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放送大学学園法施行令

内閣は、放送大学学園法 第五条第一項第一号及び第十一条第二項並びに附則第三条第三項、第八項及び第九項並びに第十八条の規定に基づき、放送大学学園法施行令の全部を改正するこの政令を制定する。
(教育公務員の範囲)
第一条 放送大学学園法(以下法という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
(私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合)
第二条 法第十一条第二項の政令で定める範囲は、千分の三十から千分の百二十までの範囲とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲)
第二条 法附則第三条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条 法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 文部科学省の職員 一人
四 放送大学学園の役員 一人
五 学識経験のある者 一人
2 法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
(旧学園の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第五条 法附則第七条第一項に規定する旧学園の職員であった加入者に対する法の施行の日以後の給付に係る私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項及び第二項第二号並びに第十一条の三の六第一項第一号ロの規定の適用については、その者が同日前に健康保険法による高額療養費を受けていた場合における当該給付は、私立学校教職員共済法に基づく高額療養費とみなす。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成二十七年度における第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十四項の規定の適用については、同項中率としとあるのは率(同項第一号に掲げる給付に係るものにあつては同項第七号に掲げる給付に係る率、同項第二号に掲げる給付に係るものにあつては同項第八号に掲げる給付に係る率、同項第三号に掲げる給付に係るものにあつては同項第九号に掲げる給付に係る率、同項第四号に掲げる給付に係るものにあつては同項第十号に掲げる給付に係る率、同項第六号又は第十三号に掲げる給付に係るものにあつては同項第十二号に掲げる給付に係る率)としと、率とするとあるのは「率(同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、同項第十一号に掲げる給付に係る率)とするとする。

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