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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

放送法 第百三十六条第一項の規定に基づき、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令を次のように定める。
第一章 総則
(目的)
第一条 この省令は、放送法(以下法という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
一 有線放送設備とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
二 ヘッドエンドとは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
三 受信者端子とは、有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。
四 タップオフとは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
五 引込端子とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
六 幹線とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。 七 分配線とは、幹線以外の有線放送設備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。
八 引込線とは、有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
九 レベルとは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。 十 デジタル有線テレビジョン放送方式とは、第十一条第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。
十一 標準デジタルテレビジョン放送方式とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下デジタル放送の標準方式という。)第三章に定める標準方式に準拠する方式をいう。
十二 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式とは、デジタル放送の標準方式第五章第二節及び第三節に定める標準方式に準拠する方式をいう。
十三 広帯域伝送デジタル放送方式とは、デジタル放送の標準方式第六章第三節及び第五節に定める標準方式に準拠する方式をいう。
第二章 有線放送設備の技術基準
第一節 通則
(根拠)
第三条 有線放送設備に適用される法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。
(受信空中線)
第四条 同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。
(使用する光の波長)
第五条 有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第二十条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。
2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものでなければならない。
(受信者端子間分離度)
第六条 受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。
2 前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。
(受信者端子におけるその他の条件)
第七条 有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。
(漏えい電界強度の許容値)
第八条 有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。
第二節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第九条 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第十三条及び第十七条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
(搬送波の周波数)
第十条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかでなければならない。
一 搬送波の変調の型式に、六四値直交振幅変調若しくは二五六値直交振幅変調を用いる場合又は直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定しない場合の搬送波の周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
二 搬送波の変調の型式に、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合の搬送波の周波数は、前号に規定する周波数のうちから選定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 前号ただし書に規定する場合
ロ 周波数帯域の幅を二メガヘルツとする一六三メガヘルツ及び四六九メガヘルツの周波数として選定する場合
2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
(搬送波の変調等)
第十一条 搬送波の変調の型式は、次の各号のいずれかでなければならない。
一 六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第一に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。以下同じ。)であること。
二 副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調、一〇二四値直交振幅変調又は四〇九六値直交振幅変調を用いる直交周波数分割多重変調とし、別図第二に示すキャリア変調マッピングであること。
2 一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。ただし、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合は、二メガヘルツ又は四メガヘルツを周波数帯域の幅とすることができる。
3 九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下伝送信号という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 誤り訂正方式は、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いる場合にあっては別図第三に示す低密度パリティ検査符号(以下LDPC符号という。)とBCH符号を組み合わせた方式とし、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いる場合にあってはデジタル放送の標準方式第七十一条第二項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
二 デジタル放送の標準方式第三条又は第五十八条、第四条、第六十二条又は第八十一条第一項、第五条、第六十四条又は第七十二条、第六条、第七条又は第六十五条、第八条又は第六十五条の二、第十七条又は第七十四条、第二十三条第一項、第六十三条第一項又は第七十三条及び第二十三条第二項から第四項まで又は第六十三条第二項から第四項までの技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)とあるのは、関連情報(有線テレビジョン放送等の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送等の業務を行う者が料金を徴収するために必要な情報、基幹放送事業者又は衛星一般放送の業務を行う者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)と読み替えるものとする。
三 伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第五十八条第一項第四号又は第七十一条第一項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及び分割TLVパケット(TLVパケットを伝送するために分割したものをいう。以下同じ。)が別図第四に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列若しくは分割TLVパケット列又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号に規定するTSパケットであることとし、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及びGSEパケットが別図第五のとおり出力されるTSパケット列若しくはGSEパケット列又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号に規定するTSパケットであることとする。
4 前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第三条第四項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第六に示すとおりとする。
(搬送波等の条件)
第十二条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
2 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
一 保安装置(有線電気通信設備令施行規則第十九条第一項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
イ 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合
ロ 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合
ハ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合
ニ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合
二 受信用光伝送装置の入力
イ 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合
ロ 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合
ハ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合
ニ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合
第三節 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第十三条 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
(搬送波の周波数)
第十四条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び第十七条において同じ。)は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
(搬送波等の条件)
第十五条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
2 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
一 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
二 受信用光伝送装置の入力端子
第十六条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあっては六・一一九メガヘルツ以上であること。
二 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一九デシベル以上プラス一四デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス二〇デシベル以上プラス一八デシベル以下であること。
三 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一二デシベル以上プラス二〇デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス八デシベル以上プラス一九デシベル以下であること。
四 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として四〇九六値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一六デシベル以上プラス一六デシベル以下であること。
五 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調又は一〇二四値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一〇デシベル以上プラス一〇デシベル以下であること。
第四節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第十七条 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。
一 デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。
イ 搬送波の変調の型式が四相位相変調の場合にあっては、一〇デシベル以上
ロ 搬送波の変調の型式が八相位相変調の場合にあっては、一三デシベル以上
ハ 搬送波の変調の型式が符号化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、一五デシベル以上
ニ 搬送波の変調の型式が符号化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、二一デシベル以上
二 デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が、最悪月において九九パーセントの確率で1×10―8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)であること。
(搬送波の周波数)
第十八条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一、〇四九・四八、一、〇八七・八四、一、一二六・二〇、一、一六四・五六、一、二〇二・九二、一、二四一・二八、一、二七九・六四、一、三一八・〇〇、一、三五六・三六、一、三九四・七二、一、四三三・〇八及び一、四七一・四四メガヘルツ
2 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一、六一三、一、六五三、一、六九三、一、七三三、一、七七三、一、八一三、一、八五三、一、八九三、一、九三三、一、九七三、二、〇一三及び二、〇五三メガヘルツ
(搬送波等の条件)
第十九条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
2 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
一 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
第三章 雑則
(使用する電磁波の条件)
第二十条 次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
二 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
三 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
四 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
2 前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。

放送に関する法律

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中波放送に関する送信の標準方式中波放送に関する送信の標準方式


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