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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律3

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則       特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令


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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令>



特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下法という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール、チェーンメールなどを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された、日本における法律。

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