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放送法施行令

内閣は、放送法第十二条第一項、第四十二条第七項、附則第十一項及び附則第十四項の規定に基き、この政令を制定する。
(放送番組の保存)
第一条 放送法(以下法という。)第十条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(以下学園という。)及び法第八条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送協会(以下協会という。)を含む。)にあつては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。
一 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組
二 法第六条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組審議機関(以下審議機関という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組
三 法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組
(出資の対象)
第二条 法第二十二条に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業
二 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業
三 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備を協会の法第十五条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業
四 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業
五 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業
六 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業
七 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業
八 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業 九 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業
十 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)
十一 法第二十条第二項第二号に規定する放送番組等(次号において放送番組等という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業(放送に該当するものを除く。)
十二 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供する事業
十三 協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業
十四 次のいずれかに該当する業務に係る事業
イ 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この号において機構という。)が行う株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下この号において機構法という。)第二十三条第一項第八号に掲げる業務であつて、機構の委託により、協会が対象事業(機構法第二条第二項に規定する対象事業をいう。以下この号において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者の派遣を行うもの
ロ 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、協会の委託により、対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)に対し、協会がその放送番組及びその編集上必要な資料を当該事業者に提供することについてのあつせんを行うもの
ハ 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、機構の委託により、協会が対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)の放送に従事する者の養成を行うもの
(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)
第三条 放送債券に関しては、会社法第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)第八百七十一条(第一号を除く。)第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)第八百七十五条及び第八百七十六条並びに社債、株式等の振替に関する法律第八十四条(第四項を除く。)第八十五条、第八十六条及び第八十六条の三の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
会社法第六百七十六条第十二号、第六百七十七条第一項第三号及び第四項、第六百八十一条第一号及び第七号、第六百八十二条第三項、第六百八十四条第二項、第六百九十一条第二項、第六百九十五条第三項、第七百二条、第七百三条第三号、第七百十条第二項第二号(同法第七百十二条において準用する場合を含む。)、第七百十九条第四号、第七百二十一条第一項、第七百二十二条、第七百二十六条第二項、第七百二十七条第一項並びに第七百三十一条第一項及び第三項第二号
法務省令
総務省令
会社法第六百七十七条第三項、第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項及び第七百三十九条第二項
政令で
放送法施行令第四条に
会社法第六百七十七条第三項
電磁的方法
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
会社法第六百八十二条第一項
電磁的記録
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
会社法第七百二十条第二項
政令で
放送法施行令第五条に
会社法第八百七十三条ただし書
第八百七十条第一項第一号から第四号まで及び第八号
第八百七十条第一項第二号及び第八号
社債、株式等の振替に関する法律第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条第一項並びに第八十六条の三 会社法
放送法施行令第三条において準用する会社法
社債、株式等の振替に関する法律第八十五条
第八十条第一項
第百二十条において準用する第八十条第一項
振替機関分制限額
振替機関分制限額(第百二十条において準用する第八十条第一項に規定する振替機関分制限額をいう。)
口座管理機関分制限額
口座管理機関分制限額(第百二十条において準用する第八十一条第一項に規定する口座管理機関分制限額をいう。)
社債、株式等の振替に関する法律第八十六条第三項
第六十八条第三項各号
第百二十条において準用する第六十八条第三項各号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において提供者という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 準用会社法第六百七十七条第三項
二 準用会社法第七百二十一条第四項
三 準用会社法第七百二十五条第三項
四 準用会社法第七百二十七条第一項
五 準用会社法第七百三十九条第二項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第五条 準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において通知発出者という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(地方放送番組審議会の設置地域)
第六条 法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第七条 有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第百五十条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第百五十条の二第二項に規定する方法(以下この条において電磁的方法という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該国内受信者に対し、法第百五十条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(資料の提出)
第八条 法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)又は有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 協会 次に掲げる事項
イ 法第五条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する番組基準及び法第六条第三項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組の編集に関する基本計画に関する事項 ロ 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項 ハ 法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項
ニ 法第二十条第一項第三号、第二項及び第三項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く。)
ホ 国際放送及び協会国際衛星放送の実施状況の概要
ヘ 法第五十二条、第五十四条又は第五十五条の規定によつてした役員の任免に関する事項
ト 法第六十四条の規定による受信契約に関する事項
チ 法第八十一条第二項に規定する世論調査に関する事項
二 学園 前号ハに掲げる事項
三 基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ニにおいて同じ。)次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。)
イ 第一号イ及びロに掲げる事項
ロ 第一号ハに掲げる事項
ハ 法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
ニ 法第百四十七条第一項に規定する有料放送(以下有料放送という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項
四 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者又は法第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。)
イ 第一号イ及びロに掲げる事項
ロ 第一号ハに掲げる事項
ハ 法第十一条に規定する放送の再放送についての他の放送事業者の同意に関する事項
ニ 法第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者にあつては、同条第一項の規定による再放送の役務の提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項
ホ 有料放送を行う一般放送事業者にあつては、前号ニに規定する事項
五 基幹放送局提供事業者 法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において放送局設備供給役務という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
六 媒介等業務受託者 法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項
七 有料放送管理事業者 法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに法第百五十五条の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項
2 法第百七十五条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四号ハに掲げる事項とする。

放送法

放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。

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