内閣は、PTA・青少年教育団体共済法 第十一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
PTA・青少年教育団体共済法(以下法という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
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