放送法及び電波法の一部を改正する法律 附則第四条の規定に基づき、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
1 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 国際放送の種類
二 国際放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称
三 国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所
四 国際放送に係る周波数
五 業務を開始した日
2 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条の規定による届出は、国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われている場合にあっては、当該放送区域ごと)に行わなければならない。
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放送法
放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。
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放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令