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不当景品類及び不当表示防止法施行令>



不当景品類及び不当表示防止法施行令

内閣は、不当景品類及び不当表示防止法 第十二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第八条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法)
第一条 不当景品類及び不当表示防止法(以下法という。)第八条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第八条第二項に規定する課徴金対象期間(以下単に課徴金対象期間という。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一 課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
二 課徴金対象期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第二条 法第八条第一項に規定する課徴金対象行為(以下単に課徴金対象行為という。)に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、課徴金対象期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する売上額の算定の方法は、課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第十条第一項に規定する一般消費者の特定)
第三条 法第十条第一項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものは、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について前条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)が課徴金対象期間内であることが、当該商品の購入又は役務の提供の対価の支払に充てた金銭に係る領収書、当該商品の購入又は役務の提供に係る契約に係る契約書その他の当該事実を証する資料により特定された者(次条及び第五条第一項において特定消費者という。)とする。
(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)
第四条 法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一 課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
二 課徴金対象期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合 課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第五条 法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について第二条第一項の規定を適用する場合においては、法第十条第一項に規定する購入額の算定の方法は、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
(法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)
第六条 法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第八条第二項に規定する取引(以下この条及び第十条において課徴金対象行為後取引という。)又は同項に規定する措置(以下この条及び第十条において不当顧客誘引解消措置という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。
第七条 法第十二条第三項の場合における法第八条第三項の規定の適用については、次項に定めるものを除き、同条第三項中当該表示をした事業者とあるのは当該表示をした事業者との合併後存続し、又は当該事業者と他の事業者との合併により設立された法人と、当該事業者とあるのは当該合併後存続し、又は合併により設立された法人とする。
2 法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が法第八条第三項の規定による資料の提出の求めを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中当該事業者とあるのは、当該事業者又は当該事業者との合併後存続し、若しくは当該事業者と他の事業者との合併により設立された法人のいずれもとする。
第八条 法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第九条の規定による報告は、同項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った同条の規定による報告とみなして、同条の規定を適用する。
第九条 法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第十条第一項に規定する返金措置、同項の認定の申請、同条第四項の規定による報告、同条第六項の規定による変更の認定の申請若しくは法第十一条第一項の規定による報告(以下この条及び第十三条において実施予定返金措置計画申請等という。)又は当該消滅した法人が受けた法第十条第一項の認定、同条第六項の規定による変更の認定、同条第八項の規定による同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。)の取消し若しくは法第十五条第一項の規定による通知(以下この条及び第十三条において実施予定返金措置計画認定等という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が受けた実施予定返金措置計画認定等とみなして、法第十条及び第十一条の規定を適用する。
(法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)
第十条 法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置は、同項の規定により同項に規定する特定事業承継子会社等(以下単に「特定事業承継子会社等」という。)がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該特定事業承継子会社等が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。
第十一条 法第十二条第四項の場合における法第八条第三項の規定の適用については、次項に定めるものを除き、同条第三項中「当該表示をした事業者」とあるのは第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等と、当該事業者とあるのは当該特定事業承継子会社等(当該特定事業承継子会社等が二以上ある場合にあつては、当該特定事業承継子会社等のいずれも)とする。
2 法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が法第八条第三項の規定による資料の提出の求めを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中当該事業者とあるのは、当該事業者又は第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等(当該特定事業承継子会社等が二以上ある場合にあつては、当該特定事業承継子会社等のいずれも)のいずれもとする。
第十二条 法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った法第九条の規定による報告は、同項の規定により特定事業承継子会社等がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該特定事業承継子会社等が行った同条の規定による報告とみなして、同条の規定を適用する。
第十三条 法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該消滅した法人が受けた実施予定返金措置計画認定等は、同項の規定により特定事業承継子会社等がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該特定事業承継子会社等が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該特定事業承継子会社等が受けた実施予定返金措置計画認定等とみなして、法第十条及び第十一条の規定を適用する。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
(公正取引委員会への権限の委任)
第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
(法第三十三条第三項の政令で定める事情)
第十六条 法第三十三条第三項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一 緊急かつ重点的に不当な景品類又は表示に対処する必要があること。
二 前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
(事業所管大臣等への権限の委任)
第十七条 消費者庁長官は、法第三十三条第三項の規定により、法第二十九条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任するものとする。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に協議しなければならない。
(権限行使の結果の報告)
第十八条 法第三十三条第四項の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により行うものとする。
一 報告若しくは物件の提出の命令又は立入検査若しくは質問を行った結果により判明した事実
二 その他参考となるべき事項
(地方支分部局の長への権限の委任)
第十九条 財務大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く。)を、特定事業者(法第二十九条第一項に規定する当該事業者及びその者とその事業に関して関係のある事業者をいう。以下この条において同じ。)の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2 財務大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものに限る。)を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3 厚生労働大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)又は都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4 農林水産大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5 経済産業大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6 国土交通大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7 環境大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第二十条 金融庁長官は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る商品又は役務の取引、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る商品又は役務の取引及び同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務に係る商品又は役務の取引に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
(財務局長等への権限の委任)
第二十一条 金融庁長官は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)及び同条第四項の規定による権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限に係るものを除く。)を、法第二十九条第一項に規定する当該事業者(次項及び次条において単に当該事業者という。)の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において主たる事務所等という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、当該事業者の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において従たる事務所等という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第二十二条 証券取引等監視委員会は、法第三十三条第六項の規定により委任された権限を、当該事業者の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、当該事業者の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
(都道府県が処理する事務)
第二十三条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法第七条及び第二十九条第一項の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法第二十九条第一項の規定による権限について、法第三十三条第二項の規定により公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の規定により同項本文に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
3 第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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