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身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令>



身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令

内閣は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

放送に関する法律

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