内閣は、電波法 第百三条の規定に基き、電波法関係手数料令の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義等)
第一条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 基本送信機とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
二 レーダーとは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
三 多重無線設備とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
四 テレビジョンとは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
五 基幹放送局とは、電波法(以下法という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいい、テレビジョン基幹放送局とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
2 空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。
3 空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
4 空中線電力一ワットを超え五ワット以下の無線電話の送信機で九〇三メガヘルツから九〇五メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は、この政令の適用に関しては、空中線電力一ワットの送信機とみなす。
5 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵(けん)開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
(無線局の免許申請手数料)
第二条 法第六条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
無線局の種別
基本送信機の規模(空中線電力による。)
新たな免許の申請手数料(単位円)
再免許の申請手数料(単位円)
一
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局
一〇ワット以下のもの
七、一〇〇
三、三五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
一〇、〇〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
一五、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
三三、一〇〇
二
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局
一〇ワット以下のもの
四、六〇〇
二、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
六、七〇〇
五〇ワットを超えるもの
一〇、五〇〇
三
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの
四、六〇〇
二、一〇〇
四
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局及び多重放送をする無線局を除く。)
〇・一ワット以下のもの
九、七〇〇
五、二〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
三九、一〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
五四、三〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
九六、四〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
一二二、七〇〇
一キロワットを超えるもの
一五四、二〇〇
五
テレビジョン基幹放送局
〇・一ワット以下のもの
一一、三〇〇
六、〇〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
四六、二〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
七六、八〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
一三〇、八〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
一五二、四〇〇
一キロワットを超えるもの
一六七、八〇〇
六
多重放送をする無線局
九、三〇〇
三、五五〇
七
実験等無線局(基幹放送局を除く。以下同じ。)
五〇ワット以下のもの
六、七〇〇
四、七五〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
一二、四〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
二五、〇〇〇
八
アマチュア無線局
五〇ワット以下のもの
四、三〇〇
三、〇五〇
五〇ワットを超えるもの
八、一〇〇
九
その他の無線局
一ワット以下のもの
三、五五〇
一、九五〇
一ワットを超え五ワット以下のもの
四、二五〇
三、三五〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの
六、七〇〇
四、九五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
一四、六〇〇
六、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
二五、五〇〇
九、七〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
三〇、二〇〇
一二、七〇〇
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下情報通信技術利用法という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項
七、一〇〇
四、九〇〇
三、三五〇
二、四〇〇
一〇、〇〇〇
七、二〇〇
一五、九〇〇
一一、五〇〇
三三、一〇〇
二四、〇〇〇
表二の項
四、六〇〇
二、九五〇
二、一〇〇
一、三五〇
六、七〇〇
四、八五〇
一〇、五〇〇
七、五〇〇
表三の項
四、六〇〇
三、三〇〇
二、一〇〇
一、三五〇
表四の項
九、七〇〇
七、五〇〇
五、二〇〇
三、七〇〇
三九、一〇〇
二八、四〇〇
五四、三〇〇
三九、〇〇〇
九六、四〇〇
六八、九〇〇
一二二、七〇〇
九五、〇〇〇
一五四、二〇〇
一一七、二〇〇
表五の項
一一、三〇〇
八、六〇〇
六、〇〇〇
四、三〇〇
四六、二〇〇
三三、六〇〇
七六、八〇〇
五五、七〇〇
一三〇、八〇〇
九四、二〇〇
一五二、四〇〇
一〇八、九〇〇
一六七、八〇〇
一一九、六〇〇
表六の項
九、三〇〇
六、二〇〇
三、五五〇
二、三五〇
表七の項
六、七〇〇
四、五〇〇
四、七五〇
三、五〇〇
一二、四〇〇
八、三〇〇
二五、〇〇〇
一七、三〇〇
表八の項
四、三〇〇
二、九〇〇
三、〇五〇
一、九五〇
八、一〇〇
五、五〇〇
表九の項
三、五五〇
二、五五〇
一、九五〇
一、五〇〇
四、二五〇
三、〇五〇
三、三五〇
二、四〇〇
六、七〇〇
四、五〇〇
四、九五〇
三、二五〇
一四、六〇〇
一〇、四〇〇
二五、五〇〇
一七、〇〇〇
九、七〇〇
六、五〇〇
三〇、二〇〇
一九、三〇〇
一二、七〇〇
八、七〇〇
3 前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十四第三項の認定計画に従つて開設する法第二十七条の十二第一項の特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送(放送法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。
甲表
基本送信機の規模(空中線電力による。)
免許申請手数料(単位円)
一
一ワット以下のもの
二、九〇〇
二
一ワットを超え五ワット以下のもの
三、五五〇
三
五ワットを超え一〇ワット以下のもの
五、四〇〇
四
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
九、八〇〇
五
五〇ワットを超えるもの
一六、五〇〇
乙表
基本送信機の規模(空中線電力による。)
免許申請手数料(単位円)
一
〇・一ワット以下のもの
七、七〇〇
二
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
二〇、八〇〇
三
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
二七、九〇〇
四
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
四八、三〇〇
五
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
六六、七〇〇
六
一キロワットを超えるもの
八一、二〇〇
4 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中二、九〇〇とあるのは二、〇〇〇と、三、五五〇とあるのは二、四五〇と、五、四〇〇とあるのは三、五〇〇と、九、八〇〇とあるのは七、一〇〇と、一六、五〇〇とあるのは一一、九〇〇と、同項の乙表中七、七〇〇とあるのは六、八〇〇と、二〇、八〇〇とあるのは一六、六〇〇と、二七、九〇〇とあるのは二一、八〇〇と、四八、三〇〇とあるのは三七、〇〇〇と、六六、七〇〇とあるのは五五、二〇〇と、八一、二〇〇とあるのは六五、五〇〇とする。
(落成後の検査手数料)
第三条 一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下落成後の検査という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
無線局の種別
基本送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局
一〇ワット以下のもの
四五、四〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
六七、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
九五、八〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
一二一、〇〇〇
二
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局
一〇ワット以下のもの
二六、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
四〇、一〇〇
五〇ワットを超えるもの
五七、六〇〇
三
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの
二六、一〇〇
四
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)
〇・一ワット以下のもの
五一、九〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
二〇一、九〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
三七二、〇〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
四四三、一〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
五五三、一〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
六七四、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの
八六三、一〇〇
五
テレビジョン基幹放送局
〇・一ワット以下のもの
五二、二〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
二〇二、三〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
三六九、一〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
五五二、四〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
七一一、五〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
一、〇五二、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの
一、三九六、五〇〇
六
実験等無線局
五〇ワット以下のもの
三三、九〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
五三、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
八三、一〇〇
七
アマチュア無線局
五〇ワット以下のもの
二一、九〇〇
五〇ワットを超えるもの
三一、三〇〇
八
その他の無線局
一ワット以下のもの
三三、九〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの
四九、二〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの
六四、六〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
一〇〇、四〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
一八八、一〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
三二四、八〇〇
2 二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
無線局の種別
送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局
一〇ワット以下のもの
一一、三〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
一六、八〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
二三、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
三〇、二〇〇
二
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局
一〇ワット以下のもの
六、七〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
一〇、〇〇〇
五〇ワットを超えるもの
一四、七〇〇
三
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの
六、七〇〇
四
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)
〇・一ワット以下のもの
一三、一〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
四八、二〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
八九、九〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
一一三、五〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
一四〇、二〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
一六七、三〇〇
一〇キロワットを超えるもの
二二三、〇〇〇
五
テレビジョン基幹放送局
〇・一ワット以下のもの
一三、一〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
五〇、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
九〇、一〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
一三九、五〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
一七六、〇〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
二六〇、〇〇〇
一〇キロワットを超えるもの
三四八、〇〇〇
六
実験等無線局
五〇ワット以下のもの
八、六〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
一三、六〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
二一、〇〇〇
七
アマチュア無線局
五〇ワット以下のもの
五、六〇〇
五〇ワットを超えるもの
八、〇〇〇
八
その他の無線局
一ワット以下のもの
八、六〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの
一二、〇〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの
一六、二〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
二五、九〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
四九、五〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
八二、二〇〇
3 前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
基本送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
〇・一ワット以下のもの
二七、〇〇〇
二
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
四一、七〇〇
三
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
六八、二〇〇
四
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
一一〇、六〇〇
五
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
一二七、四〇〇
六
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
一五九、九〇〇
七
一〇キロワットを超えるもの
一九三、二〇〇
4 前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
5 前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第十条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条第二項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第一項の届出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
(変更検査手数料)
第四条 法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下変更検査という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第十九条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において定期検査手数料相当額という。)のいずれをも超えないものとする。
一 一台のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)
二 二台以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額
2 二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 多重放送をする無線局 その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第十九条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、八、三〇〇円))のいずれか低い額とする。
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
基本送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
〇・一ワット以下のもの
五、四〇〇
二
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
一八、〇〇〇
三
三ワットを超えるもの
三一、四〇〇
乙表
装置
検査手数料(単位円)
種類
規模(空中線電力による。)
一
送信機
〇・一ワット以下のもの
三、七五〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
六、三〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
一〇、五〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
一二、六〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
一五、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
二〇、一〇〇
一〇キロワットを超えるもの
二四、七〇〇
二
送信機以外の装置
〇・一ワット以下の送信機のもの
三、七五〇
〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの
六、三〇〇
三ワットを超える送信機のもの
一〇、五〇〇
4 前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第十八条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十八条第二項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、四五〇円)とする。
(検査等事業者の登録更新申請手数料)
第四条の二 法第二十四条の二の二第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三、四〇〇円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一三、三〇〇円)とする。
(無線局に関する情報提供手数料)
第五条 法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
情報の提供の方法
情報提供手数料(単位円)
一
用紙に出力したものの交付
一、三〇〇
二
フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
一、一五〇
三
光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一、二〇〇
(特定無線局の免許申請手数料)
第六条 法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一〇、二〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、八〇〇円)とする。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する場合にあつては、七、三〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、三、三五〇円)とする。
(開設計画の認定申請手数料)
第七条 法第二十七条の十三第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三七、一〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七四、一〇〇円)とする。
2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合における前項の規定の適用については、同項中一三七、一〇〇とあるのは一三六、八〇〇と、一七四、一〇〇とあるのは一七三、九〇〇とする。
(無線局の登録申請手数料)
第八条 法第二十七条の十八第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、三〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、四五〇円)とする。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一、七〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。
第九条 法第二十七条の二十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、九〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、八五〇円)とする。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、二、一五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、四〇〇円)とする。
(型式検定手数料)
第十条 法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
機器
検定手数料(単位円)
一
周波数測定装置
七四〇、四〇〇
二
レーダー
一、六五二、一〇〇
三
船舶に施設する救命用の無線設備の機器
九五四、一〇〇
四
法第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(三の項に掲げるものを除く。)
一五六メガヘルツから一五七・四五メガヘルツまでの周波数の電波を使用する無線電話の機器
送受信機
一、一三九、三〇〇
送信機
七八三、二〇〇
受信機
七五四、七〇〇
その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器
送受信機
一、三五三、〇〇〇
送信機
一、〇八二、三〇〇
受信機
八四〇、一〇〇
デジタル選択呼出装置
七二六、二〇〇
狭帯域直接印刷電信装置
七一一、九〇〇
衛星無線航法装置
八六八、六〇〇
地上無線航法装置
七五四、七〇〇
船舶自動識別装置
一、三六七、二〇〇
その他のもの
八二五、九〇〇
五
船舶地球局の無線設備の機器
一、二九六、〇〇〇
六
航空機に施設する無線設備の機器
一、六五二、一〇〇
2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項の表中七四〇、四〇〇とあるのは七四〇、三〇〇と、一、六五二、一〇〇とあるのは一、六五二、〇〇〇と、九五四、一〇〇とあるのは九五四、〇〇〇と、一、一三九、三〇〇とあるのは一、一三九、二〇〇と、七八三、二〇〇とあるのは七八三、〇〇〇と、七五四、七〇〇とあるのは七五四、五〇〇と、一、三五三、〇〇〇とあるのは一、三五二、八〇〇と、一、〇八二、三〇〇とあるのは一、〇八二、二〇〇と、八四〇、一〇〇とあるのは八四〇、〇〇〇と、七二六、二〇〇とあるのは七二六、〇〇〇と、七一一、九〇〇とあるのは七一一、八〇〇と、八六八、六〇〇とあるのは八六八、五〇〇と、一、三六七、二〇〇とあるのは一、三六七、一〇〇と、八二五、九〇〇とあるのは八二五、八〇〇と、一、二九六、〇〇〇とあるのは一、二九五、九〇〇とする。
(登録証明機関の登録更新申請手数料)
第十一条 法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、九〇〇円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一六、七〇〇円)とする。
(修理業者の登録申請手数料)
第十一条の二 法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五〇、七〇〇円とする。
(登録修理業者の変更登録申請手数料)
第十一条の三 法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。
(講習手数料)
第十二条 法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二六、九〇〇円とする。
(無線従事者国家試験手数料)
第十三条 法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
資格
試験手数料(単位円)
一
第一級総合無線通信士
一八、八〇〇
二
第二級総合無線通信士
一六、七〇〇
三
第三級総合無線通信士
一三、一〇〇
四
第一級海上無線通信士
一五、四〇〇
五
第二級海上無線通信士
一三、六〇〇
六
第三級海上無線通信士
八、八〇〇
七
第四級海上無線通信士
七、〇〇〇
八
第一級海上特殊無線技士
六、五〇〇
九
第二級海上特殊無線技士
五、一〇〇
十
第三級海上特殊無線技士
五、一〇〇
十一
レーダー級海上特殊無線技士
五、一〇〇
十二
航空無線通信士
九、〇〇〇
十三
航空特殊無線技士
五、四〇〇
十四
第一級陸上無線技術士
一三、九〇〇
十五
第二級陸上無線技術士
一一、八〇〇
十六
第一級陸上特殊無線技士
五、三〇〇
十七
第二級陸上特殊無線技士
五、一〇〇
十八
第三級陸上特殊無線技士
五、一〇〇
十九
国内電信級陸上特殊無線技士
四、五〇〇
二十
第一級アマチュア無線技士
八、九〇〇
二十一
第二級アマチュア無線技士
七、四〇〇
二十二
第三級アマチュア無線技士
五、二〇〇
二十三
第四級アマチュア無線技士
四、九五〇
(無線従事者の免許申請手数料)
第十四条 法第四十一条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、一、七五〇円とする。
(船舶局無線従事者証明申請手数料)
第十五条 法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、四五〇円とする。
(船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料)
第十六条 法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円とする。
第十七条 法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。
(免許状等の再交付申請手数料)
第十八条 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一 免許状の再交付 一、三〇〇円
二 登録状の再交付 一、二五〇円
三 登録証の再交付 一、四〇〇円
四 免許証の再交付 二、二〇〇円
五 船舶局無線従事者証明書の再交付 二、八五〇円
2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項第一号中一、三〇〇円とあるのは一、一五〇円と、同項第二号中一、二五〇円とあるのは一、一五〇円と、同項第三号中一、四〇〇円とあるのは一、二五〇円とする。
(定期検査手数料)
第十九条 一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下定期検査という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
無線局の種別
基本送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局
一〇ワット以下のもの
二七、五〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
三八、九〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
五五、三〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
七〇、〇〇〇
二
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局
一〇ワット以下のもの
一五、四〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
二三、三〇〇
五〇ワットを超えるもの
三三、〇〇〇
三
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの
一五、四〇〇
四
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)
〇・一ワット以下のもの
二七、〇〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
一〇二、一〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
一八六、六〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
二三五、一〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
二七五、四〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
三四九、四〇〇
一〇キロワットを超えるもの
四四三、二〇〇
五
テレビジョン基幹放送局
〇・一ワット以下のもの
二七、一〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
一〇三、一〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
一八四、二〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
二七三、一〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
三四六、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
五三四、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの
六九五、九〇〇
六
その他の無線局
一ワット以下のもの
一七、一〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの
二六、三〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの
三三、二〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
五〇、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
九七、二〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの
一四五、六〇〇
五キロワットを超えるもの
一七六、一〇〇
2 二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
無線局の種別
送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局
一〇ワット以下のもの
七、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
九、六〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
一三、八〇〇
五〇〇ワットを超えるもの
一七、二〇〇
二
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局
一〇ワット以下のもの
三、七五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
五、八〇〇
五〇ワットを超えるもの
八、四〇〇
三
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの
三、七五〇
四
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)
〇・一ワット以下のもの
六、七〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
二六、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
四五、三〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
五九、六〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
六九、三〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
八六、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの
一一〇、九〇〇
五
テレビジョン基幹放送局
〇・一ワット以下のもの
六、七〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
二六、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
四五、三〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
六八、〇〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
八六、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
一三二、三〇〇
一〇キロワットを超えるもの
一七三、九〇〇
六
その他の無線局
一ワット以下のもの
四、一五〇
一ワットを超え五ワット以下のもの
六、四〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの
八、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの
一二、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの
二四、一〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの
三六、八〇〇
五キロワットを超えるもの
四四、四〇〇
3 前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
基本送信機の規模(空中線電力による。)
検査手数料(単位円)
一
〇・一ワット以下のもの
一六、六〇〇
二
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの
二六、三〇〇
三
三ワットを超え一〇ワット以下のもの
四三、一〇〇
四
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの
五三、二〇〇
五
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの
六七、三〇〇
六
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの
八六、九〇〇
七
一〇キロワットを超えるもの
九九、五〇〇
4 前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
5 前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第七十三条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七十三条第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、四五〇円)とする。
6 定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第四条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
7 法第七十三条第一項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七十三条第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、一五〇円))とする。
(較(こう)正手数料)
第二十条 法第百二条の十八第一項の規定による較(こう)正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
測定器その他の設備
較正手数料(単位円)
一
周波数計
空洞共振器を用いるもの
一〇二、八〇〇
その他のもの
六九、六〇〇
二
スペクトル分析器
一三三、五〇〇
三
電界強度測定器
三以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの
二四八、六〇〇
その他のもの
二〇二、五〇〇
四
高周波電力計
三以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの
三二五、三〇〇
その他のもの
二四八、六〇〇
五
電圧電流計
一一三、〇〇〇
六
標準信号発生器
三以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの
一三三、五〇〇
その他のもの
一〇〇、二〇〇
七
周波数標準器
一三八、六〇〇
(手数料の納付方法等)
第二十一条 第二条から第十五条まで、第十七条及び第十八条に規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)をする場合その他の総務省令で定める場合を除き、その申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に際し、当該申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
2 第十六条及び第十九条に規定する手数料は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七十三条第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務省令で定める場合を除き、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
3 第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
4 前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。
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電波法による伝搬障害の防止に関する規則
電波法による旅費等の額を定める政令
電波法関係手数料令
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
電波監理審議会議事規則
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律