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特定通信・放送開発事業実施円滑化法2

特定通信・放送開発事業実施円滑化法       特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令


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特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令>



特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令

内閣は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法第三条第六項及び同法第十一条において読み替えて適用する通信・放送衛星機構法第三十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第三条第六項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下法という。)の施行の日から施行する。
(法附則第三条第二項に規定する政令で定める者)
2 法附則第三条第二項に規定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に限る。)とする。
(国の貸付金の償還期間等)
3 法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下貸付決定という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下国の貸付金という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7 法附則第三条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

特定通信・放送開発事業実施円滑化法

通信(つうしん)とは、情報の伝達を意味する言葉である。有史以前から徐々に発展し、近代における様々なそして急激な技術的発展によって、より多様で利便性の高い、大衆的なものに発展してきた。

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