内閣は、放送法等の一部を改正する法律 附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
放送法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の放送法第三条の四第七項の規定により読み替えて適用する同条第五項及び第六項の規定は、平成二十三年七月一日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。
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放送法
放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。
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放送法施行令
放送法施行規則
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令