放送法 第百三十六条第一項の規定に基づき、衛星一般放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
(目的)
第一条 この省令は、放送法(以下法という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下衛星一般放送設備という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法、放送法施行規則及び電波法施行規則において使用する用語の例による。
(送信の方式)
第三条 送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
一 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下デジタル放送の標準方式という。)第三条から第八条まで及び第六十九条から第七十五条までに規定する方式(以下狭帯域伝送方式という。)又はデジタル放送の標準方式第三条から第八条まで及び第七十九条から第八十二条までに規定する方式(以下高度狭帯域伝送方式という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。とあるのは関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。と、デジタル放送の標準方式第二十三条第二項中輝度信号及び色差信号の標本値とあるのは被写体の輝度を表す信号(以下輝度信号という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下色差信号という。)の標本値」と、デジタル放送の標準方式第七十四条中この節とあるのは衛星一般放送に関する送信の標準方式第三条第一号において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
二 デジタル放送の標準方式第三条から第八条まで及び第五十一条から第五十六条までに規定する方式(以下広帯域伝送方式という。)又はデジタル放送の標準方式第三条、第四条第二項、第五条、第六条、第七条第一項から第三項まで、第八条、第五十八条から第六十六条に規定する方式(以下高度広帯域伝送方式という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)とあるのは関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)と、デジタル放送の標準方式第五十三条中この節とあるのは衛星一般放送に関する送信の標準方式第三条第二号において適用するこの省令第五章第二節と、デジタル放送の標準方式第六十条中この節」とあるのは衛星一般放送に関する送信の標準方式第三条第二号において適用するこの省令第五章第三節と読み替えるものとする。
(許容偏差等)
第四条 前条第一号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第四に示すものであること。
2 前条第二号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第五に示すものであること。
3 前条第一号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第六に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
4 前条第二号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第八に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第九に示すものであること。
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