内閣は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
ライブチャットアプリ
放送に関する法律15
HOME>
風俗法律>
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令>
放送に関する法律
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令
中波放送に関する送信の標準方式
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
基幹放送局の開設の根本的基準
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令
東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
衛星一般放送に関する送信の標準方式
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式
超短波放送に関する送信の標準方式
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律
放送大学学園法
放送大学学園法施行令
放送大学学園法施行規則
放送大学学園に関する省令