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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令       風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則


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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第八号及び第四項第二号から第五号まで、第四条第二項第二号及び第三項、第十三条第二項、第十五条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第二十三条第一項、第二十八条第四項、第三十条第一項、第三十三条第四項、第四十三条並びに第四十五条から第四十七条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項第五号の政令で定める施設)
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下法という。)第二条第一項第五号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
一 ホテル(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第三条第一項第二号において同じ。)又は旅館(同法第二条第三項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。同号において同じ。)内の区画された施設
二 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法第二条第二項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第一項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
三 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)
第二条 法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
一 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
二 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
三 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
(法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)
第三条 法第二条第六項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
二 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設
収容人員の区分
床面積
食堂
ロビー
三十人以下
三十平方メートル
三十平方メートル
三十一人以上五十人以下
四十平方メートル
四十平方メートル
五十一人以上
五十平方メートル
五十平方メートル
ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条においてフロント等という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
2 法第二条第六項第四号の政令で定める構造は、前項第二号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
二 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
三 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
3 法第二条第六項第四号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥がしている人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて特定用途鏡という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
二 第一項第二号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備
イ 前号イ又はロに掲げる設備
ロ 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)
第四条 法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
一 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
二 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
三 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
(法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
第五条 法第二条第六項第六号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)とする。
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第六条 法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下住居集合地域という。)
ロ その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下保全対象施設という。)の周辺の地域
二 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
三 前二号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
(法第四条第三項の政令で定める事由)
第七条 法第四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
二 消防法第二十九条第一項から第三項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
三 火災若しくは震災又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
四 次に掲げる法律の規定による勧告又は命令に従つて行う除却
イ 消防法第五条第一項
ロ 建築基準法第十条第一項から第三項まで又は第十一条第一項
ハ 高速自動車国道法第十四条第三項
ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条第一項
五 土地収用法その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
六 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
七 建物の区分所有等に関する法律第六十二条第一項に規定する建替え決議又は同法第七十条第一項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え
(法第四条第四項の政令で定める営業)
第八条 法第四条第四項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
(法第十三条第一項第二号の政令で定める基準)
第九条 法第十三条第一項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下営業延長許容地域という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第二十七条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第一条第二項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域(第二十二条第一号イ1及びロ3において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
ロ 次に掲げる地域でないこと。
1 住居集合地域
2 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 1又は2に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね五十メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
二 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第十条 法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第十三条第二項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 二 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居集合地域
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
三 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第十三条第一項第一号に定める地域(以下この条において特別日営業延長許容地域という。)に該当するもの 午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 午前六時後午前十時までの時間
四 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前二号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 午前六時後午前十時までの時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。)午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間 (風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第十一条 法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域
数値
昼間
夜間
深夜
一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
五十五デシベル
五十デシベル
四十五デシベル
二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
六十五デシベル
六十デシベル
五十五デシベル
三 一及び二に掲げる地域以外の地域
六十デシベル
五十五デシベル
五十デシベル
備考
一 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。
二 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。
2 法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
(法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類)
第十二条 法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 出入国管理及び難民認定法第十九条の三の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項の特別永住者証明書
二 道路交通法第百七条の二の国際運転免許証又は外国運転免許証
三 次に掲げる者であることを証する書類
イ 健康保険法の規定による被保険者又はその被扶養者
ロ 船員保険法の規定による被保険者又はその被扶養者
ハ 国民健康保険法の規定による被保険者
ニ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
ホ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第十三条 法第二十条第三項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機
二 回胴式遊技機
三 アレンジボール遊技機
四 じやん球遊技機
(法第二十条第八項の政令で定める者及び額)
第十四条 法第二十条第八項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者
区分
政令で定める額
一 法第二十条第二項の認定(以下単に認定という。)を受けようとする者
一 法第二十条第五項の指定試験機関(以下単に指定試験機関という。)が行う認定に必要な試験(以下この表において遊技機試験という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合
二千二百円
二 法第二十条第四項の検定(以下単に検定という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合
四千三百四十円
三 一又は二の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
1 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において特定装置という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
i マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの
三万五千円
ii iに掲げるもの以外のもの
一万六千三百円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
i マイクロプロセッサーを内蔵するもの
二万九千円
ii iに掲げるもの以外のもの
一万六千三百円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの
一万四千四百円
2 回胴式遊技機
1  マイクロプロセッサーを内蔵するもの
五万九千円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万三千円
3 アレンジボール遊技機
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万五千円
2 1に掲げるもの以外のもの
一万九千円
4 じやん球遊技機
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万五千円
2 1に掲げるもの以外のもの
一万九千円
5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
二万九千円
2 1に掲げるもの以外のもの
一万二千六百円
二 検定を受けようとする者
一 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において型式試験という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合
三千九百円
二 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合
六千三百円
三 一又は二の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
i マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百四十三万五千円
ii iに掲げるもの以外のもの
四十三万八千円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
i マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十二万八千円
ii iに掲げるもの以外のもの
四十三万八千円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの
三十三万八千円
2 回胴式遊技機
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百六十二万千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十七万九千円
3 アレンジボール遊技機
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十四万八千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万二千円
4 じやん球遊技機
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十四万七千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万千円
三 遊技機試験を受けようとする者
一 ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
四万三千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万三千百円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万六千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万三千円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの
二万千円
二 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
六万八千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
三万三百円
三 アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
四万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万六千三百円
四 じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
四万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万六千三百円
五 一から四までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万六千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
一万九千百円
四 型式試験を受けようとする者
一 ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百四十四万二千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十四万五千円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十三万五千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十四万五千円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの
三十四万五千円
二 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百六十二万八千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万六千円
三 アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十五万五千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万九千円
四 じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十五万四千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万八千円
備考
一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第二十条第八項の政令で定める額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項の一の場合にあつては零円とし、同項の二の場合にあつては四十円とし、同項の三の場合にあつてはそれぞれ同項の三の下欄に定める額から八千円を減じた額とする。
二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第二十条第八項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。
(法第二十三条第一項の政令で定める営業)
第十五条 法第二十三条第一項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第十六条 法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第四項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
二 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
(法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為)
第十七条 法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十六条から第百八十一条まで又は第百八十七条の罪に当たる違法な行為
二 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
イ 法第二条第六項第一号又は第二号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
ロ 第二条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
ハ 第五条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
三 前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第二条第三号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第二条第六項第五号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
四 大麻取締法第二十四条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第二十四条の三(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第二十四条の七の罪に当たる違法な行為
五 毒物及び劇物取締法第二十四条の二第一号の罪に当たる違法な行為
六 覚せい剤取締法第四十一条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第四十一条の三(同法第十九条若しくは第二十条第二項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第三項に係る部分に限る。)第四十一条の四(同法第三十条の七、第三十条の九(譲渡に係る部分に限る。)又は第三十条の十一(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)第四十一条の十一又は第四十一条の十三の罪に当たる違法な行為
七 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)第六十四条の三(他人に対する施用に係る部分に限る。)第六十六条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)第六十六条の四、第六十八条の二、第六十九条第五号、第六十九条の五又は第七十条第十七号の罪に当たる違法な行為
八 あへん法第五十二条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第五十四条の三又は第五十五条第一号の罪に当たる違法な行為
九 競馬法第三十条第三号又は第三十一条第一号の罪に当たる違法な行為
十 自転車競技法第五十六条第二号又は第五十七条第二号の罪に当たる違法な行為 十一 小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十二条第二号の罪に当たる違法な行為
十二 モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十六条第二号の罪に当たる違法な行為
十三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十二条又は第三十三条第二号の罪に当たる違法な行為
(法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)
第十八条 法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
一 前条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為
二 前条第二号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して法第二条第七項第一号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
三 前条第二号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第二条第七項第二号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第十九条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
二 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
(法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為)
第二十条 法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為は、第十七条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。
(法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為)
第二十一条 法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為は、第十七条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
第二十二条 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において営業所設置許容地域という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 次のいずれかに該当する地域であること。
1 風俗営業等密集地域
2 その他の地域のうち、深夜において一平方キロメートルにつきおおむね百人以下の割合で人が居住する地域 ロ 次に掲げる地域でないこと。
1 住居集合地域
2 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 1又は2に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね五十メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
4 その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
二 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)
第二十三条 第七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第七条第一号及び第六号中風俗営業者とあるのは、特定遊興飲食店営業者と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第二十四条 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。
二 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第二十五条 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第十一条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第二十六条 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第十一条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第二十七条 法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。 二 前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)
第二十八条 法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
一 第十七条第四号から第八号までに掲げる行為
二 刑法第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百八十二条まで、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(第一項第九号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
四 売春防止法第二章(第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に当たる違法な行為
六 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
七 職業安定法第六十三条の罪に当たる違法な行為
八 児童福祉法第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
九 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為
十 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為
(法第四十三条の政令で定める者及び額)
第二十九条 法第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者
政令で定める額
一 法第三条第一項の許可(以下この表において単に許可という。)を受けようとする者
(一) ぱちんこ屋又は第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において未認定遊技機という。)がないとき。
1 三月以内の期間を限つて営む営業
一万五千円
2 その他の営業
二万五千円
二 ぱちんこ屋又は第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。
一1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において特定未認定遊技機という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第十四条の表の一の項の三の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額
三 ぱちんこ屋及び第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
1 三月以内の期間を限つて営む営業
一万四千円
2 その他の営業
二万四千円
二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(以下この表において単に承認という。)を受けようとする者
一 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合
二千四百円
二 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第十四条の表の一の項の三の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額
備考
一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。
二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。
(警察庁長官への権限の委任)
第三十条 法第四十一条の三第一項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第四十四条第一項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
(方面公安委員会への権限の委任)
第三十一条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
一 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
二 法第三十九条第一項の指定、同条第三項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で定義されている一定の営業をいう。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則


風俗環境浄化協会等に関する規則風俗環境浄化協会等に関する規則


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