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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律4

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令       特定電子メールの送信の適正化等に関する法律


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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の規定に基づき、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令を次のように定める。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
一 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
二 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール、チェーンメールなどを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された、日本における法律。

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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則


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