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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令>



電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令

内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 第三条第二項、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第二十九条(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)第三十条第二項(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)第三十一条(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)第五十九条第二項、第六十条並びに附則第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 認証業務
第一節 署名認証業務
第一款 署名用電子証明書
(署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下法という。)第三条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
(署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第二条 法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下機構という。)が記録した署名用電子証明書発行記録(同条に規定する署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る署名用電子証明書(法第三条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第八条第二号及び第九条第二号において同じ。)の発行の日から、当該署名用電子証明書発行記録に係る署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第三条 法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書失効申請等情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名利用者異動等失効情報の保存期間)
第四条 法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名利用者異動等失効情報(同条に規定する署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名利用者異動等失効情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第五条 法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第六条 法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第七条 法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。
第二款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第八条 法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 特定認証業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において利用申込者という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。次条第二号において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。同号において同じ。)に対応する署名利用者符号(法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。同号において同じ。)を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
三 前号に掲げるもののほか、特定認証業務が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
第九条 法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該確認の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該署名利用者から通知された情報について行われた電子署名が当該署名利用者から通知された当該署名利用者に係る署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
三 利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該利用者証明利用者が行った同条第二項に規定する電子利用者証明が当該利用者証明利用者から通知された当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書(法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第十八条において同じ。)に記録された法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号に対応する同項に規定する利用者証明利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
四 前二号に掲げるもののほか、当該確認が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
第十条 法第十七条第二項の政令で定める期間は、一年とする。
(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
第十一条 法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士
社会保険労務士法人
日本行政書士会連合会
行政書士
行政書士法人
日本司法書士会連合会
司法書士
司法書士法人
日本税理士会連合会
税理士
税理士法人
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士
土地家屋調査士法人
日本弁理士会
弁理士
特許業務法人
(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
第十二条 法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第十三条 機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等(同項に規定する署名検証者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第十四条 機構が行う法第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条 機構が行う法第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。第二十四条及び第二十五条において同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第十六条 団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、総務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法第十七条第五項に規定する署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
第二節 利用者証明認証業務
第一款 利用者証明用電子証明書
(利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第十七条 法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第十八条 法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該利用者証明用電子証明書発行記録に係る利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第十九条 法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
第二十条 法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明利用者異動等失効情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第二十一条 法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第二十二条 法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十三条 法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。
第二款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第二十四条 機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第二十五条 機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
第二章 認証業務情報等の保護
(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
第二十六条 法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2 法第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、住所地市町村長(法第三条第二項に規定する住所地市町村長をいう。次項及び第二十九条第二項において同じ。)を経由して行うことができる。
3 機構は、前項の規定により住所地市町村長を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(認証業務情報の開示の方法)
第二十七条 法第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
(開示の期限の延長の通知の方法)
第二十八条 法第五十九条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
第二十九条 法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2 法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、住所地市町村長を経由して行うことができる。
(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
第三十条 法第六十一条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
第三章 雑則
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
その者
その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下住所地区長という。)を経由して、その者
第三条第三項
これを
住所地区長を経由して、これを
第三条第七項
記録して
記録し、住所地区長を経由して、
第二十二条第二項
住所地市町村長
住所地区長を経由して、住所地市町村長
第二十二条第三項
これを
住所地区長を経由して、これを
第二十二条第七項
記録して
記録し、住所地区長を経由して、
第四十六条
及び市町村長
並びに市長及び区長(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)
第六十二条
及び市町村長
並びに市長及び区長
及び市町村が
並びに市及び区(総合区を含む。)が
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十二条 指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中住所地市町村長(とあるのはその者が記録されている住民基本台帳を作成した区長又は総合区長(次項及び第二十九条第二項において住所地区長という。)及び住所地市町村長(と、同条第三項中住所地市町村長をとあるのは住所地区長及び住所地市町村長をと、第二十九条第二項中住所地市町村長とあるのは住所地区長及び住所地市町村長とする。
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十三条 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中第七条第一号から第三号までとあるのは第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中第七条第一号から第三号までとあるのは第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号とする。
(総務省令への委任)
第三十四条 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

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