風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
指定試験機関の名称及び住所
同項に規定する試験事務を行う事務所の名称及び所在地
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で定義されている一定の営業をいう。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。
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