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PTA・青少年教育団体共済法施行規則

PTA・青少年教育団体共済法の規定に基づき、PTA・青少年教育団体共済法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(児童生徒等の保護者に含まれる者)
第一条 PTA・青少年教育団体共済法(以下法という。)第二条第一項に規定する里親その他の文部科学省令で定める者は、里親(同項に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)とし、里親がない場合においては、当該子女の監護及び教育をしている者とする。
第二章 共済事業の認可等
(PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)
第二条 法第三条に規定する児童生徒等(法第二条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)又は青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等(法第三条に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)であってPTA等(同条に規定するPTA等をいう。以下同じ。)と人的関係又は財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人等とする。
一 PTA等(主たる活動を行う区域が当該一般社団法人等が主たる活動を行う区域と同一であり、かつその実施する事業の対象とする児童生徒等又は青少年が当該一般社団法人等が実施する事業の対象とする者に含まれるものに限る。以下この条において同じ。)の役員等(一般社団法人等であるPTA等にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する役員若しくは評議員又は特定非営利活動促進法に規定する役員をいい、一般社団法人等でないPTA等にあっては、当該PTA等の財務及び事業の方針を決定する機関の決議で選任された者であって当該PTA等の業務を執行する権限を有する者をいう。)である者が当該一般社団法人等の理事又は評議員の五分の一以上を占める一般社団法人等
二 当該一般社団法人等の財産の全部又は相当部分をPTA等が拠出している一般社団法人等
三 前二号に定めるもののほか、PTA等と密接な連携を図りつつ、当該PTA等の実施する活動について継続的に人的又は財政上の支援等を行う一般社団法人等
(認可申請手続)
第三条 法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において申請者という。)は、共済規程(法第六条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁(法第二十三条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 名称
二 準備金の額
三 理事及び監事の氏名
四 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 定款
三 一般社団法人等の登記事項証明書
四 共済事業(法第二条第三項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)及び法第十条第二項の規定により共済会計(法第十条第一項に規定する共済会計をいう。以下同じ。)において行おうとする青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
五 前号に規定する事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書面
六 第四号に規定する事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
七 最終の貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
八 理事及び監事の履歴書
九 申請者が一般社団法人又は特定非営利活動法人である場合においてはその社員の名簿、申請者が一般財団法人である場合においてはその設立者の名簿並びに評議員の名簿及び履歴書
十 共済事業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書面
十一 申請者が子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第一項第四号に規定する子法人をいい、申請者が特定非営利活動法人の場合にあっては、これに準ずるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ 当該子法人の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書面
ロ 当該子法人の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 当該子法人の業務の内容を記載した書面
ニ 当該子法人の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十二 共済規程の設定を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本
十三 申請者が前条各号に規定する一般社団法人等である場合は、当該申請者が前条に規定するPTA等と密接な関係を有する一般社団法人等であることを証する書面
十四 その他法第七条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(被共済者)
第四条 法第四条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第三条に規定する特定関係団体をいう。以下この条において同じ。)が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。
2 法第四条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、青少年の親族並びに青少年教育団体(法第二条第二項に規定する青少年教育団体をいう。)又はこれに係る特定関係団体が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。
(共済掛金等)
第五条 法第五条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める額は、各事業年度につき、一の被共済者当たり二千円とする。
2 法第五条第一項第二号に規定する文部科学省令で定める額は、一の災害につき、一の被共済者当たり三千五百万円とする。
3 法第五条第二項に規定する文部科学省令で定める基準は、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額が六億円であることとする。
第三章 共済規程
(共済規程の記載事項)
第六条 法第六条第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 共済事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者の範囲
ロ 共済団体(法第二条第四項に規定する共済団体をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の当該業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再保険(第二十六条に規定する再保険をいう。)又は再共済(同条に規定する再共済をいう。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
ヌ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 共済団体が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約の無効の原因
ハ 共済団体がその義務を免れる事由
ニ 共済団体の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項
三 共済掛金及び準備金に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 準備金及び責任準備金の計算方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 未収共済掛金の計上に関する事項
ニ その他共済の数理に関して必要な事項
(共済規程の変更の承認を要しない事項)
第七条 法第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。次条第一号において同じ。)に伴う規定の整理とする。
(共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項)
第八条 法第六条第五項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 関係法令の改正に伴う規定の整理
二 第六条第三号に掲げる事項の変更
(共済規程の変更の承認の申請)
第九条 法第六条第二項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする者は、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
三 共済規程の変更を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本(ただし、法第六条第五項に基づき、第六条第三号に掲げる事項に係る共済規程の変更は社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない旨の定款の定めがある場合において、当該事項に係る共済規程の変更に係る承認を受けようとするときは、当該定款)
2 共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、当該変更後の事業計画書又は収支予算書を行政庁に提出しなければならない。
(共済規程の変更の承認)
第十条 行政庁は、前条の承認の申請があったときは、法第五条に定める基準及び法第七条第四号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(共済規程の審査基準)
第十一条 法第七条第四号ヘに規定する文部科学省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 共済契約の内容が、共済契約者等(法第七条第四号イに規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
二 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
イ 共済契約の締結(被共済者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。) 保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意
ロ 保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する共済金受取人の変更 同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意
三 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者(当該共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
四 共済契約の解約による返戻金の開示方法が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
五 共済金の支払基準及び限度額が適正であること。
六 共済団体が契約内容の全部又は一部を変更(共済契約の内容の追加又は削除及び共済契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した共済契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
イ 共済契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。
ロ 共済団体が共済契約者に対して、共済契約の内容の変更を通知した場合、当該共済契約者が不利益を受けることなく当該共済契約を将来に向かって解除できるものであること。
七 前各号に掲げるもののほか、共済事業の実施方法が、共済契約者等の保護を図るために適切なものであること。
第四章 共済事業の運営等
第一節 共済契約の締結等
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
第十二条 法第八条第二号に規定する文部科学省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 共済契約者又は被共済者が当該共済団体に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
二 共済契約者又は被共済者が当該共済団体に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
三 共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為
四 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
五 共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為
七 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
八 共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
九 共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済団体の子法人が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為
十 共済団体との間で共済契約を締結することを条件として当該共済団体又は当該共済団体の子法人が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
十一 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
十二 共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者(当該共済団体の理事又は使用人(以下「理事等」という。)を除く。次号において同じ。)が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
十三 共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
(共済契約の締結に関する措置)
第十三条 共済団体は、共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該共済団体の理事等の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介(次号において共済契約の締結等という。)を行う能力の向上を図るための措置
二 前号に定めるもののほか、共済契約の締結等に際して、理事等が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
(保険契約と共済契約との誤認防止)
第十四条 共済団体は、保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
一 共済契約ではないこと
二 契約の主体
三 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
(共済団体と他の者との誤認防止)
第十五条 共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第二節 共済事業の運営に係る措置等
(共済団体の内部規則等)
第十六条 共済団体は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による共済事業の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、理事等に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2 共済団体が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であって、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において死亡共済という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十七条 共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第十八条 共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十九条 共済団体は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等の共済契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第五章 経理等
(共済会計における青少年の安全に関する普及啓発活動等に関する経理)
第二十条 法第十条第二項に規定する共済会計において行うことができる青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業(以下「安全普及啓発活動等」という。)は、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げない範囲内において行うものとする。
2 共済団体は、前項の規定により安全普及啓発活動等を実施しようとする場合は、毎事業年度開始前に、次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。
一 実施しようとする安全普及啓発活動等に係る事業計画書及び収支予算書
二 最近の事業年度における業務報告書
3 共済団体は、前項の事業計画書又は収支予算書に変更があったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 行政庁は、前二項の規定による届出に係る内容が、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、共済団体に対し、その変更を指示することができる。
(資金運用等の許可の申請)
第二十一条 PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款
三 共済規程
四 最近の事業年度における業務報告書
五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書
六 当該資金の償還計画書
(資金運用等の許可)
第二十二条 行政庁は、令の規定による許可の申請があったときは、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達することが、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものであるかどうかを審査しなければならない。
(共済会計に属する資金の運用)
第二十三条 法第十二条に規定する文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
二 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得
四 貸付信託の受益証券の取得
(準備金)
第二十四条 共済団体は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を、準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、二千万円を下回ってはならない。
3 第一項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、これを取り崩してはならない。
(責任準備金)
第二十五条 共済団体は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一 未経過共済掛金 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
二 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、文部科学大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
(再保険契約等の責任準備金)
第二十六条 共済団体は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)又は再共済(特別の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)に付した場合には、その再保険又は再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一 保険業法第二条第二項に規定する保険会社
二 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
三 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
四 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがないもの
(支払備金)
第二十七条 共済団体は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(共済金及び返戻金をいい、当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。以下同じ。)のうち、当該共済団体が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二 共済団体がまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして文部科学大臣が定める金額
2 共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3 前条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第六章 業務報告書等
第一節 業務報告書
(業務報告書の記載事項)
第二十八条 共済団体は、法第十四条第一項に規定する業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一 事業報告書
二 貸借対照表
三 損益計算書
四 財産目録
五 前各号に係る附属明細書
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第二十七条及び第二十九条から第三十三条までの規定は、前項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項及び同項第五号に掲げる事項で同項第四号に係るものを除く。)の作成について準用する。
(業務報告書の提出期日)
第二十九条 共済団体は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、業務報告書を行政庁に提出しなければならない。
2 共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査しなければならない。
(事業報告書の内容)
第三十条 事業報告書は、共済団体の事業活動の概況に関する事項及び共済団体の運営組織の状況に関する事項その他共済団体の状況に関する重要な事項(貸借対照表、損益計算書、財産目録及びこれらの附属明細書の内容となる事項を除く。)について記載又は記録しなければならない。
2 共済団体の事業活動の概況に関する事項は、共済事業及び安全普及啓発活動等(以下この条において「共済事業等」という。)に係る次に掲げる事項について記載又は記録しなければならない。
一 当該事業年度の末日における事業活動の内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 資金の借入れその他の資金調達(共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 他の法人との業務上の提携
四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない共済団体にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五 法第十一条の許可を受けた共済団体にあっては、第二十一条第六号に規定する償還計画書に基づき行う償還の状況 六 対処すべき重要な課題
七 前各号に掲げるもののほか、当該共済団体の現況に関する重要な事項
3 共済団体の運営組織の状況に関する事項は、次に掲げる事項について記載又は記録しなければならない。
一 当該事業年度における共済事業等に係る社員総会又は評議員会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した社員又は評議員の数
ハ 重要な事項の議決状況
二 役員(当該事業年度の初日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該共済団体における職制上の地位及び担当
ハ 当該事業年度に係る当該共済団体の役員の重要な兼職の状況
ニ 辞任した役員があるときは、当該役員の氏名
三 共済事業等に係る職員の数及びその増減その他の職員の状況
四 共済事業等に係る業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該共済団体の内部組織の構成を示す組織図(当該事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該共済団体と緊密な協力関係にある団体員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
五 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
六 子法人の状況に関する次に掲げる事項
イ 子法人の商号又は名称、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名、氏名又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地
ロ 当該子法人の最終の貸借対照表及び損益計算書その他の当該子法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ハ 当該共済団体の保有する議決権の比率及びその他の子法人の概況
七 前各号に掲げるもののほか、当該共済団体における共済事業等に係る運営組織の状況に関する重要な事項
第二節 PTA・青少年教育団体共済監査
(PTA・青少年教育団体共済監査)
第三十一条 法第十四条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 共済掛金の収入に関すること。
二 共済金の支出に関すること。
三 安全普及啓発活動等に係る経費の支出に関すること。
四 法第十一条に規定する共済会計から共済事業以外の事業に係る会計への資金の運用に関すること。
五 共済会計に属する資産に関すること。
六 準備金並びに責任準備金及び支払備金の積立てに関すること。
七 その他共済事業の運営に要する経費に関すること。
2 法第十四条第二項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査は、前項各号に掲げる事項について、貸借対照表、損益計算書、財産目録及びこれらの附属明細書と共済団体が有する会計帳簿、明細書及び領収書その他の関係書類との照合を行い、その一致を確認した上で行うものとする。
(純資産額)
第三十二条 法第十四条第二項ただし書の純資産額は、最終の貸借対照表上の純資産の額とする。
第七章 共済事業の廃止及び合併
第一節 共済事業の廃止
(共済事業の廃止の承認の申請)
第三十三条 共済団体は、法第十五条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 共済事業の廃止を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本
三 最終の貸借対照表
四 当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次条第二項各号に規定する共済契約を除く。)がないことを証する書面
五 当該共済団体が実施する共済事業の次条第二項各号に規定する共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を記載した書面
六 共済会計における剰余金の使途を記載した書面
七 その他法第十五条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(共済事業の廃止の承認)
第三十四条 行政庁は、法第十五条の規定による承認の申請があったときは、共済事業の廃止が、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査しなければならない。
2 行政庁は、当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次の各号に掲げる共済契約を除く。)がある場合には、法第十五条の規定による承認をしないものとする。
一 法第十五条の規定による承認の申請(次号において単に申請という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
二 申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
第二節 合併
(合併の承認の申請)
第三十五条 共済団体は、法第十六条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 共済団体が一般社団法人若しくは一般財団法人であって、かつ共済団体が合併後存続する場合又は共済団体が特定非営利活動法人である場合
イ 理由書
ロ 合併契約の内容を記載した書面
ハ 当事者である共済団体の合併を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本その他の必要な手続があったことを証する書面
ニ 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
ホ 当事者である共済団体が実施する共済事業の共済契約について、その種類ごとに共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
ヘ 合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体の定款の案
ト 合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体の事業計画書
チ 合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体の合併後における収支の見込みを記載した書面
リ 合併費用を記載した書面
ヌ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項若しくは第二百五十二条第二項又は特定非営利活動促進法第三十五条第二項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
ル 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
ヲ 各当事者の従前の定款
ワ 合併に際して就任する理事、監事又は評議員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
カ 合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体が子法人を有する場合には、当該子法人の収支の見込みを記載した書面
ヨ その他法第十六条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
二 前号に掲げる場合以外の場合
イ 理由書
ロ 合併契約の内容を記載した書面
ハ 当事者である共済団体の合併を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本その他の必要な手続があったことを証する書面
ニ 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
ホ 合併費用を記載した書面
ヘ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十八条第二項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対して弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
ト 当事者である共済団体が実施する共済事業の共済契約(次条第三項に規定する共済契約を除く。)がないことを証する書面
チ 当事者である共済団体が実施する共済事業の次条第三項に規定する共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を記載した書面
リ 各当事者の従前の定款
ヌ その他法第十六条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 前項の承認申請書は、共済団体を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である共済団体の連名で提出しなければならない。
(合併の承認)
第三十六条 行政庁は、前条第一項第一号に規定する場合における承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
二 当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
2 行政庁は、前条第一項第二号に規定する場合における承認の申請があったときは、当該合併が共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。
3 前項の場合において、当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次の各号に掲げる共済契約を除く。)がある場合には、法第十六条の承認をしないものとする。
一 法第十六条の承認の申請(次号において単に「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
二 申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
(吸収合併の効力)
第三十七条 前条第一項の承認を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、当該承認に係る合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じたときに、法第六条第二項の規定による承認を要する事項については、その承認を受けたものと、同条第三項の規定による届出を要する事項については、届出があったものとみなす。
第八章 雑則
(行政庁の変更を伴う場合の手続)
第三十八条 行政庁の変更(文部科学大臣から都道府県教育委員会に行政庁が変更する場合を除く。)を伴う共済規程の変更又は合併の承認に係る第九条第一項又は第三十五条第一項第一号の承認申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該共済規程の変更又は当該合併の承認をしたときは、変更後の行政庁は、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(届出事項)
第三十九条 共済団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済事業を開始したとき。
二 定款の変更をしたとき。
三 理事、監事又は評議員の就任又は退任があったとき。
四 子法人を新たに有することとなったとき。
五 子法人が子法人でなくなったとき。
六 子法人が商号又は名称、主たる事務所の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止したとき。
七 第三条第二項第十三号に掲げる書面に変更があったとき。
八 異常危険準備金について第二十五条第二項に規定する文部科学大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとするとき。
九 共済団体及び当該共済団体の子法人(第五項において共済団体等という。)において不祥事件が発生したことを知ったとき。
2 共済団体は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3 第一項第八号に該当するときの届出は、業務報告書(事業報告書及びその附属明細書を除く。)を添付して行うものとする。
4 第一項各号の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
5 第一項第九号に規定する不祥事件とは、共済団体等又はその使用人その他の従業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一 共済団体の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済団体等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
三 その他共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
(経過措置)
第四十条 法第三条の認可を受けた者が、当該認可を受ける前に当該者により又は他の者により行われていた見舞金等支給業務(法第二条第三項に規定する者に生じた同項に規定する災害を給付事由として医療費、障害見舞金又は死亡見舞金等(以下見舞金等という。)を支給する業務をいう。)における契約に基づき発生した見舞金等の支払義務を負う場合には、行政庁の承認を受けて、共済会計において当該見舞金等に係る経理を行うことができる。
2 前項の承認を受けようとする者(以下申請者という。)は、承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 申請者が見舞金等支給業務を行っていた場合は、それを証する書面
三 他の者が見舞金等支給業務を行っていた場合は、それを証する書面
四 最終の貸借対照表及び損益計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 見舞金等を交付することとなる人数の見込み及び当該見舞金等の額の合計額の見込み、当該見舞金等を支払うために積み立てている金額並びにそれらの算出方法を記載した書面
六 見舞金等の給付対象者の範囲、給付事由となる災害の種類及び給付事由ごとに支払うべきことが定められている見舞金等の額を記載した書面
七 その他前項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第四十一条 行政庁は、前条の承認の申請があったときは、申請者が見舞金等支給業務を行っていた者と同一性を有すると認められるかどうか及び共済会計において見舞金等の支払のために必要な金額があり、共済契約者等の保護が図られる見込みが確実であるかどうかを審査しなければならない。

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