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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律2

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律       特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令


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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第一条 この命令において使用する用語は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下法という。)において使用する用語の例による。
(自己の電子メールアドレスの通知の方法)
第二条 法第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電子メールを受信する場合の通知の方法は、任意の方法とする。
一 第六条各号のいずれかに掲げる場合に該当する特定電子メール
二 法第三条第一項第一号の通知の受領のために送信がされる一の特定電子メール
2 前項の規定にかかわらず、同項の方法による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知が法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知に該当する場合は、当該通知は法第三条第一項第二号の規定による自己の電子メールアドレスの通知に該当しないものとする。
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
第三条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。
(同意を証する記録の保存方法等)
第四条 法第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。
一 法第三条第一項第一号の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録
二 特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該区分に掲げる事項のうち法第三条第一項第一号の規定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録
イ 書面を提示し、又は交付すること(ファクシミリ装置を用いて書面を提示することを含む。)により法第三条第一項第一号の通知を受けた場合 当該書面に記載した定型的な事項
ロ 特定電子メールの送信をすることにより法第三条第一項第一号の通知を受けた場合 当該特定電子メールの通信文のうち定型的な事項
ハ ロに掲げる場合のほか、インターネットを利用して通信文を伝達することにより法第三条第一項第一号の通知を受けた場合 当該通信文のうち定型的な事項
2 前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 当該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において当該送信という。)をしない場合 当該送信をしないこととした日までの間
二 当該送信をした場合 当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし、法第七条の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間
イ 法第七条の規定による命令を受けた日から起算して一年を経過する日までの期間に当該送信をした場合 当該送信を当該期間内において最後にした日から起算して一年を経過する日又は当該送信を最後にした日から一月を経過する日のいずれか遅い日
ロ 当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの期間に法第七条の規定による命令を受けた場合 当該送信を最後にした日から起算して一年を経過する日
(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)
第五条 法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定電子メールの送信を一定の期間しないように求める場合にあってはその旨及びその期間)の通知の方法は、特定電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、電子メールの送信その他の任意の方法によって行う方法とする。
(拒否者に対する送信の禁止の例外)
第六条 法第三条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
一 契約の申込みをした者又は契約を締結した者に対し当該契約の申込み、内容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合
二 電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを条件として提供される電子メール通信役務を用いて電子メールが送信される場合であって、その電子メールにおいて当該電子メール通信役務の提供をする者により広告又は宣伝が付随的に行われる場合
三 前二号に掲げる場合のほか、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る。)において広告又は宣伝が付随的に行われる場合
(表示の方法等)
第七条 法第四条各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。
一 法第四条第一号及び第二号に掲げる事項 特定電子メールの任意の場所であって、当該特定電子メールの受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所
二 法第四条第三号に掲げる事項(第九条第一号に掲げる事項に限る。)法第四条第二号に掲げる事項の表示がされた場所の直前又は直後(特定電子メールの受信をする者が当該特定電子メールの送信に用いられた電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより法第三条第三項本文の通知を行うことができる場合にあっては、当該特定電子メールの任意の場所であって、当該受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所)
三 法第四条第三号に掲げる事項(第九条第二号及び第三号に掲げる事項に限る。) 任意の場所(当該事項を特定電子メール以外の場所に表示されるようにするときは、その場所を示す情報が当該特定電子メールの任意の場所に表示されるようにしなければならない。)
2 前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項については、当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る。)は、通信文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより表示されるようにしなければならない。ただし、特定電子メールの送信に必要な範囲において、他の符号化方法により重ねて符号化したものは、重ねて符号化する前の文字コードを用いて符号化しているものとみなす。
(電気通信設備を識別するための符号)
第八条 法第四条第二号の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。
一 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備(次条において特定電気通信設備という。)のうち法第三条第三項本文の通知を受けるための用に供する部分(当該通知をするために必要な情報の明確かつ平易な表現による提供その他の方法により特定電子メールの受信をする者が当該通知を容易に行うことを可能とするために必要な電磁的記録を保存したものを含むものに限る。以下この条において通知受領部分という。)をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号
二 前号に規定する符号に対応させた文字、番号、記号その他の符号であって、特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により通知受領部分に接続できるもの
(その他の表示を要する事項)
第九条 法第四条第三号の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第六条各号のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は、この限りでない。
一 第五条に定める方法により、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、法第四条第二号に掲げる電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより又は前条に定める文字、番号、記号その他の符号を用いることにより行うことができる旨
二 法第四条第一号に規定する者の住所
三 特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等を受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス又は特定電気通信設備のうち苦情、問合せ等の受付の用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号若しくはそれに対応させた文字、番号、記号その他の符号であって特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により当該部分に接続できるもの
(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)
第十条 法第八条第一項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
三 申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項
四 申出の理由
五 その他参考となる事項
2 前項の規定により提出する申出書は、付録様式一によること。
3 法第八条第三項の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
三 申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の状況に関する事項
四 申出の理由
五 その他参考となる事項
4 前項の規定により提出する申出書は、付録様式二によること。
(登録の申請)
第十一条 法第十四条第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 特定電子メール等送信適正化業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二 申請者が個人である場合においては、その住民票の写し
三 申請者が法第十五条各号のいずれにも該当しない者であることを説明した書類
四 法第十六条第一項第一号に規定する要件を満たす者の氏名及び略歴を記載した書類
五 法第十六条第一項第二号イに規定する部門(次条第二号において業務実施部門という。)に置く専任の管理者の氏名
六 法第十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
イ 法第十四条第一項第三号に掲げる業務の実施に関する計画を記載した文書
ロ 特定電子メール等送信適正化業務の管理に関する方法を記載した文書
ハ 特定電子メール等送信適正化業務に関する教育訓練について記載した文書
七 法第十六条第一項第二号ハに規定する専任の部門(次条第二号において業務管理部門という。)が置かれていることを説明した書類
(特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)
第十二条 法第十八条の総務省令・内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項第一号に規定する要件を満たす者が常時特定電子メール等送信適正化業務に従事すること。
二 業務管理部門が業務実施部門から独立していること。
三 法第十四条第一項第一号に掲げる業務に従事する者は、法の内容に関する質問に対し、適切に応答すること。
四 法第十四条第一項第二号に規定する事実関係の調査は、第十条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる事項について、遅滞なく情報を収集し検証する方法その他の適切な方法により行い、その結果を当該調査を行うことを求めた総務大臣又は消費者庁長官に報告すること。
五 法第十四条第一項第三号に掲げる業務は、前条第二項第六号イに掲げる文書に記載された計画に従って実施すること。
(業務規程の記載事項)
第十三条 法第二十条第二項の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定電子メール等送信適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
二 法第十四条第一項各号に掲げる業務の実施方法に関する事項
三 特定電子メール等送信適正化業務に関する書類の管理に関する事項
四 法第二十二条の規定による財務諸表等の備付け及び閲覧等の請求の受付に関する事項
五 その他特定電子メール等送信適正化業務の実施に関し必要な事項
(特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)
第十四条 登録送信適正化機関は、法第二十一条の規定により特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする特定電子メール等送信適正化業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録による備付け)
第十五条 登録送信適正化機関は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により、法第二十二条第一項に規定する財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合には、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下磁気ディスク等という。)をもって調製することにより行うことができる。
2 法第二十二条第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合は、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示できるようにしなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十六条 法第二十二条第二項第三号の総務省令・内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第二十二条第二項第四号の総務省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録送信適正化機関が定めるものとする。
一 登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機と請求者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の記載)
第十七条 法第二十六条の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十四条第一項第一号に規定する指導又は助言を行った年月日、相手方及びその内容
二 法第十四条第一項第二号に規定する事実関係の調査の結果
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録送信適正化機関は、法第二十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、指導若しくは助言を行った日又は調査を終了した日から三年間保存しなければならない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール、チェーンメールなどを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された、日本における法律。

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