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売春防止法

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)
第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(併科)
第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(刑の執行猶予の特例)
第十六条 第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。
第三章 補導処分
(補導処分)
第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
(補導処分の期間)
第十八条 補導処分の期間は、六月とする。
(保護観察との関係)
第十九条 第五条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第二十五条の二第一項の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。
(補導処分の言渡)
第二十条 裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
(勾留状の効力)
第二十一条 補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法第三百四十三条から第三百四十五条までの規定を適用しない。
(収容)
第二十二条 補導処分に付する旨の裁判が確定した場合において、収容のため必要があるときは、検察官は、収容状を発することができる。
2 収容状には、補導処分の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載し、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
3 収容状は、検察官の指揮によつて、検察事務官、警察官又は婦人補導院の長若しくはその指名する婦人補導院の職員若しくは刑事施設の長若しくはその指名する刑事施設の職員が執行する。収容状を執行したときは、これに執行の日時、場所その他必要な事項を記載しなければならない。
4 収容状については、刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第一項及び第三項並びに第七十四条の規定を準用する。
5 収容状によつて身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。
6 検察官は、収容状を発したときは、補導処分に付する旨の裁判の執行を指揮することを要しない。
(補導処分の競合)
第二十三条 補導処分に付する旨の二以上の裁判が同時に又は時を異にして確定した場合において、二以上の確定裁判があることとなつた日以後に一の補導処分について執行(執行以外の身体の拘束でその日数が補導処分の期間に算入されるものを含む。)が行われたときは、その日数は、他の補導処分の期間に算入する。
(生活環境の調整)
第二十四条 保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
2 前項の規定による措置については、更生保護法第六十一条第一項及び第八十二条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同項において準用する同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは、「婦人補導院」と読み替えるものとする。
(仮退院を許す処分)
第二十五条 地方更生保護委員会(以下地方委員会という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。
2 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
3 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
4 第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第一項中前条とあるのは売春防止法第二十五条第三項と、同条第二項中刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長とあるのは婦人補導院の長と、同法第三十六条第二項中刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院とあるのは婦人補導院と、同法第三十七条第二項中第八十二条第一項とあるのは売春防止法第二十四条第一項と、同法第三十九条第三項中第五十一条第二項第五号とあるのは売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号と、第八十二条第一項とあるのは同法第二十四条第一項と、同条第四項中第一項とあるのは売春防止法第二十五条第一項と、刑事施設とあるのは婦人補導院と読み替えるものとする。
(仮退院中の保護観察)
第二十六条 仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。
2 前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中保護観察対象者とあり、及び少年院仮退院者又は仮釈放者とあるのは保護観察に付されている者と、同法第五十条第一項第三号中第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項とあり、及び同項第四号中第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項とあるのは売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項と、同法第五十一条第二項中次条に定める場合を除き、第五十二条とあるのは第五十二条と、第七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項とあるのは売春防止法第二十七条第一項と、同法第五十二条第三項中少年院からの仮退院又は仮釈放とあるのは仮退院と、同法第五十四条第二項中刑事施設の長又は少年院の長とあるのは婦人補導院の長と、第三十九条第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分の執行のため収容している者を釈放するときとあるのは売春防止法第二十五条第一項の決定により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するときと、同法第五十五条第二項中刑事施設の長又は少年院の長とあるのは婦人補導院の長と、懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたときとあるのは補導処分の執行のため収容している者について、売春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたときと、同法第六十三条第七項中少年鑑別所とあるのは婦人補導院と、同条第八項ただし書中第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項と、同条第九項中第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定とあるのは売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
(仮退院の取消し)
第二十七条 地方委員会は、保護観察所の長の申出により、仮退院中の者が遵守すべき事項を遵守しなかつたと認めるときは、決定をもつて、仮退院を取り消すことができる。
2 更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第七十三条(第三項を除く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中第六十三条第二項又は第三項とあるのは売春防止法第二十六条第二項において準用する第六十三条第二項又は第三項と、同条の規定による申請とあるのは同法第二十七条第一項の決定と、少年鑑別所とあるのは婦人補導院」と、同条第四項中第七十一条の規定による申請とあるのは売春防止法第二十七条第一項の決定と読み替えるものとする。
3 仮退院中の者が前項において準用する更生保護法第七十三条第一項の規定により留置されたときは、その留置の日数は、補導処分の期間に算入する。
4 仮退院が取り消されたときは、検察官は、収容のため再収容状を発することができる。
5 再収容状には、仮退院を取り消された者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載しなければならない。
6 再収容状については、第二十二条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、再収容状の執行は、同条第三項に規定する者のほか、保護観察官もすることができる。
(行政手続法の適用除外)
第二十七条の二 第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用する更生保護法の規定による処分及び行政指導については、行政手続法第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。
(審査請求)
第二十八条 この法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については更生保護法第九十三条から第九十五条までの規定を、同項に規定する処分の取消しの訴えについては同法第九十六条の規定を準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中少年院にとあるのは少年院若しくは婦人補導院にと、同条中又は少年院の長」とあるのは、少年院の長又は婦人補導院の長と、同法第九十五条中六十日とあるのは三十日と読み替えるものとする。
(更生保護法の準用)
第二十九条 更生保護法第九十六条の二第一項の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定による地方委員会又は保護観察所の長の処分又はその不作為についての審査請求について、更生保護法第九十七条の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録について、更生保護法第九十八条第一項の規定は第二十六条第二項において準用する同法第六十一条第二項の規定による委託及び第二十六条第二項において準用する同法第六十二条第二項の規定による応急の救護に要した費用について、それぞれ準用する。
(仮退院の効果)
第三十条 仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分の残期間を経過したときは、その執行を受け終つたものとする。
(更生緊急保護)
第三十一条 婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者とみなし、同条から同法第八十七条まで及び同法第九十八条の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第四項並びに第八十六条第二項中刑事上の手続又は保護処分」とあるのは補導処分と、同項中検察官、刑事施設の長又は少年院の長とあるのは婦人補導院の長と、同条第三項中の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長とあるのはが収容されていた婦人補導院の長と、同項ただし書中仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者とあるのは「売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者とする。
(執行猶予期間の短縮)
第三十二条 婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の執行を受け終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け終つたとされた時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。 2 第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮こに処せられ、補導処分に付された者については、刑法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。
(補導処分の失効)
第三十三条 刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力を失う。
第四章 保護更生
(婦人相談所)
第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下指定都市という。)は、婦人相談所を設置することができる。
3 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下要保護女子という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
三 要保護女子の一時保護を行うこと。
4 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
5 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(婦人相談員)
第三十五条 都道府県知事(婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三十八条第一項第二号において同じ。)は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。
2 市長(婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。
(婦人保護施設)
第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下婦人保護施設という。)を設置することができる。
(婦人相談所長による報告等)
第三十六条の二 婦人相談所長は、要保護女子であつて配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村(特別区を含む。)の長に報告し、又は通知しなければならない。
(民生委員等の協力)
第三十七条 民生委員法に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、保護司法に定める保護司、更生保護事業法に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
(都道府県及び市の支弁)
第三十八条 都道府県(婦人相談所を設置する指定都市を含む。第四十条第一項及び第二項第一号において同じ。)は、次に掲げる費用(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、第一号、第二号及び第五号に掲げる費用に限る。)を支弁しなければならない。
一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用
三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
2 市(婦人相談所を設置する指定都市を除く。第四十条第二項第二号において同じ。)は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
(都道府県の補助)
第三十九条 都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第四十条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号及び第四号に掲げるもの(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、同項第二号に掲げるものに限る。)
二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用

売春防止法

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である。施行は1957年(昭和32年)4月1日、完全施行は1958年(昭和33年)4月1日からであるが、沖縄県や小笠原諸島では、当時日本の主権が及ばない為、その後日本に返還されてからの施行となった。この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。

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