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東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律>



東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律

(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により甚大な被害を受けた地域において、電波法第七十一条の二第一項第一号の規定により定められている周波数の使用の期限が到来する前に地上デジタル放送(同法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第百三条の二第四項第十号の二に規定する地上デジタル放送をいう。以下同じ。)の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、同法の特例を定めるものとする。
(特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例)
第二条 総務大臣は、電波法第七十一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により当該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっている状況及び当該状況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、平成二十四年七月二十四日を限度として延長することができる。
2 平成二十三年七月二十四日において前項の周波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
(電波利用料の特例)
第三条 前条第二項の規定により免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、電波法第百三条の二第一項の規定にかかわらず、当該延長された無線局の免許の有効期間について、電波利用料を国に納めることを要しない。
第四条 第二条第二項の規定が適用される場合における電波法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中十の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において地上デジタル放送という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助とあるのは、十の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において地上デジタル放送という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助/十の三 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第二条第二項の規定により第七十一条の二第一項第一号に規定する免許の有効期間を延長された無線局の当該延長された期間の運用に要する費用の助成」とする。

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