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電波法による旅費等の額を定める政令>



電波法による旅費等の額を定める政令

内閣は、電波法 第九十五条の規定に基き、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律 附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
(旅費)
第二条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。
2 鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
3 路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
5 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(日当)
第三条 日当の額は、一日当たり八千円以内において、総務大臣が定める。
(宿泊料)
第四条 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。

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