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電波法施行規則 抄

電波法 第四条(無線局の開設)第九条(工事設計の変更)第十三条(免許の有効期間)第十七条(変更等の許可)、第二十五条(無線局の公示)第三十条(安全施設)第三十一条(周波数測定装置の備えつけ)第三十二条(計器及び予備品の備えつけ)第三十四条(船舶の義務無線電信の条件)第三十五条(船舶の義務無線電信の条件)第三十七条(無線設備の機器の検定)第三十九条(無線設備の操作)第四十条(無線従事者の従事範囲)第五十条(通信長の配置等)第五十二条(目的外使用の禁止等)第六十条(報告)、第百条(高周波利用設備)及び附則第十項(この法律の施行前になした処分等)の規定の委任に基き、且つ電波法を実施するため、電波監理委員会設置法第十七条の規定により電波法施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
一 通信憲章とは、国際電気通信連合憲章をいう。
二 通信条約とは、国際電気通信連合条約をいう。
三 無線通信規則とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
四 法とは、電波法をいう。
五 手数料令とは、電波法関係手数料令をいう。
六 施行規則とは、電波法施行規則をいう。
七 免許規則とは、無線局免許手続規則をいう。
八 無線局根本基準とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。
八の二 特定無線局根本基準とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。
九 基幹放送局根本基準とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。
十 設備規則とは、無線設備規則をいう。
十一 運用規則とは、無線局運用規則をいう。
十二 従事者規則とは、無線従事者規則をいう。
十二の二 検定規則とは、無線機器型式検定規則をいう。
十二の三 証明規則とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。
十三 登録検査等規則とは、登録検査等事業者等規則をいう。
十三の二 較こう正規則とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
十四 審理等規則とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。
十五 無線通信とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
十五の二 宇宙無線通信とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
十五の三 衛星通信とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。
十六 単向通信方式とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。
十七 単信方式とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
十八 複信方式とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
十九 半複信方式とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
二十 同報通信方式とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
二十一 テレメーターとは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
二十二 テレビジヨンとは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十三 フアクシミリとは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十四 中波放送とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十四の二 短波放送とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十五 超短波放送とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十六 ステレオホニツク放送とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
二十七 モノホニツク放送とは、次に掲げるものをいう。
1 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
2 超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの
二十八 テレビジヨン放送とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
二十八の二 標準テレビジョン放送とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。
二十八の三 「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。
1 走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下有効走査線数という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの
2 走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの
二十八の三の二 超高精細度テレビジョン放送とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。
二十八の四 データ放送とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の四の二 マルチメディア放送とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の五 超短波音声多重放送とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の六 超短波文字多重放送とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の七 超短波データ多重放送とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の八 デジタル放送とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。
二十八の九 補完放送とは、次に掲げるものをいう。
1 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
2 テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
二十九 無線測位とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。
三十 無線航行とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。
三十一 無線標定とは、無線航行以外の無線測位をいう。
三十二 レーダーとは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
三十三 無線方向探知とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。
三十四 一般海岸局とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。
三十五 送信設備とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
三十六 送信装置とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
三十七 送信空中線系とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻ふく射する装置をいう。
三十七の二 双方向無線電話とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の三 船舶航空機間双方向無線電話とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の四 船舶自動識別装置とは、次に掲げるものをいう。
1 船舶局又は海岸局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するもの
2 海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの
三十七の五 簡易型船舶自動識別装置とは、船舶局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
三十七の六 「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
三十七の七 携帯用位置指示無線標識とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。
三十八 衛星非常用位置指示無線標識とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
三十九 捜索救助用レーダートランスポンダとは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
三十九の二 捜索救助用位置指示送信装置とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
四十 航空機用救命無線機とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
四十の二 航空機用携帯無線機とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
四十の三 船上通信設備とは、次の1、2、3又は4に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
1 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
2 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
3 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
4 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠ふ頭との間において行われるもの
四十一 ラジオ・ブイとは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。 四十二 ラジオゾンデとは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘さんに通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
四十三 気象用ラジオ・ロボツトとは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
四十四 無給電中継装置とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
四十五 無人方式の無線設備とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
四十六 周波数偏位電信とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。
四十七 四周波ダイプレツクスとは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。
四十八 音声周波多重電信とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。
四十九 ILSとは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。
四十九の二 MLSとは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。
四十九の三 MLS角度系とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。
四十九の四 ATCRBSとは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。
四十九の五 ACASとは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。
五十 VORとは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。
五十一 航空用DMEとは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
五十一の二 タカンとは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
五十二 kHzとは、キロ(103)ヘルツをいう。
五十三 MHzとは、メガ(106)ヘルツをいう。
五十四 GHzとは、ギガ(109)ヘルツをいう。
五十五 THzとは、テラ(1012)ヘルツをいう。
五十六 割当周波数とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
五十七 特性周波数とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。
五十八 基準周波数とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
五十九 周波数の許容偏差とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
六十 指定周波数帯とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
六十一 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻ふく射され、及びその下限の周波数未満において輻ふく射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻ふく射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
六十二 必要周波数帯幅とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
六十三 スプリアス発射とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
六十三の二 帯域外発射とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
六十三の三 不要発射とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
六十三の四 スプリアス領域とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
六十三の五 帯域外領域とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
六十四 混信とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻ふく射又は誘導をいう。
六十五 抑圧搬送波とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。
六十六 低減搬送波とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
六十七 全搬送波とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
六十八 空中線電力とは、尖せん頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
六十九 尖せん頭電力とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖せん頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
七十 平均電力とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
七十一 搬送波電力とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。
七十二 規格電力とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
七十三 終段陽極入力とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
七十四 空中線の利得とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻ふく射の方向における利得を示す。
注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
七十五 空中線の絶対利得とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十六 空中線の相対利得とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十七 短小垂直空中線に対する利得とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十八 実効輻ふく射電力とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
七十八の二 等価等方輻ふく射電力とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
七十九 水平面の主輻ふく射の角度の幅とは、その方向における輻ふく射電力と最大輻ふく射の方向における輻ふく射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
八十 走査とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。
八十一 映像信号とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
八十二 同期信号とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。
八十二の二 文字信号とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。
八十二の三 フアクシミリ信号とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。
八十三 音声信号とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
八十四 左側信号又は右側信号とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。
八十四の二 緊急警報信号とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。
八十四の三 第一種開始信号とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。
八十四の四 第二種開始信号とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。
八十四の五 終了信号とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。
八十五 クロツク周波数とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。
八十六 削除
八十七 プレエンフアシスとは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
八十八 デイエンフアシスとは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。
八十九 感度抑圧効果とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。
九十 受信機の相互変調とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。
九十一 受信機入力電圧とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。
九十二 航空無線電話通信網とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。
九十三 船舶保安警報」は、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。
2 A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵けん操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
(業務の分類及び定義)
第三条 宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
一 固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。
二 削除
三 放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。
四 放送試験業務 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。
五 移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において陸上移動受信設備という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
六 海上移動業務 船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。
七 航空移動業務 航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。
七の二 航空移動(R)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
七の三 航空移動(OR)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
八 陸上移動業務 基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
八の二 携帯移動業務 携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。
八の三 無線呼出業務 携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。
九 無線測位業務 無線測位のための無線通信業務をいう。
十 無線航行業務 無線航行のための無線測位業務をいう。
十一 海上無線航行業務 船舶のための無線航行業務をいう。
十二 航空無線航行業務 航空機のための無線航行業務をいう。
十二の二 無線標定業務 無線航行業務以外の無線測位業務をいう。
十三 無線標識業務 移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務をいう。
十四 非常通信業務 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。
十五 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
十六 簡易無線業務 簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないものをいう。
十七 構内無線業務 一の構内において行われる無線通信業務をいう。
十八 気象援助業務 水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。
十九 標準周波数業務 科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。
二十 特別業務 前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。
2 宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。
一 海上移動衛星業務 船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
二 航空移動衛星業務 航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
三 携帯移動衛星業務 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
3 前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。
(無線局の種別及び定義)
第四条 無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ下記のとおり定義する。
一 固定局 固定業務を行う無線局をいう。
二 基幹放送局 基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
二の二 地上基幹放送局 地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
二の三 特定地上基幹放送局 基幹放送局のうち法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
三 地上基幹放送試験局 地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
三の二 特定地上基幹放送試験局 基幹放送局のうち法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
三の三 地上一般放送局 地上一般放送(放送法施行規則第二条第四号の二に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
四 海岸局 船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局(船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。
五 航空局 航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。
六 基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
七 携帯基地局 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
七の二 無線呼出局 無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。
七の三 陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
八 陸上局 海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。
九 船舶局 船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。
十 遭難自動通報局 遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。
十の二 船上通信局 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。
十一 航空機局 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。
十二 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
十三 携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。
十四 移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
十五 無線測位局 無線測位業務を行う無線局をいう。
十六 無線航行局 無線航行業務を行う無線局をいう。
十七 無線航行陸上局 移動しない無線航行局をいう。
十八 無線航行移動局 移動する無線航行局をいう。
十八の二 無線標定陸上局 無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。
十九 無線標定移動局 無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。
二十 無線標識局 無線標識業務を行う無線局をいう。
二十の二 地球局 宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。
二十の三 海岸地球局 法第六十三条に規定する海岸地球局をいう。
二十の四 航空地球局 法第七十条の三第二項に規定する航空地球局をいう。
二十の五 携帯基地地球局 人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。
二十の六 船舶地球局 法第六条第一項第四号に規定する船舶地球局をいう。
二十の七 航空機地球局 法第六条第一項第四号に規定する航空機地球局をいう。
二十の八 携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。
二十の九 宇宙局 地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下宇宙物体という。)に開設する無線局をいう。
二十の十 人工衛星局 法第六条第一項第四号に規定する人工衛星局をいう。
二十の十一 衛星基幹放送局 衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。
二十の十二 衛星基幹放送試験局 衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。
二十一 非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。
二十二 実験試験局 科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。
二十三 実用化試験局 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。
二十四 アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
二十五 簡易無線局 簡易無線業務を行う無線局をいう。
二十六 構内無線局 構内無線業務を行う無線局をいう。
二十七 気象援助局 気象援助業務を行う無線局をいう。
二十八 標準周波数局 標準周波数業務を行う無線局をいう。
二十九 特別業務の局 特別業務を行う無線局をいう。
2 前項各号に規定するものの外、無線局の種別を別に定めることがある。
(電波の型式の表示)
第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
一 主搬送波の変調の型式 記号
1 無変調 N
2 振幅変調
一 両側波帯 A
二 全搬送波による単側波帯 H
三 低減搬送波による単側波帯 R
四 抑圧搬送波による単側波帯 J
五 独立側波帯 B
六 残留側波帯 C
3 角度変調
一 周波数変調 F
二 位相変調 G
4 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D
5 パルス変調
一 無変調パルス列 P
二 変調パルス列
ア 振幅変調 K
イ 幅変調又は時間変調 L
ウ 位置変調又は位相変調 M
エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V
6 1から5までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W
7 その他のもの X
二 主搬送波を変調する信号の性質 記号
1 変調信号のないもの 〇
2 デイジタル信号である単一チヤネルのもの
一 変調のための副搬送波を使用しないもの 一
二 変調のための副搬送波を使用するもの 二
3 アナログ信号である単一チヤネルのもの 三
4 デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 七
5 アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 八
6 デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九
7 その他のもの X
三 伝送情報の型式 記号
1 無情報 N
2 電信
一 聴覚受信を目的とするもの A
二 自動受信を目的とするもの B
3 フアクシミリ C
4 データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
5 電話(音響の放送を含む。) E
6 テレビジヨン(映像に限る。) F
7 1から6までの型式の組合せのもの W
8 その他のもの X
2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、電波の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
(周波数の表示)
第四条の三 電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
2 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。
周波数帯の周波数の範囲
周波数帯の番号
周波数帯の略称
メートルによる区分
三kHzをこえ、三〇kHz以下

VLF
ミリアメートル波
三〇kHzをこえ、三〇〇kHz以下

LF
キロメートル波
三〇〇kHzをこえ、三、〇〇〇kHz以下

MF
ヘクトメートル波
三MHzをこえ、三〇MHz以下

HF
デカメートル波
三〇MHzをこえ、三〇〇MHz以下

VHF
メートル波
三〇〇MHzをこえ、三、〇〇〇MHz以下

UHF
デシメートル波
三GHzをこえ、三〇GHz以下
10
SHF
センチメートル波
三〇GHzをこえ、三〇〇GHz以下
11
EHF
ミリメートル波
三〇〇GHzをこえ、三、〇〇〇GHz(又は三THz)以下
12
デシミリメートル波
第四条の三の二 放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。
2 前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
区分
割当周波数
H二A、H二B又はH二D
1 選択呼出装置に係るもの
搬送周波数から一、一〇〇ヘルツ高い周波数
2 1以外のもの
搬送周波数から五〇〇ヘルツ高い周波数
H三E、J二C、J三C、J三E又はR三E
1 地上基幹放送局の無線設備に係るもの
搬送周波数から二、五〇〇ヘルツ高い周波数
2 1以外のもの
搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数
J二D
搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数
(空中線電力の表示)
第四条の四 空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。
記号
空中線電力
主搬送波の変調の型式
主搬送波を変調する信号の性質


尖せん頭電力(pX)

1 主搬送波を断続するものにあつては尖せん頭電力(pX)
2 その他のものにあつては平均電力(pY)

(1)地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下この表において同じ。)の設備にあつては搬送波電力(pZ)
(2)携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がXであるものにあつては尖せん頭電力(pX)
3 その他のものにあつては平均電力(pY)
七又はX
1 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)
2 その他のものにあつては尖せん頭電力(pX)
八又は九
平均電力(pY)

尖せん頭電力(pX)


1地上基幹放送局の設備にあつては尖せん頭電力(pX)
2地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY)
七又はX
1断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)
2その他のものにあつては尖せん頭電力(pX)
八又は九
平均電力(pY)

1インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY)
2その他のものにあつては搬送波電力(pZ)

平均電力(pY)

平均電力(pY)

1地上基幹放送局の設備にあつては尖せん頭電力(pX)
2地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY)

尖せん頭電力(pX)

尖せん頭電力(pX)

尖せん頭電力(pX)

尖せん頭電力(pX)

平均電力(pY)

尖せん頭電力(pX)

尖せん頭電力(pX)

尖せん頭電力(pX)
2 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。
一 デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)及び地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第三十七条の二十七の二十二に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備
二 超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であり、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局のうち、屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて三・四GHz以上四・八GHz未満若しくは七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの又は無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の送信設備
三 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備
四 実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備
五 七〇〇MHz帯高度道路交通システム(七五五・五MHzを超え七六四・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通に関するデータ伝送のために基地局相互間の通信路を構成する固定局相互間、基地局と陸上移動局の間又は陸上移動局相互間で行う無線通信をいう。以下同じ。)の固定局、基地局及び陸上移動局の送信設備
六 無線標定業務を行う無線局であつて、七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備
七 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備
八 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備
3 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。
一 五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。)
二 実験試験局の送信設備
三 前各号に掲げるもののほか、尖せん頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備
第二章 無線局
第一節 通則
(無線局の限界)
第五条 法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
(無線局の運用の限界)
第五条の二 免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一 当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯
電界強度
三二二MHz以下
毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下
毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下
次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)
毎メートル3.5fマイクロボルト
fは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの
毎メートル五〇〇マイクロボルト
二 当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
2 前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。
3 法第四条第一項第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
4 法第四条第一項第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 F一D若しくはF二D電波二五四・四二五MHz若しくは二五四・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波二五三・八六二五MHz以上二五四・九五MHz以下の周波数であつて、二五三・八六二五MHz及び二五三・八六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(二五四・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波三八〇・七七五MHz若しくは三八一・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波三八〇・二一二五MHz以上三八一・三MHz以下の周波数であつて、三八〇・二一二五MHz及び三八〇・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(三八〇・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「コードレス電話の無線局」という。)
二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
1テレメーター(2に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、3に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに(4)に規定する国際輸送用データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数
二 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
三 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
四 九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数
五 一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数
2医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
二 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
3体内植込型医療用データ伝送(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体内に植え込まれた無線設備と体外の無線設備との間又は体外の無線設備相互間で行うデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用で使用するものであつて、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの
4国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する国際輸送用貨物をいう。)の管理の業務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。)と国際輸送用データ制御設備(同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
5無線呼出用で使用するものであつて、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
6ラジオマイク(7に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 七三・六MHzを超え七四・八MHz以下の周波数
二 三二二MHzを超え三二三MHz以下の周波数
三 八〇六MHzを超え八一〇MHz以下の周波数
7補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数
二 一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下の周波数
8無線電話(6に規定するラジオマイク、7に規定する補聴援助用ラジオマイク及び9に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
二 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
9音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話をいう。)用で使用するものであつて、七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
10移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定する移動体識別をいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数
二 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
11ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 六〇GHzを超え六一GHz以下の周波数
二 七六GHzを超え七七GHz以下の周波数
三 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数
12移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数(屋内において使用する場合に限る。)
二 二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数
13人・動物検知通報システム(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
三 主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波四二六・二五MHz以上四二六・八三七五MHz以下の周波数のうち、四二六・二五MHz及び四二六・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHz以下の場合に限る。)又は四二六・二六二五MHz及び四二六・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が一ワット以下であるもの(以下小電力セキュリティシステムの無線局という。)
四 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五八ワット以下であるもの(以下小電力データ通信システムの無線局という。)
1二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
2二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数
3五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)
(4)五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数(上空にあつては、航空機内で運用する場合に限る。)
5五、二一〇MHz又は五、二九〇MHzの周波数及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)
6二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの
7五七GHzを超え六六GHz以下の周波数
五 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九五・六一六MHz以上一、九〇二・五二八MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)
六 一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であつて一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「PHSの陸上移動局」という。)
七 狭域通信システムの陸上移動局(A一D又はG一D電波による五・八一五GHz、五・八二〇GHz、五・八二五GHz、五・八三〇GHz、五・八三五GHz、五・八四〇GHz又は五・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による五・七七五GHz、五・七八〇GHz、五・七八五GHz、五・七九〇GHz、五・七九五GHz、五・八〇〇GHz又は五・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。)
八 五GHz帯無線アクセスシステム(四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局と陸上移動局との間若しくは陸上移動局相互間で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)又は携帯基地局と携帯局(上空での運用を除く。)との間若しくは携帯局(上空での運用を除く。)相互間で行う無線通信をいう。)の陸上移動局又は携帯局であつて、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの
九 超広帯域無線システムの無線局
十 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局
第六条の二 法第四条第一項第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
一 通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの 二 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの
三 主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの
四 電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
五 受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの
第六条の二の二 法第四条第一項第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。
第六条の二の三 法第四条第二項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号1、3、4及び5に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示する用途のものとする。
第六条の三 法第四条第二項の総務省令で定める期間は、九十日とする。
(間接に占められる議決権の割合)
第六条の三の二 法第五条第四項第三号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において外国法人等という。)について、基幹放送局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において放送免許人等という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法第二条第二十七号に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において外資系日本法人という。)が直接占める放送免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める放送免許人等の議決権の割合とする。
2 前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3 一の外国法人等が放送免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
4 放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
5 放送法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(放送法第二条第二十三号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である放送免許人等が、同項若しくは同条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第四項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体(放送免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(放送免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
6 放送法第百二十五条第一項第二号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(放送法第二条第二十四号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である放送免許人等が、同項若しくは同法第百二十五条第二項において準用する同法第百十六条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第百二十五条第二項において準用する同法第百十六条第四項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
7 放送免許人等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第六条の三の三 法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
(事業計画の公表等)
第六条の三の四 総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第三号の事業計画(第四十三条の三第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
2 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
第六条の四 法第六条第七項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。
一 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局を通信の相手方とする陸上に開設する移動する無線局
二 日本放送協会又は放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。)であつて、他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの以外のもの 三 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。)
四 内外放送を行う基幹放送局
五 多重放送を行う基幹放送局(次号及び第七号に掲げるものを除く。)
六 放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下臨時目的放送という。)を専ら行う基幹放送局
七 コミュニティ放送(放送法施行規則別表第五号(注)九のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局
八 同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(第三号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)
九 法第六条第七項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第四号及び第六号に掲げるものを除く。)
十 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第二号、第三号及び第五号から第八号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの
十一 前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局
(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの
(2) 前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局
(適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)
第六条の四の二 法第七条第二項第六号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 放送法第百八条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下基幹放送外の送信という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。
二 基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。
三 基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。
四 基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。
(識別信号)
第六条の五 法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。
一 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)
二 呼出名称
三 無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号
(免許等の有効期間)
第七条 法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
二 地上基幹放送試験局 二年
三 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
四 衛星基幹放送試験局 二年
五 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間
六 実用化試験局 二年
七 その他の無線局 五年
第七条の二 法第二十七条の五第三項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。
第七条の三 法第二十七条の二十一の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。
第八条 前三条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局にあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において一定日という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。
一 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。)
二 地上基幹放送試験局
二の二 地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)
三 船舶局
四 遭難自動通報局
五 航空機局
六 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)
七 衛星基幹放送試験局
八 アマチユア局
九 簡易無線局
十 構内無線局
十一 気象援助局
十二 実験試験局
十三 実用化試験局
十四 包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの
第九条 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。
一 免許等の申請者が、第七条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。
二 周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は基幹放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。
三 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。
(開設計画の認定の有効期間)
第九条の二 法第二十七条の十三第六項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(法第二十七条の十二第二項第二号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)とする。
(パーソナル無線に係る無線設備の変更等)
第九条の三 総務大臣又は総合通信局長は、次に掲げる無線局に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。
一 九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用し、かつ、法第四条第一項第二号の適合表示無線設備(以下適合表示無線設備という。)のみを使用する簡易無線局(以下パーソナル無線という。)
二 設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局
(許可を要しない工事設計の変更等)
第十条 法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。
2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
3 法第九条第五項及び第十七条第二項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更は、別表第一号の四のとおりとする。
(運用開始の届出を要しない無線局)
第十条の二 法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。
一 基幹放送局
二 海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの
三 航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの
四 無線航行陸上局
四の二 海岸地球局
四の三 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
五 標準周波数局
六 特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)
(特定無線局の運用開始の届出を要しない場合)
第十条の三 法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
(変更検査を要しない場合)
第十条の四 法第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。
(公表する免許状記載事項等)
第十一条 法第二十五条第一項の規定により、免許状に記載された事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十二第一項の登録状に記載された事項若しくは法第二十七条の三十一の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十二第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)(以下免許状記載事項等という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。
一 免許等の番号
二 免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所
二の二 地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る認定基幹放送事業者の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)
三 識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称
2 前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
一 新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
二 基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第十六号に該当するものを除く。)
三 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項及び第二項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
四 放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。)
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの
二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の規定により電気事業の許可を受けた者又は同法第十六条の二第一項の規定により特定規模電気事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
四 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定により一般ガス事業の許可を受けた者、同法第三十七条の二の規定により簡易ガス事業の許可を受けた者又は同法第三十七条の七の二第一項の規定によりガス導管事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
五 電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの
(免許状記載事項等を公表しない無線局)
第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
一 警察法第二条第一項に規定する警察の責務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
二 自衛隊法第三条に規定する自衛隊の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
三 検察庁法第四条に規定する検察官の職務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
四 外務省設置法第三条に規定する外務省の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
五 海上保安庁法第二条第一項に規定する海上保安庁の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
六 国及び地方公共団体相互間において消防組織法第一条に規定する任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
七 国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、水防法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)又は災害対策基本法の規定に基づく水防事務又は道路事務の用に供するもの
八 国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法その他の法令に基づき防災上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
九 国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、別表第二号の二で定めるもの
十 地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法第九条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの
十一 一般社団法人又は一般財団法人が開設する無線局であつて、警察官署又は消防官署に対し犯罪又は火災の発生等人命及び財産の応急を通報し、その救援を受けるための無線通信を行うことを目的とするもの
十二 貨物自動車運送事業法第三条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第三十五条に規定する特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第三十六条に規定する貨物軽自動車運送事業の届出をした者、貨物利用運送事業法第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、現金、有価証券その他これに類するものを運送する業務の用に供するもの
十三 警備業法第二条第三項に規定する警備業者が開設する無線局であつて、警備業務の用に供するもの
十四 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設によつて航空機の航行の援助又は航空交通の安全上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
十五 航空機製造事業法第二条の二の規定により、航空機の製造又は修理事業について、経済産業大臣の許可を受けた者が、その事業又は業務の安全かつ円滑な遂行を図るために開設するもの
十六 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
十七 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局
十八 前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が免許状記載事項等を公表することが適当でないと認めるもの
(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)
第十一条の二の二 法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十三第一項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。
一 工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(第十条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。)
二 通信の相手方の変更
三 無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更
四 放送区域の変更
五 電波の型式の変更
六 空中線電力の変更
七 運用許容時間の変更
(混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)
第十一条の二の三 法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。ただし、第十一条の二第一号、第二号、第五号及び第六号に規定する無線局(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同条第七号、第八号及び第十号に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
(情報の提供の請求)
第十一条の二の四 法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下請求者という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第二項第五号に規定する終了促進措置(以下終了促進措置という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所
二 請求理由
三 開設又は変更しようとする無線局の概要
四 希望する情報提供の範囲
五 希望する情報提供の実施の方法
2 前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第二号の二の四、終了促進措置に係るものについては別表第二号の二の五のとおりとする。
3 第一項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。
4 総務大臣又は総合通信局長は、第一項の請求が、法第二十五条第二項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。
5 第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
一 運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため総合通信局長が適当と認める書類
(請求の単位)
第十一条の二の五 混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
一 固定局
二 地上基幹放送局
三 地上基幹放送試験局
三の二 地上一般放送局
四 海岸局
五 航空局
六 基地局
七 携帯基地局
八 無線呼出局
九 陸上移動中継局
十 無線航行陸上局
十一 無線標定陸上局
十二 無線標識局
十三 海岸地球局
十四 航空地球局
十五 携帯基地地球局
十六 地球局(第十三号から第十五号に該当するものを除く。)
十七 宇宙局
十八 衛星基幹放送局
十九 衛星基幹放送試験局
二十 人工衛星局(第十七号及び第十八号に該当するものを除く。)
二十一 実験試験局
二十二 実用化試験局
二十三 気象援助局
二十四 標準周波数局
二十五 特別業務の局
2 前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第一項第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
一 基地局
二 陸上移動中継局
三 陸上移動局
3 終了促進措置に係る前条第一項の請求については、法第二十七条の十二第一項に基づき制定する一の開設指針ごとに行わなければならない。
(開設計画の認定の公示)
第十一条の二の六 法第二十七条の十三第七項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
一 認定を受けた者の氏名又は名称
二 当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
2 認定開設者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を届け出なければならない。
3 前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
(周波数測定装置の備付け)
第十一条の三 法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
一 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
二 空中線電力一〇ワツト以下のもの
三 法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
四 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
五 基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
六 標準周波数局において使用されるもの
七 アマチユア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
八 その他総務大臣が別に告示するもの
(型式検定を要する機器)
第十一条の四 法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。
2 法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。
3 前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。
(型式検定を要しない機器)
第十一条の五 法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。
一 外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの
二 その他総務大臣が別に告示するもの
(具備すべき電波等)
第十二条 デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別
具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数
受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波
F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
F二B電波一五六・五二五MHz
F二B電波一五六・五二五MHz
2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別
具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数
受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数
J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数
F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数
3 第一項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別
具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数
受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数
F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの
F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
4 デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
5 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。
6 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下インマルサツト人工衛星局という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下インマルサツト船舶地球局という。)は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
9 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
無線設備
電波の型式及び周波数
携帯用位置指示無線標識
A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
衛星非常用位置指示無線標識
A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
捜索救助用レーダートランスポンダ
Q〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで
捜索救助用位置指示送信装置
F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備
A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
10 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
無線設備
電波の型式及び周波数
ナブテックス受信機
F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
インマルサット高機能グループ呼出受信機
G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまで
地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二の受信設備をいう。第二十八条において同じ。)
P〇N電波一〇〇kHz
衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三の受信設備をいう。第二十八条において同じ。)
G七X電波一、二二七・六MHz又は一、五七五・四二MHz 11 航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 12 海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
13 無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。
第十三条 簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。
2 航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。
3 ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS又はATCRBSの無線局の周波数は、別表第二号の三に定めるとおりとする。
第十三条の二 アマチユア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。
第十三条の三 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
電波の型式及び周波数
空中線電力
A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、六〇六・五kHzを超え二、八五〇kHz以下
三ワット以下
A一A電波、A一B電波、F一B電波又はV一B電波四一MHzを超え四四MHz以下
三ワット以下
第十三条の三の二 気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。
送信設備の区別
電波の型式
周波数
空中線電力
一 ラジオゾンデ
(1) 当該ラジオゾンデに特定の動作をさせるための電波を受ける受信設備を附置するもの
K二D、V一D又はV三D
一、六七三MHz
一、六八〇MHz
一、六八七MHz
一〇ワツト以下
(2) (1)以外のもの
A一D、A二D、F一D、F二D、F三D、F七D、F八D、F九D、G一D又はG七D
四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数であつて、四〇三・三MHz及び四〇三・三MHzに一〇〇kHzの自然数倍を加えたもの
〇・二ワツト以下
A一D、A二D、F一D、F二D、F七D、F八D又はF九D
一、六七三MHz
一、六八〇MHz
一、六八七MHz
一ワツト以下
K二D、V一D
一、六七三MHz
一、六八〇MHz
一、六八七MHz
一〇ワツト以下
二 気象用ラジオ・ロボツト
F一D、F二D
四〇二MHzから四〇六MHzまで
一ワツト以下
第十三条の三の三 船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
電波の型式及び周波数
空中線電力
F三E電波一五六・七五MHz又は一五六・八五MHz
一ワツト以下
F三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数で別に告示するもの
二ワツト以下
第十四条 構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。
第十五条 二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、基幹放送局、アマチユア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。
電波の型式 H三E、J三E又はR三E
(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二 法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
一 削除
二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
三 電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三第一項又は第二項において無線設備の条件が定められている地球局(以下VSAT地球局という。)に限る。)
四 電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局
五 電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
六 設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
七 設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
七の二 設備規則第三条第九号のニに規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局
八 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第五十七条の三の二に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち陸上移動局
九 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局
2 法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局(次号に掲げるものを除く。)
二 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局
三 広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する陸上移動中継局
(特定無線局の無線設備の規格)
第十五条の三 法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 削除
二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
1設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
2設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
3設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
4設備規則第四十九条の六の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
5設備規則第四十九条の六の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
6設備規則第四十九条の六の八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
7設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
8設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
9設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
10設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準
11設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項に規定する技術基準
12設備規則第四十九条の六の十一に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
13設備規則第四十九条の十五第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
14設備規則第四十九条の十九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
15設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
16設備規則第四十九条の二十五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
17設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
18設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
19設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
三 電気通信業務を行うことを目的とする地球局
1設備規則第五十四条の三第一項に規定する技術基準
2設備規則第五十四条の三第二項に規定する技術基準
四 電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局
設備規則第四十五条の二十一に規定する技術基準のうち航空機地球局に係るもの
五 電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
1設備規則第四十九条の十八第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
2設備規則第四十九条の十八第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
3設備規則第四十九条の二十三第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
4設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
5設備規則第四十九条の二十三の二に規定する技術基準
6設備規則第四十九条の二十三の三第一号に規定する技術基準
7設備規則第四十九条の二十三の四に規定する技術基準
8設備規則第四十九条の二十四第一項に規定する技術基準
9設備規則第四十九条の二十四第二項に規定する技術基準
10設備規則第四十九条の二十四第三項第一号に規定する技術基準
11設備規則第四十九条の二十四第三項第二号に規定する技術基準
12設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準
13設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準
14設備規則第四十九条の二十四の二に規定する技術基準
15設備規則第四十九条の二十四の三に規定する技術基準
六 設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
設備規則第四十九条の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
七 設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
設備規則第四十九条の七の三に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
七の二 設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局
設備規則第四十九条の二十四の四に規定する技術基準
八 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局
1設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項に規定する技術基準
2設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までに規定する技術基準
3設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項に規定する技術基準
4設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までに規定する技術基準
九 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局
前号1から4までに掲げる技術基準のうちいずれかのもの
十 前条第二項第一号に規定する基地局
1設備規則第四十九条の六の四第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(1)及び(2)に掲げるものを除く。)
2設備規則第四十九条の六の五第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(3)及び(4)に掲げるものを除く。)
3設備規則第四十九条の六の九第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(5)及び(6)に掲げるものを除く。)
4設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(9)及び(10)に掲げるものを除く。)
5設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(11)及び(12)に掲げるものを除く。)
十一 前条第二項第二号に規定する基地局
1設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項に規定する技術基準
2設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項に規定する技術基準
3設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項に規定する技術基準
4設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項に規定する技術基準
5設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項に規定する技術基準
6設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項に規定する技術基準
7設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項に規定する技術基準
8設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項に規定する技術基準
9設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準
10設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項に規定する技術基準
11設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項に規定する技術基準
12設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準
十二 前条第二項第三号に規定する陸上移動中継局
1設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
2設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
3設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
(特定無線局の開設等の届出期間)
第十五条の四 法第二十七条の六第三項の総務省令で定める期間は、十五日とする。
(登録の対象とする無線局)
第十六条 法第二十七条の十八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局 一の二 設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局
二 設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局
三 設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局
四 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局
五 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局
六 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局
七 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局
八 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局
九 設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準に係る無線設備(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する簡易無線局
十 設備規則第五十四条第五号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局
(登録局の無線設備の規格)
第十七条 法第二十七条の十八第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
一 設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
一の二 設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
二 設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準
三 設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準
四 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
五 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
六 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
七 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの
八 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯局に係るもの
九 設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準
十 設備規則第五十四条第五号に規定する技術基準
(登録局の開設区域)
第十八条 法第二十七条の十八第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
一 三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
二 四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
2 前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。
(軽微な事項)
第十九条 法第二十七条の二十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
一 前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
二 周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
2 法第二十七条の三十第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
一 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が第十八条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
二 周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
(無線局の開設の届出期間)
第二十条 法第二十七条の三十一の総務省令で定める期間は、十五日とする。
(あつせん等の対象となる無線局に係る業務)
第二十条の二 法第二十七条の三十五第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 電気通信業務
二 放送の業務
三 人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務
四 電気事業に係る電気の供給の業務
五 鉄道事業に係る列車の運行の業務
六 ガス事業に係るガスの供給の業務
七 設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務
(あつせん等に係る無線局に関する事項)
第二十条の三 法第二十七条の三十五第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 通信の相手方
二 通信事項
三 無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲))
四 無線設備
五 放送事項
六 放送区域
七 識別信号
八 電波の型式
九 周波数
十 空中線電力
十一 運用許容時間
第二節 周波数割当計画の公開
(閲覧の場所)
第二十一条 周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。
一 総務省総合通信基盤局
二 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)
第三節 安全施設
(無線設備の安全性の確保)
第二十一条の二 無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
二 移動する無線局の無線設備
三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(高圧電気に対する安全施設)
第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十三条 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十四条 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。
第二十五条 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
一 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
(空中線等の保安施設)
第二十六条 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
(航空機用気象レーダーの安全施設)
第二十七条 航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。
第四節 船舶局、航空機局等の特則
(義務船舶局の無線設備の機器)
第二十八条 法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
一 A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
1送信設備及び受信設備の機器
超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
2遭難自動通報設備の機器
一 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
二 衛星非常用位置指示無線標識 一台
3船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
一 ナブテツクス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。)一台
二 インマルサツト高機能グループ呼出受信機(ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台
4その他の機器
一 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。)二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
二 船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台
三 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
四 船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台
五 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台
二 A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
1送信設備及び受信設備の機器
一 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台 二 中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
2遭難自動通報設備の機器
一 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
二 衛星非常用位置指示無線標識 一台
3船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
一 ナブテツクス受信機 一台
二 インマルサツト高機能グループ呼出受信機 一台
4その他の機器
一 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
二 船舶航空機間双方向無線電話 一台
三 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
四 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
五 船舶自動識別装置の機器 一台
六 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
三 A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
1送信設備及び受信設備の機器
一 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
二 中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器 一台
2遭難自動通報設備の機器
一 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
二 衛星非常用位置指示無線標識 一台
3船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
一 ナブテツクス受信機 一台
二 インマルサツト高機能グループ呼出受信機 一台
4その他の機器
一 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
二 船舶航空機間双方向無線電話 一台
三 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
四 中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
五 船舶自動識別装置の機器 一台
六 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
2 義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
3 義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
4 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。
船舶の区分
装置
総トン数一五〇トン以上の旅客船
航海情報記録装置
総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたものに限る。)
総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)
船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えていないもの
航海情報記録装置
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていないもの
簡易型航海情報記録装置
5 義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
6 義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
7 第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を備えるものは、同項の規定にかかわらず、同号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しない。ただし、総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
8 前項の場合において、その義務船舶局には、第一項第二号の1の二及び4の四の機器を備えなければならない。
9 第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備(当該インマルサツト船舶地球局の無線設備による通常の通信を行う場合において、インマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できるもの又はこれに相当するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)を備えるものは、同項の規定にかかわらず、インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局の無線設備は、同項に規定するインマルサツト高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
10 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。
(義務船舶局等の無線設備の条件等)
第二十八条の二 法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサット船舶地球局及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサット船舶地球局とする。
2 法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備とする。
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
二 総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等
第二十八条の三 義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
第二十八条の四 法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。
一 旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置
二 前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置
第二十八条の五 法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。
一 第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあつては、同号の1の無線設備
二 第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあつては、同号の1の無線設備
三 第二十八条第一項第三号の義務船舶局にあつては、同号の1の無線設備及び同号の4の四の受信機 2 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
3 第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
4 法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
5 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
6 法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
7 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
第二十九条 法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。
一 A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備
二 その他総務大臣が別に告示する無線設備
(計器)
第三十条 法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。 一 補助電源の電圧計
二 蓄電池の充放電電流計
三 終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)
四 空中線電流計
五 電波の発射を表示する指示器
六 回路試験器
七 比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
八 温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
2 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
(予備品)
第三十一条 法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
一 送信用の真空管及び整流管 現用数と同数
二 送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。)一個
三 ブレークインリレー 各種一個
四 空中線用線条及び空中線素子 空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個
五 空中線用碍がい子(固着して用いるものを除く。) 現用数の五分の一
六 蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)五リットル(義務船舶局以外は二リットルとする。)
七 修繕用器具及び材料 一式
八 ヒユーズ 現用数と同数
2 法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
一 マグネトロン 一個
二 サイラトロン 一個
三 受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。)各種一個
四 送受切換用特殊管(ATR管を除く。)一個
五 空中線駆動用電動機のブラシ 現用数と同数
六 ヒユーズ 現用数と同数
3 第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
4 第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。 5 第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。
(航空機局等の条件)
第三十一条の二 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。
2 航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。
(義務航空機局の有効通達距離)
第三十一条の三 法第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下ATCトランスポンダという。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
D=3.8√hキロメートル
hは,当該航空機の飛行する最高高度をメートルで表した数とする。
二 航空機に設置する航空用DME(以下機上DMEという。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
三 航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。
最大巡航速度
有効通達距離
毎時一八五・二キロメートル以下
四六・三キロメートル以上
毎時三七〇・四キロメートル以下
九二・六キロメートル以上
毎時六四八・二キロメートル以下
一三八・九キロメートル以上
毎時九二六キロメートル以下
一八五・二キロメートル以上
毎時一、二〇三・八キロメートル以下
二三一・五キロメートル以上
毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの
二七七・八キロメートル以上
四 前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。
第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則
(地球局の送信空中線の最小仰角)
第三十二条 地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
一 深宇宙(地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき 一〇度以上
二 前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 五度以上
三 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 三度以上
(地球局の等価等方輻射電力等)
第三十二条の二 地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。
2 一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、- 三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。
3 一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主輻射の方向からの離角(θ)
最大輻射電力
二度以上七度以下
次に掲げる式による値以下
43-25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下
二二デシベル以下
九・二度を超え四八度以下
次に掲げる式による値以下
46-25log10θデシベル
四八度超
四デシベル以下
(人工衛星局の送信空中線の指向方向)
第三十二条の三 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。
(人工衛星局の位置の維持)
第三十二条の四 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
3 対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)〇・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
(人工衛星局の設置場所変更機能の特例)
第三十二条の五 法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
(人工衛星局等の電力束密度)
第三十二条の六 人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第二号の五に定めるとおりとする。
2 八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四KHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(-)一七四デシベルを超えてはならない。
3 六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(-)一六八デシベルを超えてはならない。
(固定局等の最大等価等方輻ふく射電力等)
第三十二条の七 一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、五・六七GHzを超え五・七二五GHz以下、五・八五GHzを超え七・〇七五GHz以下、七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下又は七・九GHzを超え八・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。
二 空中線電力は、二〇ワツト以下であること。
2 前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。
第三十二条の八 一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下、一四GHzを超え一四・八GHz以下、一七・七GHzを超え一八・四GHz以下、一九・三GHzを超え一九・七GHz以下、二二・五五GHzを超え二三・五五GHz以下又は二四・四五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。
二 空中線電力は、一〇ワツト以下であること。
2 前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻ふく射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻ふく射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
3 第一項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
(携帯移動地球局の水平線方向の電力等)
第三十二条の八の二 設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合
一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一七・〇デシベル以下
二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 二〇・八デシベル以下
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合
一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一二・五デシベル以下
二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 一六・三デシベル以下
(適用除外)
第三十二条の九 第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。
第四節の三 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続
(無線設備の技術基準の策定等の申出の手続)
第三十二条の九の二 法第三十八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第二号の六の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 技術基準の策定又は変更の申出の別
三 策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要
四 申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由
五 申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事項
六 申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容)
2 総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。
第五節 無線従事者
(義務船舶局等の無線設備の操作)
第三十二条の十 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。
一 次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの 1 旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)
2 旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)
3 漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)
二 前号の1から3までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。)
(簡易な操作)
第三十三条 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
一 法第四条第一項第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作
二 法第二十七条の二に規定する特定無線局(同条第一号に掲げるもの(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)に限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三 次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
1船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及び船舶自動識別装置に限る。)
2船上通信局
四 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作
1陸上に開設した無線局(海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。)
2携帯局
3航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
4携帯移動地球局
五 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
1船舶局(第三号1に該当する無線設備を除く。)
2航空機局
3海岸地球局
4航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
5船舶地球局
6航空機地球局(前号3に該当するものを除く。)
六 次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
1基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下フェムトセル基地局という。) 2陸上移動中継局(設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下特定陸上移動中継局という。)
3簡易無線局
4構内無線局
5無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局
七 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの
1基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。)
2陸上移動局
3携帯局
4簡易無線局(前号に該当するものを除く。)
5VSAT地球局
6航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局
八 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
(無線設備の操作の特例)
第三十三条の二 法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第三十七条又は第四十七条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第三十七条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第四十七条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)
無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者
第一級総合無線通信士
第二級無線電信通信士証明書を有する者
第二級総合無線通信士
無線電信通信士特別証明書を有する者
第三級総合無線通信士
第一級無線電子証明書を有する者
第一級海上無線通信士
第二級無線電子証明書を有する者
第二級海上無線通信士
一般無線通信士証明書を有する者
第三級海上無線通信士
無線電話通信士一般証明書を有する者
航空無線通信士又は第四級海上無線通信士
制限無線通信士証明書を有する者
第一級海上特殊無線技士
二 非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。
三 航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。
四 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
2 法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。
一 外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第六条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。
二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で船舶局無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で船舶局無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。
第三十四条 法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
(無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作)
第三十四条の二 法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。
一 海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの
二 航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの
三 航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)
1無線方向探知に関する通信
2航空機の安全運航に関する通信
3気象通報に関する通信(2に掲げるものを除く。)
四 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
(主任無線従事者の非適格事由)
第三十四条の三 法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 法第四十二条第一号に該当する者であること。
二 法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。
三 主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチユア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。
(選任及び解任の届出)
第三十四条の四 法第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。
(主任無線従事者の職務)
第三十四条の五 法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。
一 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
二 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
三 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)
四 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。
五 その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項
(主任無線従事者の講習を要しない無線局)
第三十四条の六 法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
一 無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下特定船舶局という。)
二 簡易無線局
三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
(講習の期間)
第三十四条の七 法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
2 免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。
第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
第三十四条の十 法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
(船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格)
第三十四条の十一 法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
(船舶局無線従事者証明の効力の継続)
第三十四条の十二 法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。
一 海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、一五六・五二五MHz又は一五六・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第三十九条第一項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。)
二 インマルサツト船舶地球局の無線設備
三 前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの
(業務経歴の記載等)
第三十五条 船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
事項
確認を行う者
第三十二条の十又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従事者としての選任又は解任
その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者であつて総務大臣が別に告示するもの
法第四十八条の三第一号の訓練の課程の修了
その訓練の実施者
(遭難通信責任者の要件)
第三十五条の二 法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
一 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
二 第二級海上無線通信士
三 第三級海上無線通信士
2 遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
3 船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。
(無線従事者の配置)
第三十六条 法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
義務船舶局等
無線従事者の資格別員数
一 第二十八条第一項第三号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。)
第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
二 その他の義務船舶局等
第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
2 前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
第六節 目的外通信等
(遭難通信等)
第三十六条の二 法第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの
二 インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
三 海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの
四 F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第四号に定める構成により行うもの
五 A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又はG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
1A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
2G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第五号に定める構成による信号
六 G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及びA三X電波一二一・五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
1G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第五号に定める構成による信号
2A三X電波一二一・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
七 Q〇N電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの
1九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
2掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
3掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
八 捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第六号に定める構成により行うもの
2 法第五十二条第二号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第七号に定める構成により行うもの
二 インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの
三 海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの
3 法第五十二条第三号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第十号に定める構成により行うもの
二 海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの
三 F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第十二号に定める構成により行うもの
(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)
第三十七条 次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。
一 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
二 医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信
三 船位通報(遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信
四 一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
五 漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信
六 船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信
七 港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信
八 船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)又は海上交通安全法の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と船舶局との間の通信
十 海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項又は第二項の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信
十一 海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信
十二 気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
十三 方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
十四 航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶、遭難航空機若しくは遭難者の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信
十五 航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信
十六 航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
十七 航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
十八 航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信
1航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継
2当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信
十九 航空機局が海上移動業務の無線局との間で行う次に掲げる通信
1電気通信業務の通信
2航空機の航行の安全に関する通信
二十 電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信
二十一 国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信
二十二 一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
二十三 一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
二十四 電波の規正に関する通信
二十五 法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信
二十六 水防法第二十七条第二項の規定による通信
二十七 消防組織法第四十一条の規定に基づき行う通信
二十八 災害救助法第十一条の規定による通信
二十九 気象業務法第十五条の規定に基づき行う通信
三十 災害対策基本法第五十七条又は第七十九条(大規模地震対策特別措置法第二十条又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通信
三十一 携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信
1消防組織法第一条の任務を遂行するために行う通信
2消防法第二条第九項の業務を遂行するために行う通信
3災害対策基本法第二条第十号に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第二十六号から前号まで並びに1及び2に掲げる通信を除く。)
三十二 治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの
三十三 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
第七節 業務書類等
(備付けを要する業務書類)
第三十八条 法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
無線局
業務書類
一 船舶局及び船舶地球局
一 免許状
二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの及び免許規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)
三 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)1
四 第四十三条第一項の届書の写し2(船舶局の場合に限る。)
五 無線従事者選解任届の写し2
六 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表3(義務船舶局等の場合に限る。)
七 海岸局及び特別業務の局の局名録3(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)
八 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧3(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)
九 第四十三条第二項の届書の写し2(船舶地球局の場合に限る。)
十 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類2(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。)
二 海岸局及び海岸地球局
一 免許状
二 一の項の二及び三に掲げる書類1
三 一の項の六に掲げる書類3(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。)
四 一の項の八に掲げる書類3(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。)
三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
一 免許状
二 一の項の二及び三に掲げる書類1
三 一の項の四に掲げる書類2(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。)
四 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続2(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。)
五 一の項の九に掲げる書類2(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。)
四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
一 免許状
二 一の項の二及び三に掲げる書類1
三 三の項の四に掲げる書類2(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。)
五 アマチュア局
一 免許状
二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において人工衛星等のアマチュア局という。)の場合に限る。)
三 一の項の三に掲げる書類1(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。)
六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局
免許状
七 基幹放送局
一 免許状
二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)1
三 一の項の三に掲げる書類1
八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局
一 免許状
二 一の項の二及び三に掲げる書類1
三 一の項の九に掲げる書類2(遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の場合に限る。)
九 その他の無線局
一 免許状
二 一の項の二及び三に掲げる書類1

一 1を付した書類は、免許規則第八条第二項(同規則第十二条第三項、第十五条の四第二項、第十五条の五第二項、第十五条の六第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第八条第二項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。この場合において、当該書類が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第六項に規定する方法による場合は、この限りでない。
二 2を付した書類及び3を付した書類(第五項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)については、電磁的方法により記録されたものとすることができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第六項に規定する方法による場合は、この限りでない。
三 3を付した書類は、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類とする。
2 前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
3 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下VSAT制御地球局という。)の無線設備の設置場所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。
4 第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
5 第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。
一 国際通信を行わない海岸局
二 総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局
三 前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの
四 船舶地球局
6 電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下情報通信技術利用法という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第一項及び第四項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第八項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
一 無線局の免許の申請書の添付書類
二 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類
三 第四十三条第一項又は第二項の届書
四 無線従事者選解任届
五 無線局の現状を示す書類
7 前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。
8 電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。
9 登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。
10 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
(時計、業務書類等の省略)
第三十八条の二 法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
2 前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。
第三十八条の三 法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所(登録局にあつては、登録人の住所)に備え付けておくことができる。
2 前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。
3 前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類(次項において時計等という。)について準用する。
4 同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。
5 前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。
(機能試験の記録)
第三十八条の四 遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第八条の二の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。
(無線局検査結果通知書等)
第三十九条 総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。 2 法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
3 免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
(無線業務日誌)
第四十条 法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
一 海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
1無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
2通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
一 通信の開始及び終了の時刻
二 相手局の識別信号(国籍、無線局の名称又は機器の装置場所等を併せて記載することができる。)
三 自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数
四 使用した空中線電力(正確な電力の測定が困難なときは、推定の電力を記載すること。)
五 通信事項の区別及び通信事項別通信時間(通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。)
六 相手局から通知をうけた事項の概要
七 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容
八 空電、混信、受信、感度の減退等の通信状態
3発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
4機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
5電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
6法第八十条第二号の場合は、その事実
7その他参考となる事項
二 基幹放送局
1前号の1及び3から5までに掲げる事項
2使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
3運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
4予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間
5運用許容時間中において任意に放送を休止した時間
6放送が中断された時間
7遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
8その他参考となる事項
三 非常局
1第一号1に掲げる事項
2法第七十四条第一項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容
3空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
4第一号3から6までに掲げる事項
5その他参考となる事項
2 次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
一 海岸局
1時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速
2船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要
一の二 海岸地球局
前号の1に掲げる事項
二 船舶局
1第一号の1に掲げる事項
2船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
3自局の船舶の航程(発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。)
4自局の船舶の航行中正午及び午後八時におけるその船舶の位置
5運用規則第六条及び第七条に規定する機能試験の結果の詳細
6法第八十条第三号の場合は、その事項及び措置の内容
7送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。)
8レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細
二の二 船舶地球局
1第一号の1並びに前号の3、6及び7に掲げる事項
2運用規則第六条に規定する機能試験の結果の詳細
三 航空局
1法第七十条の四の規定による聴守周波数
2第一号の1に掲げる事項
三の二 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
第一号の1に掲げる事項
四 航空機局
1第三号の1に掲げる事項
2第二号の6に掲げる事項
3第二号の8に掲げる事項
四の二 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
第二号の6に掲げる事項
3 前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
一 船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
二 前号以外の無線局においては、中央標準時
4 使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。
第四十一条 削除
(非常時運用人に対する説明)
第四十一条の二 法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十二第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
(非常時運用人に対する監督)
第四十一条の二の二 法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
一 非常時運用人が非常通信を行つたとき。
二 非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。
2 前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)
第四十一条の二の三 法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 フェムトセル基地局
二 特定陸上移動中継局
(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)
第四十一条の二の四 第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。この場合において、第四十一条の二中非常時運用人とあるのは当該自己以外の者と、免許状又は法第二十七条の二十二第一項の登録状とあるのは免許状と読み替えるものとする。
2 第四十一条の二の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。この場合において、第四十一条の二の二中非常時運用人とあるのは、当該自己以外の者と読み替えるものとする。
3 法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。
(登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用)
第四十一条の二の五 第四十一条の二の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。この場合において、第四十一条の二中非常時運用人とあるのは当該自己以外の者と、無線局の免許状又はとあるのは登録局のと、無線局の適正とあるのは登録局の適正と読み替えるものとする。
2 第四十一条の二の二及び前条第三項の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。この場合において、第四十一条の二の二第一項中非常時運用人とあるのは当該自己以外の者と、同条第二項中非常時運用人とあるのは当該自己以外の者と、無線局のとあるのは登録局のと読み替えるものとする。
(定期検査を行わない無線局)
第四十一条の二の六 法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
一 固定局であつて、次に掲げるもの
1単一通信路のもの
2多重通信路のもののうち、設備規則第四十九条の二十二の二、第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められているもの
二 地上基幹放送局であつて、次に掲げるもの
1受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行うものであつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの
2四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行うものであつて、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
三 地上基幹放送試験局
三の二 地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)
四 基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
五 携帯基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
六 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
七 陸上移動中継局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
八 船舶局であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの
(1)F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備
(2)簡易型船舶自動識別装置((1)に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。)
(3)(1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー
九 遭難自動通報局であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの
十 船上通信局
十一 陸上移動局
十二 携帯局
十三 無線航行移動局(総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。)
十四 無線標定陸上局(四二六・〇MHz、一〇・五二五GHz、一三・四一二五GHz、二四・二GHz又は三五・九八GHzの周波数の電波を使用するものに限る。)
十五 無線標定移動局
十六 地球局(VSAT地球局に限る。)
十七 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
十八 携帯移動地球局
十九 実験試験局
二十 実用化試験局(基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。)
二十一 アマチュア局
二十二 簡易無線局
二十三 構内無線局
二十四 気象援助局
二十五 特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)
(定期検査の実施時期)
第四十一条の三 無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。
第四十一条の四 法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。
(検査を省略する場合)
第四十一条の五 法第七十三条第三項の規定により、免許人から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下検査実施報告書という。)及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書(以下検査結果証明書という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第七十三条第一項の検査を省略する。
(検査の一部を省略する場合)
第四十一条の六 法第十条第二項、第十八条第二項又は第七十三条第四項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第五号の三の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査の一部を省略する。
(人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告)
第四十二条 法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。
(電波の発射の防止)
第四十二条の二 法第七十八条の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
無線設備
必要な措置
一 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機
電池を取り外すこと。
二 固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備
空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあつては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。
三 人工衛星局その他の宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)の無線設備
当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じること。
四 特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の無線設備
空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去すること。
五 その他の無線設備
空中線を撤去すること。
(報告)
第四十二条の三 免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
第四十三条 船舶局、航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第六条第三項、第四項又は第五項に規定する事項に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
2 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、無線航行移動局、船舶地球局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
3 移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所(宇宙局及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
4 第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添附しなければならない。
第四十三条の二 無線航行陸上局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第百八条第三号及び第四号(これらの規定を運用規則第百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
2 標準周波数局又は特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第百四十条各号に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
3 前二項の免許人は、当該各項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
第四十三条の三 基幹放送局の免許人は、法第六条第二項第四号に規定する事業計画に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
2 基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。
第四十三条の四 社団(公益社団法人を除く。)であるアマチユア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
第四十三条の五 法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。
一 船員法施行規則第三十九条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書
二 海岸局又は船舶局の免許人の証明した経歴証明書
三 法第四十八条の三第一号の訓練の課程を修了したことを証する書類
四 前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの
2 前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。
(電磁的方法により記録することができる書類)
第四十三条の六 免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに作成、表示及び書面への印刷ができなければならない。
一 第三十八条の四の規定に基づき作成する遭難自動通報設備の機能試験の実施の日及び試験結果の記録
二 第四十条第一項から第三項までの規定に基づき記載する無線業務日誌
第三章 高周波利用設備
第一節 通則
(通信設備)
第四十四条 法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。
一 電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの
1定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものであつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
2受信のみを目的とするもの
二 誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの
1線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの
2誘導式読み書き通信設備(一三・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの
3誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
2 前項第一号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。
一 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備
1搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。)
2一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。)
3特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。)
二 電気使用者(電気事業法施行規則第二十四条の二第一号に規定する電気使用者をいう。)の引込口における分電盤から負荷側において二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する次に掲げる電力線搬送通信設備(以下広帯域電力線搬送通信設備という。)
1屋内広帯域電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備のうち、屋内においてのみ使用するものをいう。以下同じ。)
2 1以外のもの
(通信設備以外の許可を要する設備)
第四十五条 法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。
一 医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
二 工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
三 各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、鉄道のレールから五メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。)並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)
(許可を要しない変更の工事)
第四十五条の二 法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。
(準用規定)
第四十五条の二の二 第三十二条の九の二の規定は、法第百条第五項において準用する法第三十八条の二第一項の規定による申出について準用する。
(備付けを要する書類)
第四十五条の三 法第百条第一項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつてはその常置場所)に備え付けておかなければならない。
一 高周波利用設備の許可状
二 高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第二十九条第一項の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(免許規則第二十六条第四項(免許規則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)
2 前項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第二十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
3 第一項第二号に規定する添付書類の写し及び前項の書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
4 第三十八条第六項(各号を除く。)の規定は、電子申請等により第一項第二号に規定する添付書類又は第二項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。この場合において、第三十八条第六項中第一項及び第四項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものとあるのは第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は第二項の書類と、した無線局とあるのはした高周波利用設備と、である無線局とあるのはである高周波利用設備と、第一号から第四号までとあるのは第四十五条の三第一項第二号と読み替えるものとする。
第二節 総務大臣による型式の指定
(指定の申請)
第四十六条 第四十四条第一項第一号の1及び第二号の3並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下製造業者等という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 搬送式インターホン
1型式名
2接続図
3外観(図面及び写真で示すものとする。)
4通信路数及び伝送の型式
5搬送波出力の定格値及び測定値
6次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 搬送波の周波数
二 漏えい電界強度
三 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度
二 一般搬送式デジタル伝送装置
1前号の1から3までに掲げる事項
2搬送波の変調方式
3搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下一〇kHz幅の搬送波出力という。)の定格値及び測定値
4次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 前号の6の二及び三に掲げる事項
二 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペクトル拡散方式のものにあつては、搬送波が拡散される周波数の範囲(以下拡散範囲という。)とする。)
三 特別搬送式デジタル伝送装置
1第一号の1から3まで並びに前号の2及び3に掲げる事項
2高周波電流の送信に関する機能
3次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 第一号の6の二及び三並びに前号の4の二に掲げる事項
二 最大送信時間
四 広帯域電力線搬送通信設備
1 第一号の1から3までに掲げる事項
2 次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 第二号の4の二に掲げる事項
二 伝導妨害波の電流及び電圧
三 放射妨害波の電界強度
3屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨
五 誘導式読み書き通信設備
1第一号の1から3までに掲げる事項
2電波の強度に対する安全施設の状況
3次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 第一号の6の一及び二に掲げる事項
二 高調波及び低調波による高周波出力
六 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
1第一号の1及び2に掲げる事項
2外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)
3発振の方式
4振動子の種類及び型名
5高周波出力の定格値及び測定値
6次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 利用する周波数(以下利用周波数という。)及び周波数変動幅
二 電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度
七 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
1第一号の1及び2並びに前号の2、3及び5に掲げる事項
2次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 利用周波数及び周波数変動幅
二 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度
八 無電極放電ランプ
1第一号の1及び2並びに第六号の2、3及び5に掲げる事項
2次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 利用周波数及び周波数変動幅
二 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度
九 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置
1第一号1の及び2、第五号の2並びに第六号の2及び5に掲げる事項
2電力伝送の方式
3次に掲げる事項の設計値及び測定値
一 利用周波数
二 電源端子における妨害波電圧
三 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度
四 送信を許容する最大伝送距離
五 送信を許容する最大水平位置移動可能距離
2 前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。
(指定)
第四十六条の二 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
一 搬送式インターホン
1単一通信路であること。
2伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。
3搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
4搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
5設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。
6設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル三〇〇マイクロボルト
二 五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
三 一及び二に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト
7その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。
二 一般搬送式デジタル伝送装置
1搬送波出力は、次のとおりであること。
一 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、一〇kHz幅の搬送波出力の定格値が一〇ミリワット以下(拡散範囲が一〇kHzから二〇〇kHzまでのものは、三〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における一〇kHz幅の搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
二 スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
2搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
3設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。
一 搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より四三デシベル以上低いこと。
二 一に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧(総務大臣が別に告示する測定器によつて測定したものに限る。)が、次に掲げる値以下であること。
ア 四五〇kHzを超え五MHz以下の周波数において五六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
イ 五MHzを超え三〇MHz以下の周波数において六〇デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
4設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト(搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、三〇〇マイクロボルト)
二 五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
三 一及び二に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト
5前号の7に掲げる条件
三 特別搬送式デジタル伝送装置
1搬送波出力は、次のとおりであること。
一 前号の1の一に掲げる条件
二 スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下(搬送波の周波数が一一五kHz又は一三二kHzであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、三五〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
2最大送信時間が〇・七秒以下であること。
3次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。
一 送信を行う場合は、二五ミリ秒の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。ただし、応答信号を送信する場合又は自動再送信(応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。)を行う場合は、この限りでない。
二 自動再送信を行う場合にあつては、その回数は七回以内であること。
4第一号の7及び前号の2から4までに掲げる条件
四 広帯域電力線搬送通信設備
1搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。
2伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の一から四までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、三の規定は、適用しない。
一 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流
周波数帯
許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満
三六デシベルから二六デシベルまで※
二六デシベルから一六デシベルまで※
五〇〇kHz以上二MHz以下
二六デシベル
一六デシベル
二MHzを超え一五MHz未満
二〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、三〇デシベル)
一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル)
一五MHz以上三〇MHz以下
一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル)
〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、一〇デシベル)
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
二 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧
周波数帯
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇KHz未満
六六デシベルから五六デシベルまで ※
五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(三) 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流
周波数帯
許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満
四〇デシベルから三〇デシベルまで ※
三〇デシベルから二〇デシベルまで ※
五〇〇kHz以上三〇MHz以下
三〇デシベル
二〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(四) 放射妨害波の電界強度
周波数帯
許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
3 2に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
4第一号の7に掲げる条件
5屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。
五 誘導式読み書き通信設備
1搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。
2搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。
3漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一 一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
二 一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
三 一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
四 一から三までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において毎メートル一五〇マイクロボルト
4高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。
5設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。
一 電界強度が毎メートル六〇・七七ボルト
二 磁界強度が毎メートル〇・一六アンペア
6第一号の7に掲げる条件
六 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
1利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。
2高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
3電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数(以下ISM用周波数という。)に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満
一〇〇デシベル
九〇デシベル
五〇〇kHz以上五MHz以下
八六デシベル
七六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
九〇デシベルから七三デシベルまで ※
八〇デシベルから六〇デシベルまで ※
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
4 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の一から三までの各表に定める値以下であること。
一 利用周波数における磁界強度
周波数帯
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上五〇kHz以下
三七・一デシベル
(二) 不要発射による磁界強度
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
五〇kHzを超え一五〇kHz以下
二三・一デシベル
一五〇kHzを超え四九〇kHz未満
五七・五デシベル
四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下
四七・五デシベル
一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満
五二・五デシベル
二、一九四kHz以上三・九五MHz未満
四三・五デシベル
三・九五MHz以上二〇MHz未満
一八・五デシベル
二〇MHz以上三〇MHz以下
八・五デシベル
(三) 不要発射による電界強度
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHzを超え四七MHz未満
六八デシベル
四七MHz以上六八MHz以下
五〇デシベル
六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下
六三デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満
七八デシベル
八一・八四八MHz以上八七MHz未満
六三デシベル
八七MHz以上一三四・七八六MHz以下
六〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
七〇デシベル
一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下
六〇デシベル
一五六MHzを超え一七四MHz未満
七四デシベル
一七四MHz以上一八八・七MHz以下
五〇デシベル
一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満
六〇デシベル
一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下
五〇デシベル
二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下
六〇デシベル
四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満
六三デシベル
四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下
六〇デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
5 3の電源端子における妨害波電圧並びに4の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
6第一号の7に掲げる条件
七 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
1利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。
2高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
3利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一 利用周波数において毎メートル一ミリボルト
二 五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
三 一及び二に規定する周波数以外の周波数(ISM用周波数を除く。)において毎メートル√(20P)(Pは、高周波出力をワットで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワット未満のものにあつては五〇〇とし、二キロワットを超えるものにあつては二、〇〇〇とする。)マイクロボルト
4第一号の7に掲げる条件
八 無電極放電ランプ
1利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。
2高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
3妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の一から三までの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。
(一)電源端子における妨害波電圧
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満
六六デシベルから五六デシベルまで※
五六デシベルから四六デシベルまで※
五〇〇kHz以上五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(二) 三メートルの距離における磁界強度
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上一五〇kHz未満
四八・五デシベル
一五〇kHz以上三〇MHz未満
三九デシベルから三デシベルまで ※

一 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
二 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数においては、一八デシベルとする。
(三) 一〇メートルの距離における電界強度
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下
三〇デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満
五〇デシベル
八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下
三〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
五〇デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
4妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の一から三まで及び四又は五の各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)
一 電源端子における妨害波電圧
周波数帯
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一〇kHz以上五〇kHz未満
一一〇デシベル
五〇kHz以上一五〇kHz未満
九〇デシベルから八〇デシベルまで ※
一五〇kHz以上五〇〇kHz以下
六六デシベルから五六デシベルまで ※
五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHzを超え二・五一MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
二・五一MHzを超え三MHz未満
七三デシベル
六三デシベル
三MHz以上五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(二)制御端子における妨害波電圧
周波数帯
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満
八〇デシベル
七〇デシベル
五〇〇kHz以上三〇MHz以下
七四デシベル
六四デシベル
(三)放射妨害波の磁界強度
周波数帯
ループアンテナの直径ごとの準尖頭値の許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
直径二メートル
直径三メートル
直径四メートル
一〇kHz以上七〇kHz未満
八八デシベル
八一デシベル
七五デシベル
七〇kHz以上一五〇kHz未満
八八デシベルから五八デシベルまで(1)
八一デシベルから五一デシベルまで(1)
七五デシベルから四五デシベルまで(1)
一五〇kHz以上二・二MHz以下
五八デシベルから二六デシベルまで(1)
五一デシベルから二一デシベルまで(1)
四五デシベルから一六デシベルまで(1)
二・二MHzを超え三MHz未満
五八デシベル
五一デシベル
四五デシベル
三MHz以上三〇MHz以下
二二デシベル
一五デシベルから一六デシベルまで2
九デシベルから一二デシベルまで2

一 最大となる長さが、一・六メートル以内の機器には直径二メートルの、一・六メートルを超え二・六メートル以内の機器には直径三メートルの、二・六メートルを超え三・六メートル以内の機器には直径四メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。
二 1を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
三 2を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
四 放射妨害波の電界強度
周波数帯
測定距離ごとの準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三メートル
一〇メートル
三〇MHzを超え二三〇MHz以下
四〇デシベル
三〇デシベル
二三〇MHzを超え三〇〇MHz以下
四七デシベル
三七デシベル
(五) 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧
周波数帯
準尖頭値の許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHzを超え一〇〇MHz以下
六四デシベルから五四デシベル ※
一〇〇MHzを超え二三〇MHz以下
五四デシベル
二三〇MHzを超え三〇〇MHz以下
六一デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
5 3及び4に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
6 第一号の7に掲げる条件
九 一般用非接触電力伝送装置
1 四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置
一 利用周波数が四二五kHzから四七一kHzまで、四八〇kHzから四八九kHzまで、四九一kHzから四九四kHzまで、五〇六kHzから五一七kHzまで及び五一九kHzから五二四kHzまでの範囲にあること。
二 電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。
三 高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセントを超えないこと。
四 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz以下
六六デシベルから五六デシベルまで ※
五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHzを超え五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(五) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一五〇kHz以上四MHz以下
一四・五デシベルから― デシベルまで1
四MHzを超え一一MHz以下
― 七デシベルから〇デシベルまで2
一一MHzを超え三〇MHz未満
〇デシベルから―七デシベルまで1

一 1を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
二 2を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
三 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz以下の周波数においては、(―)二デシベルとする。
六 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下
三〇デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満
五〇デシベル
八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下
三〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
五〇デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
七 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
八 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。
九 八の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
十 第一号の7に掲げる条件
2 六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置
一 利用周波数が六・七六五MHzから六・七九五MHzまでの範囲にあること。
二 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。
三 高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセントを超えないこと。
四 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz以下
六六デシベルから五六デシベルまで ※
五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHzを超え五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
五 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一五〇kHz以上四MHz以下
一四・五デシベルから― 七デシベルまで1
四MHzを超え一一MHz以下
― 七デシベルから〇デシベルまで2
一一MHzを超え三〇MHz未満
〇デシベルから― 七デシベルまで1

一 1を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
二 2を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
三 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz以下の周波数においては、― 二デシベルとする。
四 この表の規定にかかわらず、六・七六五MHz以上六・七七六MHz以下の周波数においては、四四デシベルとする。
五 この表の規定にかかわらず、六・七七六MHzを超え六・七九五MHz以下の周波数においては、六四デシベルとする。
六 この表の規定にかかわらず、二〇・二九五MHz以上二〇・三八五MHz以下の周波数においては、四デシベルとする。
六 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下
三〇デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満
五〇デシベル
八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下
三〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
五〇デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
注 この表の規定にかかわらず、三三・八二五MHz以上三三・九七五MHz以下の周波数においては、四九・五デシベルとする。
七 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
八 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。
九 八の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
十 第一号の7に掲げる条件
十 電気自動車用非接触電力伝送装置
1 利用周波数が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。
2 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。
3 高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。
4 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz以下
六六デシベルから五六デシベルまで ※
五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHzを超え五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(5) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上一五〇kHz未満
二三・一デシベル
一五〇kHz以上四MHz以下
一四・五デシベルから― 七デシベルまで1
四MHzを超え一一MHz以下
― 七デシベルから〇デシベルまで2
一一MHzを超え三〇MHz未満
〇デシベルから― 七デシベルまで1

一 1を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
二 2を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
三 この表の規定にかかわらず、七九kHz以上九〇kHz以下の周波数においては、六八・四デシベルとする。 四 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz以下の周波数においては、― 二デシベルとする。
五 この表の規定にかかわらず、一五八kHz以上一八〇kHz以下、二三七kHz以上二七〇kHz以下、三一六kHz以上三六〇kHz以下及び三九五kHz以上四五〇kHz以下の周波数は、同表に規定する値に、それぞれ一〇デシベルを加えたものとする。
6 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下
三〇デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満
五〇デシベル
八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下
三〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
五〇デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
7 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
8 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷をこえることがないよう措置されていること。
9 8の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
10 第一号の7に掲げる条件
11 設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。
2 総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。
一 型式名
二 指定番号
三 製造業者等の氏名又は名称
(変更の承認)
第四十六条の三 前条第一項に規定する指定を受けた者(以下指定を受けた者という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
一 搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置
1 接続図
2 外観
3 漏えい電界強度の設計値
4 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値
二 特別搬送式デジタル伝送装置
1 前号の1から4までに掲げる事項
2 高周波電流の送信に関する機能
3 最大送信時間の設計値
三 広帯域電力線搬送通信設備
1 第一号の1及び2に掲げる事項
2 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値
3 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値
四 誘導式読み書き通信設備
1 第一号の1から3までに掲げる事項
2 電波の強度に対する安全施設の状況
3 高調波及び低調波による高周波出力の設計値
五 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
1 第一号の1に掲げる事項
2 外観及び構造
3 発振の方式
4 振動子の種類及び型名
5 利用周波数及び周波数変動幅の設計値
6 電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値
六 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
1 第一号の1並びに前号の2、3及び5に掲げる事項
2 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値
七 無電極放電ランプ
1 第一号の1並びに第五号の2、3及び5に掲げる事項
2 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値
八 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置
1 第一号の1、第四号の2及び第五号の2に掲げる事項
2 利用周波数の設計値
3 高周波出力の設計値
4 電源端子における妨害波電圧の設計値
5 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値
2 総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。
3 第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。
4 指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。
5 総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。
(表示)
第四十六条の四 指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。
2 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一 別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法
二 別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
4 何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(指定の取消し)
第四十六条の五 総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。
2 総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。
3 総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。
4 前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。
(資料の提出等)
第四十六条の六 総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
(公示)
第四十六条の六の二 第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2 第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第三節 製造業者等による型式の確認
(型式確認)
第四十六条の七 製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。
一 電子レンジ
1 占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。
2 高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。
3 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満
七八デシベルから六八デシベルまで ※
六八デシベルから五八デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
4 不要発射による磁界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一五〇kHz以上三〇MHz以下
三九デシベルから三デシベルまで(周波数の対数に対して直線的に減少した値)
5 不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。ただし、準尖頭値が許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が許容値以下のときは、この限りでない。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
三〇MHzを超え八〇・八七二MHz以下
三〇デシベル
二五デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満
五〇デシベル
四五デシベル
八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下
三〇デシベル
二五デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
五〇デシベル
四五デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二五デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
三二デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
6 不要発射による電界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯
尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
一GHzを超え二・三GHz以下
九二デシベル
二・三GHzを超え二・四GHz未満
一一〇デシベル
二・五GHzを超え五・七二五GHz未満
九二デシベル
五・八七五GHzを超え一一・七GHz未満
九二デシベル
一一・七GHzを以上一二・七GHz以下
七三デシベル
一二・七GHzを超え一八GHz以下
九二デシベル
7 不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、別表第八号第一の2 6に定める条件で、一〇MHz掃引した値の尖頭値が、当該設備から三メートルの距離において毎メートル六〇デシベルマイクロボルト以下であること。
8 漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。
9 高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。
二 電磁誘導加熱式調理器
1 利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。
2 高周波出力の定格値が三キロワツト以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
3 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値
平均値
一〇kHz以上五〇kHz未満
一二二デシベル

五〇kHz以上一四八・五kHz未満
一〇二デシベルから九二デシベルまで ※

一四八・五kHz以上五〇〇kHz未満
七八デシベルから六八デシベルまで ※
六八デシベルから五八デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下
五六デシベル
四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下
六〇デシベル
五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
4 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度が次の一及び二の各表に定める値以下であること。
一 その設備の対角線の寸法が一・六メートル未満である場合
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
磁界により直径二メートルのループアンテナに誘起される電流の準尖頭値の許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
水平成分
垂直成分
一〇kHz以上七〇kHz未満
八八デシベル
一〇六デシベル
七〇kHz以上一四八・五kHz未満
八八デシベルから五八デシベルまで ※
一〇六デシベルから七六デシベルまで ※
一四八・五kHz以上三〇MHz以下
五八デシベルから二二デシベルまで ※
七六デシベルから四〇デシベルまで ※
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数においては、水平成分について三七デシベル、垂直成分について五五デシベルとする。
二 その設備の対角線の寸法が一・六メートル以上である場合
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
その設備から三メートルの距離における磁界強度の準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上七〇kHz未満
六九デシベル
七〇kHz以上一四八・五kHz未満
六九デシベルから三九デシベルまで ※
一四八・五kHz以上四MHz未満
三九デシベルから三デシベルまで ※
四MHz以上三〇MHz以下
三デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五kHzから九一二kHzまでの周波数においては、一八デシベルとする。
5 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。)
準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHzを超え八〇・八七二MHz以下
三〇デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満
五〇デシベル
八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下
三〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満
五〇デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下
三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
三七デシベル
注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
6 当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。
2 型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。
3 製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。
4 前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。
(届出等)
第四十六条の八 型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 型式名、確認番号及び外観(図面及び写真で示すものとする。)
三 製造する工場又は事業場の名称及び所在地
2 総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。
3 第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に定める様式の表示を付さなければならない。
4 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一 別表第十号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の見やすい箇所に付す方法
二 別表第十号による表示を前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
5 前項第二号に規定する方法により第三項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
6 何人も、第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(条件不適合等の場合の措置)
第四十六条の九 総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。
2 前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該公示の日前に製造されたものを除く。)は、第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。
(資料の提出等)
第四十六条の十 総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
(公示)
第四十六条の十一 第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2 第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第四節 安全施設
(通信設備の安全施設)
第四十七条 第二章第三節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。
(医療用設備の安全施設)
第四十八条 医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。
一 高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しヽ やヽ へヽ いヽ体又は接地された金属しヽ やヽ へヽ いヽ体の内に収容すること。
二 医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇メグオーム以上あること。
三 医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。
(工業用加熱設備の安全施設)
第四十九条 工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。
一 前条第一号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)
二 設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。
(各種設備の安全施設)
第五十条 前条の規定は、第四十五条第三号の各種設備に準用する。
第四章 雑則
第一節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等
(指定に係る受信設備の範囲)
第五十条の二 法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
一 電波天文業務の用に供する受信設備
二 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備
(指定の基準)
第五十条の三 法第五十六条第四項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。
二 その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。
三 既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。
四 公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。
2 総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。
(指定の申請)
第五十条の四 指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 受信の業務の種別
二 その受信の業務を必要とする理由
三 工事設計(受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
四 設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第五十条の七第一項において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図
五 運用時間
六 希望する指定の有効期間
七 受信しようとする電波の発射源
八 受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
九 受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度
十 受信点における妨害波の希望電界強度の限界
十一 その他参考となる事項
2 前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。
3 第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第五十条の七第一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出(同項第一号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。
4 第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。
5 第一項の規定による申請書及び添附書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
(指定)
第五十条の五 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。
2 総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
3 総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。
(公示)
第五十条の六 法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 受信の業務の種別
二 その受信設備を設置している者の氏名又は名称
三 設置場所
四 受信しようとする電波の型式及び周波数
五 運用時間
六 指定の有効期間
七 その他参考事項
2 法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。
3 法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。
(変更等)
第五十条の七 指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
一 受信の業務の種別
二 その受信の業務を必要とする理由
三 工事設計
四 設置場所
五 運用時間
六 受信しようとする電波の発射源
七 受信しようとする電波の型式及び周波数
2 指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。
二 当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。
三 当該指定を受けている必要がないと認めたとき。
3 第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出については、第五十条の四第五項中二通とあるのは、一通と読み替えるものとする。
(指定の取消し等)
第五十条の八 総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
2 指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
3 第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。
(資料の提出等)
第五十条の九 総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。
第一節の二 審査請求及び訴訟
(裁決書の記載事項等)
第五十条の十 法第九十四条第二項(法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 主文
二 事実及び争点
三 理由
2 総務大臣は、法第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。
第二節 無線方位測定装置の保護
(届出を要する建造物等)
第五十一条 法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。
一 無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。
1送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
2架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。)
3建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。
4左に掲げるもの。但し、高さが前3の但書の範囲のものを除く。
一 鉄造、石造及び木造の塔及び柱並びにこれらの支持物件
二 煙突
三 避雷針
5鉄道、軌道及び索道
二 無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件
第二節の二 指定無線設備等
(指定無線設備)
第五十一条の二 法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
一 二六・一MHzを超え二八MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外のもの
1 二七・五二四MHzの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
2 航空機に施設された無線設備
二 一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
三 七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの
四 八八九MHzを超え九一一MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線設備以外のもの
(契約締結前における告知の方法)
第五十一条の三 法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。
二 相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。
(契約締結時に交付する書面)
第五十一条の四 法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十一条の四の二 法第百二条の十四の二の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
1 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第百二条の十四の二に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第五十一条の四の三 電波法施行令第九条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第二節の三 電波有効利用促進センター
(指定の申請)
第五十一条の五 法第百二条の十七第一項の規定による指定(次項において指定という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 法第百二条の十七第二項に規定する業務(以下この条において照会相談業務等という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 照会相談業務等を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款の謄本及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 現に行つている業務の概要を記載した書類
八 照会相談業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
(センターの名称等の変更の届出)
第五十一条の六 法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター(以下センターという。)は、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称又は住所若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
(業務規程の記載事項)
第五十一条の七 法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号及び第二号に掲げる業務(以下この条において照会相談業務等という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項
二 照会相談業務等を行う事務所に関する事項
三 照会相談業務等の実施の方法に関する事項
四 手数料の額及びその収納の方法に関する事項
五 法第百二条の十七第二項第一号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項
六 その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項
(業務規程の認可の申請)
第五十一条の八 センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(公示)
第五十一条の九 法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第二節の四 手数料等の徴収
(手数料を納付する場合の特例)
第五十一条の九の二 手数料令第二十一条第一項の総務省令で定める場合は、電子申請等により次の各号に掲げる申請等をする場合とする。
一 法第六条の規定による免許の申請
二 法第十条の規定による工事が落成した旨の届出
三 免許規則第二十五条第四項の規定による無線設備の変更の工事を完了した旨の届出
四 法第二十七条の三の規定による特定無線局の免許の申請
五 法第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定の申請
六 法第二十七条の十八第一項の規定による登録の申請
七 法第二十七条の二十九第一項の規定による登録の申請
八 検定規則第四条第一項の規定による検定の申請
九 法第三十八条の四第二項において準用する法第三十八条の二の二第二項の規定による登録証明機関の登録の更新の申請
十 法第四十一条の規定による免許の申請
十一 法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請
十二 従事者規則第五十九条の規定による再訓練の申請
十三 免許規則第二十三条の規定による免許状の再交付の申請
十四 登録検査等規則第三条第一項の規定による登録の更新の申請
十五 登録検査等規則第六条第一項の規定による登録証の再交付の申請
十六 従事者規則第五十条の規定による免許証の再交付の申請
十七 従事者規則第五十七条の規定による船舶局無線従事者証明書の再交付の申請
2 手数料令第二十一条第二項の総務省令で定める場合は、法第七十三条第一項の検査を受けた者に対して、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して手数料令第十九条の手数料に係る納付情報を通知した場合とする。
3 前二項の場合において、手数料を納めなければならない者は、当該各項の場合に得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
(免許状等の送付に要する費用)
第五十一条の九の三 無線局の免許の申請その他法の規定による申請又は届出をする者が、申請又は届出に対する処分に関する書類の送付を希望するときは、当該申請者又は届出をする者は、総務大臣又は総合通信局長に当該書類の送付に要する費用を納めなければならない。この場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。
第二節の五 電波利用料の徴収等
(周波数の幅)
第五十一条の九の四 法別表第六及び別表第八の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。
(無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)
第五十一条の九の五 無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第八の規定を適用する。
2 法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。
一 法別表第六備考第二号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合 同号に規定する第一地域
二 法別表第六備考第三号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。)同表備考第三号に規定する第二地域
三 法別表第六備考第四号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前二号に掲げる場合を除く。)同表備考第四号に規定する第三地域
四 法別表第六備考第五号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合 同号に規定する第四地域
(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)
第五十一条の九の六 法別表第六備考第十号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク及び設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
1設備規則第九条の四第四号イに規定するPHSの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
2アマチュア無線局が使用する電波の周波数
3法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波(以下単に広域専用電波という。)を使用する無線局を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
二 法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に限る。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
1 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数
2 一、二四〇MHzを超え一、二五二MHz以下又は一、二五三MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数
三 法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、〇〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの
(自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)
第五十一条の九の七 法別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域
二 千葉県、東京都及び山梨県の区域
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
第五十一条の九の八 法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。
一 北海道千歳市の区域
二 青森県青森市及び十和田市の区域
三 山形県山形市の区域
四 福島県福島市の区域
五 山梨県富士吉田市及び南都留郡西桂町の区域
六 静岡県富士宮市、御殿場市及び駿東郡小山町の区域
七 滋賀県大津市の区域
八 京都府京都市右京区及び亀岡市の区域
九 和歌山県和歌山市及び東牟婁郡那智勝浦町の区域
十 広島県竹原市の区域
十一 山口県下関市、柳井市及び熊毛郡田布施町の区域
十二 徳島県阿南市の区域
十三 香川県丸亀市、坂出市、三豊市、香川郡直島町の区域
十四 愛媛県松山市、今治市、新居浜市及び西条市の区域
十五 高知県宿毛市の区域
十六 熊本県阿蘇市の区域
十七 宮崎県日南市の区域
2 前項各号に掲げる区域は、平成二十三年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
(広域専用電波の指定)
第五十一条の九の九 法第百三条の二第二項の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
(広域専用電波の周波数の幅)
第五十一条の九の十 広域専用電波の周波数の幅は、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局に限る。次条において同じ。)であつて、その無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
2 前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合において、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の免許人が同一の者であるときは、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の使用する広域専用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域専用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
一 次条の規定により当該移動する無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移動しない無線局に係る指定周波数
二 前号に掲げる指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局に係る指定周波数
3 法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域専用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
(広域専用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)
第五十一条の九の十一 広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
一 法別表第六の一の項に掲げる無線局(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)当該無線局の移動範囲
二 法別表第六の二の項、四の項及び六の項に掲げる無線局(第五号に掲げるものを除く。)当該無線局の無線設備の設置場所
三 法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号及び第五号に掲げるものを除く。) 全国の区域
四 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する第二号又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)
五 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。) 当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域
2 前項の規定にかかわらず、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局が次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
一 法別表第六の一の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)が指定周波数を同じくするものである場合(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。) 前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域
二 法別表第六の二の項又は六の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合 当該認定計画に記載されたすべての特定基地局の無線設備の設置場所
(附属設備)
第五十一条の九の十二 法第百三条の二第四項第八号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
2 法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
(開設無線局数の届出)
第五十一条の十 法第百三条の二第五項及び第六項の規定による開設無線局数の届出は、別表第十一号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
2 法第百三条の二第六項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第十一号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。
一 包括免許の番号
二 包括免許の年月日
三 包括免許の有効期間
四 特定無線局の種別
五 当該届出の前月末日現在において開設している特定無線局の数
六 当該届出の前々月末日現在において開設している特定無線局の数
七 当該届出の前々月末日から当該届出の前月末日までの減少局数
(特定無線局の数の控除)
第五十一条の十の二 法第百三条の二第六項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局であつて、広域専用電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。
一 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局 同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局
二 設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局 同条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局及び同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
三 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局 同号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
2 法第百三条の二第六項の規定による控除は、次のとおりとする。
一 当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数の多いものを先順位とする。
二 当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先順位とする。
三 当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。
(同等特定無線局区分)
第五十一条の十の二の二 法第百三条の二第七項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局(同項に規定する特定無線局に限る。)の区分とする。
一 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局
二 設備規則第三条第八号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第九号に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局
三 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
四 設備規則第四十九条の二十五に規定する二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局
(開設特定無線局数の届出)
第五十一条の十の二の三 法第百三条の二第七項の規定による開設特定無線局数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(同等特定無線局区分の周波数の幅)
第五十一条の十の二の四 同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。
一 第五十一条の十の二の二第一号又は第三号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯 同等特定無線局区分に係る広域専用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅
二 設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯(前号に掲げるものを除く。) 当該移動しない無線局(当該移動しない無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)に係る指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局(同等特定無線局区分に係る広域専用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る無線局の免許人が同一の者であるものに限り、中継を行うものを除く。)に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅
(同等特定無線局区分の広域専用電波の算定に用いる区域)
第五十一条の十の二の五 同等特定無線局区分の広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。
一 法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号に掲げるもの及び包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に限る。)を除く。) 全国の区域
二 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する法別表第六の二の項に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)
(基準無線局数)
第五十一条の十の二の六 法第百三条の二第七項ただし書の総務省令で定める一MHz当たりの特定無線局の数は、八十万局とする。
(新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出)
第五十一条の十の二の七 法第百三条の二第八項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局の数)
第五十一条の十の二の八 法第百三条の二第八項の規定により届出をした場合であつて、当該届出に係る新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数が既に届け出ている直近の新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数(既に届け出ている新規免許開設局の数又は既存免許開設局の数の届出がない場合にあつては、同条第七項の届出に係る包括免許に基づく特定無線局数)(以下この条において直近無線局数という。)を下回るときは、その下回る包括免許以外の包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数から超えた数(以下この条において増加局数という。)に限る。)からその下回る包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数を下回る数に限る。)を次のとおり控除するものとする。
一 増加局数の多いものを先順位とする。
二 増加局数が同じものについては、その包括免許に基づく特定無線局数の多いものを先順位とする。
三 増加局数及びその包括免許に基づく特定無線局数が同じものについては、最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。
(開設特定免許等不要局数の届出)
第五十一条の十の三 法第百三条の二第十二項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第十一号の三の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出)
第五十一条の十の四 法第百三条の二第十三項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第十一号の四の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
一 特定無線設備の種別
二 周波数
三 無線局の有する機能
(二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)
第五十一条の十の五 法第百三条の二第十五項第三号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第二十四条の三第二号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。
2 再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。
一 当該無線局の応当日から始まる二年の期間
二 当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間
3 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。
一 免許人の氏名又は名称及び住所
二 無線局の種別
三 免許の番号
四 免許の有効期間
五 前項第一号又は第二号に掲げる期間内に廃止する旨
4 第二項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。
5 第一項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。
(前納の申出)
第五十一条の十の六 免許人等は、法第百三条の二第十七項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
一 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
二 免許人等の氏名又は名称及び住所
三 無線局の種別
四 前納に係る期間
2 一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第百三条の二第十七項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
一 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
二 免許人等の氏名又は名称及び住所
三 無線局の種別
四 前納に係る期間
3 無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第十七項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
一 無線局の免許等の申請の年月日
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 無線局の種別
四 前納に係る期間
4 前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。
(前納に係る還付の請求)
第五十一条の十一 法第百三条の二第十八項の規定による還付の請求は、別表第十二号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(延納の申請)
第五十一条の十一の二 免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(延納の申請の承認等)
第五十一条の十一の二の二 総合通信局長は、前条の申請(次条において「申請」という。)を行つた者(次条において「申請者」という。)が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。
第五十一条の十一の二の三 総合通信局長は、申請を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。
2 総合通信局長は、申請を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。
第五十一条の十一の二の四 総合通信局長は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された電波利用料が次条第二項に規定する期限までに納付されなかつたときには第五十一条の十一の二の二の承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により第五十一条の十一の二の二の承認が取り消された場合は、当該承認が取り消された日から起算して三十日以内に取り消された当該承認に係る電波利用料を納付しなければならない。
(延納による納付の期限等)
第五十一条の十一の二の五 免許人は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された場合は、その納付すべき電波利用料を、十月一日から十二月三十一日まで、翌年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までの各期に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納する免許人は、その電波利用料の額を期の数で除して得た額を各期分の電波利用料として、最初の期分の電波利用料については十一月一日までに、その後の各期分の電波利用料についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
(予納の申出)
第五十一条の十一の二の六 表示者(法第百三条の二第十三項の表示者をいう。以下同じ。)は、同条第二十項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
一 予納期間の開始の年月日
二 表示者の氏名又は名称及び住所
三 特定無線設備の種別
四 周波数
五 無線局の有する機能ごとの表示を付す無線設備の見込数
六 予納する電波利用料の見込額(次項において「予納額」という。)
2 総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。
3 総合通信局長は、第一項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。
(予納期間の終了事由)
第五十一条の十一の二の七 法第百三条の二第二十一項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第三十八条の十七第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録が取り消されたとき。
二 天災その他の事由により表示を付すことが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるとき。
(表示を付した無線設備の数の届出)
第五十一条の十一の二の八 法第百三条の二第二十一項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の三の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(予納に係る還付の請求)
第五十一条の十一の二の九 法第百三条の二第二十二項の規定による還付の請求は、別表第十二号の四の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
(口座振替の申出等)
第五十一条の十一の二の十 免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十三項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第十三号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
2 無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第十四号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
3 特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、法第百三条の二第十二項又は第十三項の届出を行う日までに、別表第十四号の二の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
4 前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出(以下口座振替の申出という。)は、その後に納期限が到来する電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第五十一条の十一の五において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。
(口座振替の申出の承認等)
第五十一条の十一の三 総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。
一 口座振替の申出を行つた者(以下申出人という。)が申出人所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合
二 無線局の免許等を受けようとする者が行う口座振替の申出であつて、第九条の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいずれかである場合
1 免許等の申請者の申請により第七条から第八条までに規定する期間に満たない一定の期間
2 周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から第八条までに規定する期間に満たない期間
三 申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合
四 申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合
第五十一条の十一の四 総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。
2 総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。
第五十一条の十一の五 口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。
一 免許人等
1無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
2氏名又は名称及び住所
3無線局の種別
二 特定免許等不要局を開設した者又は表示者
1無線局の区分(表示者にあつては、特定無線設備の種別)
2周波数
3氏名又は名称及び住所
4無線局の有する機能
第五十一条の十一の六 総合通信局長は、次に掲げる場合には口座振替の申出の承認を取り消すことができる。
一 承認に係る電波利用料が法第百三条の二第二十四項に規定する期限までに納付されなかつたとき。
二 承認に係る電波利用料の納付について前納の申出がされたとき。
三 承認に係る電波利用料の納付について予納の申出がされたとき。
(口座振替による納付の期限)
第五十一条の十一の七 法第百三条の二第二十四項の総務省令で定める日は、同条第二十三項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。
2 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
(納付委託の対象金額)
第五十一条の十一の八 法第百三条の二第二十五項の総務省令で定める金額は、三十万円とする。
(納付受託者の指定の基準)
第五十一条の十一の九 電波法施行令第十四条第二号の総務省令で定める基準は、公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これに準ずる者であることとする。
(納付受託者の指定の申出の手続)
第五十一条の十一の十 法第百三条の二第二十七項の総務大臣の指定を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申出書を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、申出者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申出をする日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、申出者が定款等の内容をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であつて、総務大臣が当該内容を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申出書と併せて提出し、かつ、総務大臣が当該内容を総務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することができるときは、この限りでない。
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第五十一条の十一の十一 法第百三条の二第二十八項の総務省令で定める事項は、総務大臣が同条第二十七項の規定により指定した日及び納付事務の開始の日とする。
(納付受託者の名称等の変更の届出)
第五十一条の十一の十二 法第百三条の二第二十九項の規定による変更の届出をしようとする者は、変更をしようとする日の二週間前までに、変更後の氏名又は住所(法人にあつては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)及び変更しようとする年月日を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(納付受託の手続)
第五十一条の十一の十三 納付受託者は、法第百三条の二第二十五項の規定により電波利用料の納付の委託を受けたときは、当該委託をした者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 納付受託者の氏名又は名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二 納付の委託を受けた年月日
三 納付の委託をした者の氏名及び住所(法人にあつては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに整理番号
四 納付の委託を受けた電波利用料の額
(納付受託者の納付に係る期限)
第五十一条の十一の十四 法第百三条の二第三十一項の総務省令で定める日は、納付受託者が同項の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日とする。
2 前項に規定する取引日とは、法第百三条の二第二十三項の金融機関の休日以外の日をいう。
(納付受託者の報告)
第五十一条の十一の十五 法第百三条の二第三十二項に規定する総務省令で定める方法は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により報告する方法とする。
(納付受託者の報告事項)
第五十一条の十一の十六 前条の報告をする場合においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 当該期間における法第百三条の二第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けた件数及び金銭
三 当該期間における一の交付ごとの次に掲げる事項
イ 交付をした者の氏名又は名称
ロ 交付を受けた年月日
ハ 交付を受けた金銭の額
(帳簿の備付け等)
第五十一条の十一の十七 納付受託者は、法第百三条の二第三十五項の規定により、別表第十四号の三に定める帳簿をその住所地又は主たる事務所に備え付けなければならない。
2 納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
3 前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(納付受託者に対する報告)
第五十一条の十一の十八 総務大臣は、法第百三条の二第三十六項の報告を求めるときは、書面をもつて報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(納付の督促)
第五十一条の十二 法第百三条の二第四十二項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第十五号の様式の督促状を送達して行うものとする。
(証明書の携帯)
第五十一条の十三 法第百三条の二第四十三項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。
(延滞金の免除)
第五十一条の十四 法第百三条の二第四十四項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 督促に係る電波利用料の額が千円未満であるとき。
二 法第百三条の二第四十四項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。
第二節の六 混信等の許容の申出
第五十一条の十四の二 免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。
第三節 権限の委任
(権限の委任)
第五十一条の十五 法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第二号の二の三、第三号、第五号の二及び第六号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
一 法第四条第一項、第五条(第四項を除く。)第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項から第六項まで、第九項及び第十項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十第一項、第二十七条の十八第二項、第二十七条の十九から第二十七条の二十二まで、第二十七条の二十三第二項及び第四項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五、第二十七条の二十六第一項、第二十七条の二十七、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第二項、第二十七条の三十第二項及び第四項、第二十七条の三十一、第二十七条の三十二、第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)第七十条の七第二項(法第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)第七十五条、第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)第二項、第三項(法第七十条の七第四項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの
1固定局、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)、陸上局、移動局、無線測位局、VSAT地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチユア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局
2 1に掲げる無線局(アマチユア局を除く。)の行う無線通信業務に係る実用化試験局
二 法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、前号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの
二の二 法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の二の二第一項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十並びに第二十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限
二の二の二 法第二十五条第二項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限
二の二の三 法第二十六条の二(第三項を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
二の三 法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチユア無線技士及び第四級アマチユア無線技士の資格に関するもの(法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下指定試験機関という。)に同項に規定する試験事務(以下試験事務という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)
二の四 法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
二の五 法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限
三 法第七十一条の五、第七十二条、第七十三条(第七項を除く。)第八十一条(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条(法第百一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限
四 法第百条第一項、第二項及び第四項並びに同条第五項において準用する法第十四条第一項、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第七十一条の五、第七十二条、第七十三条第五項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定に基づく総務大臣の権限
五 法第百二条第一項の規定による届出を受理する総務大臣の権限
五の二 法第百三条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
六 法第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項、第十五項第三号、第十九項から第二十一項まで、第二十三項、第三十三項、第三十四項及び第四十三項の規定に基づく総務大臣の権限
六の二 法第百三条の二第三十七項の規定に基づく総務大臣の権限
七 法第百三条の五第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限
八 手数料令第二十一条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
一 船舶の無線局及び船舶地球局
その船舶の主たる停泊港の所在地
二 航空機の無線局及び航空機地球局
その航空機の定置場の所在地
三 宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局
申請者又は免許人の住所
三の二 VSAT地球局(三の項に掲げる特定無線局を除く。)
当該VSAT地球局の送信の制御を行うVSAT制御地球局の無線設備の設置場所
三の三 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限り、三の項に掲げる特定無線局を除く。)(十四の項に掲げる事項を除く。)
当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所
三の四 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)
当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域
三の五 法第二十七条の二十九第一項の規定による登録に係る無線局(三の六の項に掲げる無線局を除く。)
申請者又は登録人の住所(法第二十七条の二十六第一項、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二並びに法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所))
三の六 法第二十七条の二十九第一項の規定による登録に係る無線局(第十六条第一号に掲げる無線局に限る。)
その無線設備を設置しようとする区域(法第二十七条の二十六第一項、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二並びに法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所)
四 移動する無線局(一の項から三の三の項まで及び三の五の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。)
その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)
五 移動しない無線局(三の四の項から三の六の項までに掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。)
その送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地
五の二 登録検査等事業者に関する事項
登録検査等事業の登録を受けようとする者若しくは登録検査等事業者の住所又はこれらの者が検査若しくは点検の事業を行う事務所の所在地
五の三 法第二十五条第二項に規定する混信又はふくそうに関する調査に係る無線局に関する情報の提供に関する事項
請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地(人工衛星の無線局にあつては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所)
五の四 法第二十六条の二に規定する電波の利用状況の調査等に関する事項
一の項から五の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所
六 無線従事者の免許に関する事項
合格した法第四十一条第二項第一号の国家試験(その免許に係るものに限る。)の受験地(法附則第五項又は第六項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、同日における本籍地。)修了した法第四十一条第二項第二号の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。七の項において同じ。)、同条第二項第三号の無線通信に関する科目を修めて卒業した同号の学校の所在地又は修了した従事者規則第三十三条に規定する認定講習課程の主たる実施の場所。ただし、申請者の住所とすることを妨げない。
七 法第四十一条第二項第二号の無線従事者の養成課程
その養成課程の主たる実施の場所
八 無線従事者国家試験に関する事項
その無線従事者国家試験の施行地
八の二 船舶局無線従事者証明に関する事項(次の項に掲げる事項を除く。)
その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げる場所
八の三 法第四十八条の二第二項第二号及び第四十八条の三第一号に規定する訓練の課程に関する事項
その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地)
九 無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた者の業務の従事の停止
その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所)
十 高周波利用設備
その主装置の設置場所又は常置場所
十一 法第百二条第一項に規定する建造物又は工作物
その主たるものの施工地
十二 特定免許等不要局の電波利用料に関する事項
特定免許等不要局を開設した者又は表示者の住所
十三 広域専用電波に係る電波利用料の徴収に関する事項
その広域専用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域専用電波を使用する免許人又は法第百三条の二第三項の規定により当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定開設者の住所)
十四 法第百三条の二第七項及び第八項に規定する電波利用料に関する事項
その広域専用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の一の項から十三の項まで、十五の項若しくは十六の項に掲げる区域のうち、複数の区域を使用する場合又は法別表第七の十二の項、十三の項若しくは十四の項に掲げる区域である場合は、その当該広域専用電波を使用する免許人の住所)
十五 納付受託者に関する事項
納付受託者の住所又は主たる事務所の所在地
3 無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
4 無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
5 法第二十四条の十三第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十三第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
第四節 提出書類
(書類の提出)
第五十二条 法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第四条の二の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
一 法第四条の二に規定する呼出符号又は呼出名称の指定
申請者の住所
二 従事者規則第二章第四節に規定する学校等の認定
その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の二 従事者規則第三章の二に規定する履修内容の確認
その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の三 従事者規則第四章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告
その講習課程の主たる実施の場所
二の四 従事者規則第七十三条に規定する主任講習
申請者の住所
二の五 従事者規則第八十一条に規定する講習の実施結果の報告
その講習を実施した事務所の所在地
二の六 従事者規則第九十三条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則第九十四条に規定する受験停止等の処分の報告
その試験事務を実施した事務所の所在地
三 法第五十六条第一項に規定する指定に係る受信設備
その受信設備の設置場所
四 第四十四条第一項第二号、同条第二項及び第四十五条第三号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認 その高周波利用設備の製造業者等の住所
2 法第十条第一項の規定による届出書類、法第十八条第一項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第二十五条第四項の規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
3 法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの及び法第二十七条の十三第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
4 検査実施報告書であつて船舶局(第四十一条の二の六第八号に規定するものを除く。)遭難自動通報局、無線航行移動局(第四十一条の二の六第十二号に規定するものを除く。)又は船舶地球局に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
5 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示するところによる。
(電磁的方法により記録することができる提出書類等)
第五十二条の二 次の各号に掲げる書類等のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し、提出することができる。
一 第三十九条第三項の規定に基づき報告する書類
二 第四十二条の規定に基づき添付する文書
三 第四十二条の三の規定に基づき報告する書類
四 第四十三条第一項から第三項までの規定に基づき届け出る文書
五 第四十三条の二第一項から第三項までの規定に基づき届け出る書類
六 第四十三条の三第一項の規定に基づき届け出る書類
七 第四十三条の三第二項の規定に基づき報告する書類
八 第四十三条の四の規定に基づき届け出る書類
九 第四十五条の三第二項の規定に基づく証明の申請書に添付する書類
十 第四十六条第一項(第四十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき添付する書類
十一 第四十六条の三第四項の規定に基づき届け出る書類
十二 第四十六条の六の規定に基づき提出する資料
十三 第四十六条の八第一項の規定に基づき届け出る書類
十四 第四十六条の十の規定に基づき提出する資料
十五 第五十条の四第一項の規定に基づき添付する書類
十六 第五十条の七第一項の規定に基づく承認の申請書に添付する書類
十七 第五十条の七第二項の規定に基づき届け出る書類
(電子申請等の場合の添付書類等の提出)
第五十二条の三 法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出を電子申請等により行う場合において、当該申請又は届出に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、免許状、免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請又は届出に併せて送信することにより行うことができる。
2 前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間(この間に当該申請又は届出に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。ただし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請又は届出のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。
3 総務大臣は、第一項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。
4 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前三項の規定によるほか、総務大臣が別に告示するところによる。

電波に関する法律

電波法電波法


電波法施行令電波法施行令


電波法施行規則 抄電波法施行規則 抄


電波の利用状況の調査等に関する省令電波の利用状況の調査等に関する省令


電波法による伝搬障害の防止に関する規則電波法による伝搬障害の防止に関する規則


電波法による旅費等の額を定める政令電波法による旅費等の額を定める政令


電波法関係手数料令電波法関係手数料令


電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則


電波監理審議会議事規則電波監理審議会議事規則


放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律


東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律


ライブチャットアプリその他