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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

放送法 第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
第一章 総則
(目的)
第一条 この省令は、放送法(以下法という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送、データ放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法及び電波法施行規則において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
一 データ信号とは、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送により送信される二値のデジタル情報であって、映像信号及び音声信号に該当しないものをいう。
二 メタデータ信号とは、映像信号、音声信号又はデータ信号を受信設備により蓄積、復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴させるために必要な放送番組の内容又は配列に係る情報をいう。
三 パケットとは、符号化信号の伝送のための符号系列及びその種類の識別のための符号系列の組をいう。
四 動き補償予測符号化方式とは、映像信号の前後のフレーム又はフィールドからの動き量を検出し、動き量に応じて補正したフレーム又はフィールド信号と原信号との差分信号と動き量のみを送信することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
五 離散コサイン変換方式とは、原画像を八画素四方の単位で空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
六 可変長符号化方式とは、統計的に発生頻度の高い符号は、短いビット列で表現し、発生頻度の低い符号は、長いビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
七 時間周波数変換符号化方式とは、入力信号を変形離散コサイン変換によって周波数成分に変換し、各周波数成分のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
八 聴覚心理重み付けビット割当方式とは、人間に知覚されやすい帯域の信号劣化が最小となるよう符号割当ての重み付けを行う方式をいう。
九 ステレオホニック信号とは、音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。 十 スクランブルとは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。
十一 シンボルとは、デジタル信号により一の変調が行われた信号をいう。
十二 伝送主シンボルとは、伝送主信号から生成されるシンボルをいう。
十三 SP信号とは、同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
十四 SPシンボルとは、電力拡散信号を加算したSP信号から生成されるシンボルをいう。
十五 CP信号とは、SP信号を補うための復調基準信号をいう。
十六 CPシンボルとは、電力拡散信号を加算したCP信号から生成されるシンボルをいう。
十七 AC信号とは、放送に関する付加情報信号をいう。
十八 ACシンボルとは、AC信号から生成されるシンボルをいう。
十九 キャリア変調マッピングとは、一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。
二十 TMCC情報とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
二十一 輝度信号とは、被写体の輝度を表す信号をいう。
二十二 色差信号とは、被写体の色相及び彩度を表す信号をいう。
二十三 符号分割多重とは、異なる拡散符号を加算して変調された同じ周波数の搬送波を重畳することをいう。
二十四 パイロット情報とは、符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報をいう。
二十五 パイロット信号とは、同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号から成る四〇八バイトの信号を単位として生成される信号をいう。
二十六 帯域分割符号化方式とは、入力信号を三十二の帯域に等分割し、各帯域のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
二十七 ベースバンドヘッダ情報とは、入力信号形式等に関する情報をいう。
二十八 フィジカルレイヤヘッダ情報とは、変調方式等に関する情報をいう。
二十九 画面内予測符号化方式とは、原信号の符号化対象画素とその近傍画素との差分値を符号化することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
三十 整数変換方式とは、原画像を四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位で整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
三十一 エントロピー符号化方式とは、符号の出現確率をもとに、異なるビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
三十二 信号点配置情報とは、伝送に関する変調信号の位相及び振幅についての情報をいう。
三十三 画素適応オフセットフィルタ方式とは、デブロッキングフィルタ後の画素値に応じてオフセットを加算することにより画質を向上させる方式をいう。
三十四 線形予測符号化方式とは、過去の入力信号の線形結合を用いて現在の入力信号を予測し、入力値と予測値の残差と、線形結合の重み係数を符号化することで、伝送する情報量を減らす方式をいう。
(多重化)
第三条 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下符号化信号という。)は、次の各号により伝送するものとする。
一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第一号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。
三 PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第二号に示すTSパケットにより伝送する。
2 符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT
二 放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT
三 関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT 四 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
五 伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報
3 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
4 PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第三号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(情報源符号化)
第四条 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第五条 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第六条 データ信号及びメタデータ信号の符号化方式及び送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
(音声信号)
第七条 音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。
2 PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3 音声信号のうちPESパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。
(スクランブル等)
第八条 スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
一 スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの
二 スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの
第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送
(適用の範囲)
第九条 この章の規定は、地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び地上基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送(第四章に定める放送を除く。)に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第十条 使用する周波数帯幅は、別表第四号に示すとおりとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調等)
第十一条 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る一個のOFDMセグメント(以下一セグメント形式のOFDMフレームという。)三個のOFDMセグメント(以下三セグメント形式のOFDMフレームという。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム若しくは三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この章及び別表第八号において連結したOFDMフレームという。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第六号に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TMCCシンボル(TMCC信号(TMCCシンボルのための復調基準信号、同期信号、セグメント形式識別信号及びTMCC情報を誤り訂正符号化した信号により構成される信号をいう。以下この章及び第三章において同じ。)から生成されるシンボルをいう。以下同じ。)
三 SPシンボル
四 CPシンボル
五 ACシンボル
2 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第七号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3 OFDMフレーム(一セグメント形式のOFDMフレーム、三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第八号に示す配置となるように構成するものとする。
4 別表第六号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
5 ガードインターバル比(別表第六号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
6 変調の方式は、直交周波数分割多重変調とする。
7 搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第九号に示すとおりとする。
(伝送主シンボル)
第十二条 伝送主シンボルは、階層(三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる三個のOFDMセグメントを二個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
2 データセグメントの送出手順は、別表第十号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(TMCCシンボル等)
第十三条 TMCC信号の構成は、別表第十一号に示すとおりとする。
2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第十二号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。
3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
4 TMCCシンボルは、TMCC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十三号に示すとおりとする。
(SPシンボル、CPシンボル及びACシンボル)
第十四条 SPシンボル及びCPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号及びCP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十四号に示すとおりとする。
2 ACシンボルは、AC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十三号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
第十五条 伝送主信号は、別表第十五号に示す一多重フレームに含まれる数の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおりとする。
2 主信号の誤り訂正は別表第十二号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。
(AC信号)
第十六条 変調波の伝送制御に関する付加情報以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
(緊急警報信号)
第十七条 緊急警報信号を送る場合は、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送
(適用の範囲)
第十八条 この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第十九条 使用する周波数帯幅は、五・七MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調等)
第二十条 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第十六号に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TMCCシンボル
三 SPシンボル
四 CPシンボル
五 ACシンボル
2 OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第十七号に示す配置となるように構成するものとする。
3 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとする。
4 別表第十六号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
5 ガードインターバル比(別表第十六号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
(伝送主シンボル)
第二十一条 伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
(AC信号)
第二十二条 放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。 一 変調波の伝送制御に関する付加情報
二 気象業務法第十三条第一項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)
2 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第十八号に示すとおりとする。 3 セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。
(映像信号等)
第二十三条 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第十九号に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
3 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
4 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査線数、有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比、水平走査の繰返し周波数、標本化周波数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの標本化数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)、ろ波特性、水平同期信号及び垂直同期信号は、別表第二十号に示すとおりとする。
(準用規定)
第二十四条 第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送について準用する。
第四章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送
第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの
(適用の範囲)
第二十四条の二 この節の規定は、九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。
(多重化)
第二十四条の三 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。 一 パケットにより多重すること。
二 任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二十二号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下IPパケット等という。)によること。
三 IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送すること。
四 ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送すること。
2 TSパケットにより伝送される符号化信号の伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、AMT(放送番組番号を識別するサービス識別子及びIPパケット等を関連付ける伝送制御信号をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。
3 AMTの構成は、セクション形式によるものとする。
4 IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにAMTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(伝送主シンボル)
第二十四条の四 伝送主シンボルは、階層(第十二条に規定する階層をいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調又は十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
(AC信号)
第二十四条の四の二 放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
一 変調波の伝送制御に関する付加情報
二 地震動警報情報
三 地域の防災又は安全に関する情報(前号に掲げるものを除く。別表第二十三号の二において「地域の防災・安全情報」という。)
2 ACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第二十三号の二に示すとおりとする。
3 一セグメント形式のOFDMフレーム又は三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。
(映像信号の符号化)
第二十四条の五 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。)及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、別表第二十六号に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。
3 第四条第一項の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放送には適用しない。
(映像信号)
第二十四条の六 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第六十九号に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
(音声信号の符号化)
第二十四条の七 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条第一項に規定するもののほか、線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(音声信号)
第二十四条の八 第七条第一項の規定にかかわらず、音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz以上とする。
(準用規定)
第二十四条の九 第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放送について準用する。
第二節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの
(適用の範囲)
第二十五条 この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。第三十三条において同じ。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第二十六条 使用する周波数帯幅は、別表第二十一号に示すとおりとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(多重化)
第二十七条 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、IPパケット等によるものとする。
三 IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送する。
四 ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。
2 符号化信号のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット等とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。
3 前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。
4 IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(搬送波の変調等)
第二十八条 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この節、別表第九号、別表第十号、別表第十四号、別表第十五号、別表第二十四号及び別表第二十五号において「十三セグメント形式のOFDMフレーム」という。)又は一セグメント形式のOFDMフレームと十三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この節及び別表第二十五号において「連結したOFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第二十四号に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TMCCシンボル
三 SPシンボル
四 CPシンボル
五 ACシンボル
2 OFDMフレーム(十三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第二十五号に示す配置となるように構成するものとする。
3 別表第二十四号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
4 ガードインターバル比(別表第二十四号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
(伝送主シンボル)
第二十九条 伝送主シンボルは、階層(十三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
(適用除外)
第三十条 第四条第一項の規定は、第二十五条に規定するテレビジョン放送及びマルチメディア放送には適用しない。
第三十一条 削除
(準用規定)
第三十二条 第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで、第十七条、第二十二条、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六の規定は、第二十五条に規定するテレビジョン放送及びマルチメディア放送について準用する。この場合において、第二十二条第二項及び第三項中「セグメント番号0」とあるのは、「一セグメント形式のOFDMフレーム又は十三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0」と読み替えるものとする。
第三節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの
(適用の範囲)
第三十三条 この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの(以下「選択帯域伝送放送」という。)に適用があるものとする。
(用語の意義)
第三十四条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「TDMパイロット1信号」とは、スーパーフレーム同期のための同期信号をいう。
二 「TDMパイロット1シンボル」とは、TDMパイロット1信号から生成されるシンボルをいう。
三 「WIC信号」とは、ネットワーク識別のための信号をいう。
四 「WICシンボル」とは、WIC信号から生成されるシンボルをいう。
五 「LIC信号」とは、詳細なネットワーク識別のための信号をいう。
六 「LICシンボル」とは、LIC信号から生成されるシンボルをいう。
七 「TDMパイロット2信号」とは、TDMパイロット1シンボルを補うための信号をいう。
八 「TDMパイロット2シンボル」とは、TDMパイロット2信号から生成されるシンボルをいう。
九 「TPC信号」とは、伝送主シンボル及びOISシンボルの境界を示すための信号をいう。
十 「TPCシンボル」とは、TPC信号から生成されるシンボルをいう。
十一 「FDMパイロット信号」とは、同期変調による伝送主シンボル又はOISシンボルのための復調基準信号をいう。
十二 「FDMパイロットシンボル」とは、FDMパイロット信号から生成されるシンボルをいう。
十三 「スタッフ信号」とは、伝送主シンボルのシンボル数の調整のために付加される信号をいう。
十四 「スタッフシンボル」とは、スタッフ信号から生成されるシンボルをいう。
十五 「PPC信号」とは、送信局の位置情報や送出タイミングに関する情報により構成される信号をいう。
十六 「PPCシンボル」とは、PPC信号から生成されるシンボルをいう。
十七 「SPC信号」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
十八 「SPCシンボル」とは、SPC信号から生成されるシンボルをいう。
(周波数帯幅等)
第三十五条 使用する周波数帯幅は、四・六二五MHz、五・五五MHz、六・四七五MHz又は七・四MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(多重化)
第三十六条 符号化信号は、次の各号により伝送するものとする。
一 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号(放送番組の内容又は配列に係る情報を除く。)は任意の長さでグループ化し、その構成はサービスパケット(別表第二十七号に示す同期パケット(他のパケットと同期する機能を有するパケットをいう。以下同じ。)又はファイル伝送パケット若しくはIPパケット等をいう。以下同じ。)によるものとする。
二 サービスパケットによる情報及び放送番組の内容又は配列に係る情報は、別表第二十八号に示すトランスポートフレームにより伝送する。
三 トランスポートフレームによる情報、関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報及び放送番組に関する権利を示す情報は別表第二十九号に示すデータチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
四 データチャネルMACプロトコルカプセルによる情報は、一二二バイトごとに分割し、別表第三十号に示す物理層パケットにより伝送する。
2 符号化信号の伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 放送番組を構成する符号化信号を伝送するデータチャネルMACプロトコルカプセルを示すFDM
二 隣接する放送局に関する情報を伝送するENLDM
三 次条に規定するスーパーフレームの構成に関する情報を伝送するOIS
3 FDM及びENLDMは、次の各号により伝送するものとする。
一 当該信号は、別表第三十一号に示すコントロールプロトコルパケットにより伝送する。
二 コントロールプロトコルパケットは、別表第三十二号に示すコントロールチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
三 コントロールチャネルMACプロトコルカプセルは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。
4 OISは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。
5 トランスポートフレーム、データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順、第二項各号に定める伝送制御信号の構成並びに関連情報のうち共通情報の構成及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
6 第三条の規定は選択帯域伝送放送には適用しない。
(搬送波の変調等)
第三十七条 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第三十四号及び別表第三十五号において「スーパーフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第三十三号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第三十四号に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TDMパイロット1シンボル
三 WICシンボル
四 LICシンボル
五 TDMパイロット2シンボル
六 TPCシンボル
七 OISシンボル
八 FDMパイロットシンボル
九 スタッフシンボル
十 PPCシンボル
十一 SPCシンボル
2 スーパーフレームにおける前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第三十五号に示すとおりとする。
3 ガードインターバル比(別表第三十四号に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては四分の一、十六分の三、八分の一又は十六分の一とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては八分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては四分の一又は八分の一とし、PPCシンボルにおいては二分の一とする。
(伝送主シンボル)
第三十八条 伝送主シンボルは、四相位相変調及び十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては一のデータチャネルMACプロトコルカプセル、十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては二のデータチャネルMACプロトコルカプセルごとに分割された伝送主信号について、それぞれ別表第三十六号に示す四相位相変調、十六値直交振幅変調又は十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとする。
(TDMパイロット1シンボル等)
第三十九条 TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルは、それぞれTDMパイロット1信号、WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号、TPC信号、FDMパイロット信号、スタッフ信号、PPC信号及びSPC信号について別表第三十六号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。
(OISシンボル)
第四十条 OISシンボルは、伝送OIS信号について、別表第三十六号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。
(伝送主信号)
第四十一条 伝送主信号は、物理層パケット(OISを伝送するものを除く。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第三十七号に示すとおりとする。
(TDMパイロット1信号等)
第四十二条 TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第三十八号に示すとおりとする。
2 WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順は、別表第三十九号に示すとおりとする。
3 TPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十号に示すとおりとする。
4 スタッフ信号の構成及び送出手順は、別表第四十一号に示すとおりとする。
5 PPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十二号に示すとおりとする。
6 SPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十三号に示すとおりとする。
(伝送OIS信号)
第四十三条 伝送OIS信号は、OISを伝送する物理層パケットを単位として生成される信号とし、その送出手順は、別表第四十四号に示すとおりとする。
(音声信号の符号化)
第四十四条 音声信号のうち同期パケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(音声信号)
第四十五条 音声信号のうち同期パケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。
2 同期パケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3 音声信号のうち同期パケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4 音声信号のうち同期パケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。
(緊急警報信号)
第四十六条 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報放送メッセージをコントロールプロトコルパケットにより伝送するものとし、緊急警報放送メッセージの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(スクランブル)
第四十七条 第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(準用規定)
第四十八条 第十一条第六項、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六中「PESパケット」とあるのは、同期パケットと読み替えるものとする。
第五章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送
第一節 通則
(適用の範囲)
第四十九条 この章の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。
第二節 広帯域伝送方式
(適用の範囲)
第五十条 この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第五十一条 使用する周波数帯幅は、三四・五MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
第五十二条 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。)及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第四十五号に示すとおりとする。
2 搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。
3 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒二八・八六〇メガボーとする。
4 搬送波の絶対位相偏位は、別表第四十六号に示すとおりとする。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第四十七号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
第五十三条 伝送主信号は、三八四個の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号(以下この節においてスロットという。)の先頭の一バイトを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第四十八号に示すとおりとする。
2 主信号の誤り訂正は別表第四十九号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示すトレリス符号化方式又は畳込み符号化方式とする。
(TMCC信号及びフレーム同期信号)
第五十四条 TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第五十号に示すとおりとする。
2 TMCC信号の誤り訂正は、別表第四十九号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(位相基準バースト信号)
第五十五条 位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第五十一号に示すとおりとする。
(準用規定)
第五十六条 第十七条及び第二十三条の規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第三節 高度広帯域伝送方式
(適用の範囲)
第五十七条 この節の規定は、高度広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下高度広帯域伝送デジタル放送という。)に適用があるものとする。
(多重化)
第五十八条 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
二 符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第五十九号の二に示すMMTPパケットによるものとする。
三 MMTPパケットによる情報は、IPパケット又は別表第六十号に示す圧縮IPパケットにより伝送するものとする。
四 IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第六十一号に示すTLVパケットにより伝送するものとする。
2 符号化信号のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
二 放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT
3 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
4 符号化信号のうちMMTPパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 放送番組のテーブルを伝送するPAメッセージ
二 セクション形式を伝送するM2セクションメッセージ
三 スクランブル方式の識別の情報を伝送するCAメッセージ
5 MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第六十一号の二に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(搬送波の変調)
第五十九条 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下伝送信号点配置信号という。)とし、その構成については別表第六十二号に示すとおりとする。
2 搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は十六値振幅位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。
3 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三三・七五六一メガボーとする。
4 搬送波の絶対位相偏位は、別表第六十三号に示すとおりとする。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第六十四号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
第六十条 伝送主信号は、主信号(TSパケットの先頭の一バイトを除いたものを連結したもの又はTLVパケットを連結したものをいう。以下この条において同じ。)及び主信号に関する情報(以下スロットヘッダという。)に、誤り訂正外符号及び伝送主信号のビット数の調整のために付加される信号(以下スタッフビットという。)を付加し、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正内符号化した信号(以下この節においてスロットという。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第六十五号に示すとおりとする。
2 伝送主信号の誤り訂正は、別表第六十六号に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。
(伝送TMCC信号)
第六十一条 伝送TMCC信号はTMCC信号に電力拡散信号を加算し、誤り訂正内符号化した信号であり、その構成及び送出手順は別表第六十七号に示すとおりとする。
2 伝送TMCC信号の誤り訂正は、別表第六十八号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。
3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(映像信号の符号化)
第六十二条 映像信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
2 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式、エントロピー符号化方式及び画素適応オフセットフィルタ方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3 第四条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
(映像信号等)
第六十三条 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、高精細度テレビジョン放送にあっては別表第十九号、別表第六十九号又は別表第六十九号の二に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表第六十九号の二に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、高精細度テレビジョン放送にあっては八桁又は十桁の二進数字、超高精細度テレビジョン放送にあっては十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
3 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
4 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比並びに一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、別表第七十号に示すとおりとする。
(音声信号の符号化)
第六十四条 音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
2 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、次に掲げるもののいずれかとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
一 時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたもの
二 線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたもの
3 第五条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
(音声信号)
第六十五条 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。 2 PESパケット及びMMTPパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。
5 第七条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
(スクランブル等)
第六十五条の二 スクランブルの方式は、第八条に規定するもののほか、MMTPパケット及びIPパケットを用いるものについては、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(準用規定)
第六十六条 第十七条及び第五十一条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第六章 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送
第一節 通則
(適用の範囲)
第六十七条 この章の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。
第二節 狭帯域伝送方式
(適用の範囲)
第六十八条 この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下狭帯域伝送デジタル放送という。)に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第六十九条 使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
第七十条 搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
2 搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
3 搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ〇、〇のときを基準として、一、〇のとき(+)九〇度、〇、一のとき(-)九〇度及び一、一のとき(+)一八〇度とする。
4 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。
(伝送信号)
第七十一条 伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。
2 伝送信号の誤り訂正は、別表第五十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
(音声信号の符号化)
第七十二条 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(映像信号)
第七十三条 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第五十五号に掲げる方程式によるものとする。
(緊急警報信号に適用する規定)
第七十四条 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。
(準用規定)
第七十五条 第二十三条第二項から第四項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
第三節 広帯域伝送方式
(適用の範囲)
第七十六条 この節の規定は、広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。
(準用規定)
第七十七条 第十七条及び第二十三条並びに第五十一条から第五十五条までの規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第四節 高度狭帯域伝送方式
(適用の範囲)
第七十八条 この節の規定は、高度狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下高度狭帯域伝送デジタル放送という。)に適用があるものとする。
(搬送波の変調)
第七十九条 搬送波の変調の形式は、八相位相変調及び二分のπシフト二相位相変調とする。
2 搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は毎秒六九・七一八メガビットとする。
3 搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十六号に示すとおりとする。
4 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十七号に示すとおりとする。
(伝送信号)
第八十条 伝送信号は、ベースバンドフレーム信号(TSパケットの先頭の一バイトの代わりにCRC誤り訂正符号を付加したものにより構成される信号にベースバンドヘッダ情報を付加した信号をいう。)に対して誤り訂正符号化した六四、八〇〇ビットの信号にフィジカルレイヤヘッダ信号(フィジカルレイヤヘッダ情報にフィジカルレイヤフレームの開始を示す符号を付加した信号をいう。)を付加した信号を単位とし、その構成は、別表第五十八号に示すとおりとする。
2 ベースバンドヘッダ情報及びフィジカルレイヤヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3 ベースバンドフレーム信号の誤り訂正は、別表第五十九号に示すLDPC符号及びBCH符号を組み合わせた方式とする。
(映像信号の符号化)
第八十一条 映像信号のうちPESパケットによるもの(標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、第四条に規定するもののほか、第二十四条の五第一項の規定(高精細度テレビジョン放送であって有効走査線数が一、〇八〇本以上であるものについては、同項のほか、第六十二条第二項の規定)を準用するものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるもの(超高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、第六十二条第二項の規定を準用するものとする。
(映像信号等)
第八十一条の二 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本未満のものに限る。)にあっては別表第十九号に掲げる方程式、高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本以上のものであって、第四条第一項又は第二十四条の五第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定が適用されるものに限る。以下この項において「特定高精細度テレビジョン放送」という。)にあっては別表第十九号又は別表第六十九号に掲げる方程式、高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本以上のものであって、特定高精細度テレビジョン放送を除く。)にあっては別表第十九号、別表第六十九号又は別表第六十九号の二に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表六十九号の二に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送にあっては八桁又は十桁の二進数字、超高精細度テレビジョン放送にあっては十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
3 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
4 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比及び一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、次の各号に定めるところによる。
一 第四条の規定を適用する場合及び第八十一条第一項の規定により第二十四条の五第一項の規定を準用する場合には、別表第二十号に示すとおりとする。
二 第八十一条第一項及び第二項の規定により第六十二条第二項の規定を準用する場合には、別表第七十一号に示すとおりとする。
(音声信号の符号化)
第八十一条の三 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、第六十四条第二項の規定を準用するものとする。
(音声信号)
第八十一条の四 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。
2 第七条第四項の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送には適用しない。
(準用規定)
第八十二条 第二十三条、第六十九条及び第七十四条の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
第五節 高度広帯域伝送方式
(適用の範囲)
第八十三条 この節の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。
(準用規定)
第八十四条 第十七条及び第五十一条並びに第五十八条から第六十五条の二までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第七章 雑則
(地上基幹放送試験局等に適用する規定)
第八十五条 標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送試験局並びに標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送を行うための衛星基幹放送局(内外放送を行うものに限る。)、衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行うための実用化試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

放送に関する法律

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令


中波放送に関する送信の標準方式中波放送に関する送信の標準方式


国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令


基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令


基幹放送局の開設の根本的基準基幹放送局の開設の根本的基準


有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令


東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律


標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式


無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準


衛星一般放送に関する送信の標準方式衛星一般放送に関する送信の標準方式


超短波データ多重放送に関する送信の標準方式超短波データ多重放送に関する送信の標準方式


超短波放送に関する送信の標準方式超短波放送に関する送信の標準方式


超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式


身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律


身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令


通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律


放送大学学園法放送大学学園法


放送大学学園法施行令放送大学学園法施行令


放送大学学園法施行規則放送大学学園法施行規則


放送大学学園に関する省令放送大学学園に関する省令


ライブチャットアプリその他