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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令

内閣は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第七項、第十八条ただし書及び第十九条ただし書並びに附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(携帯電話インターネット接続役務)
第一条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下法という。)第二条第七項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら携帯電話端末又はPHS端末に組み込まれたブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。第三条において同じ。)を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)とする。ただし、法人その他の団体又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く。
(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合)
第二条 法第十八条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。
第三条 法第十九条ただし書の政令で定める場合は、同条に規定する機器にあらかじめブラウザが組み込まれていない場合、青少年による当該機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、当該機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定める当該機器の種類ごとに、同一の事業者が製造した当該機器の当該年度の前年度における販売数量が一万台を超えない場合において、当該事業者が製造した当該機器を当該年度に販売するときとする。

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