証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに証券取引法 第二十七条の三十の三第二項、第二十七条の三十の四第二項及び第百九十四条の六第三項の規定に基づき、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を次のように定める。
(電子開示手続又は任意電子開示手続の方法)
第一条 金融商品取引法施行令(以下令という。)第十四条の十第一項の規定により電子開示手続(金融商品取引法(以下法という。)第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置(令第十四条の十第一項の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
(電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等)
第二条 令第十四条の十第二項の規定により届け出ようとする者(以下この条において届出者という。)は、第一号様式により作成した書面(当該届出者の使用に係る入出力装置と法第二十七条の三十の二の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第一号様式に記載すべき事項その他の事項を入力することにより取得する番号を記載したものに限る。以下電子開示システム届出書という。)を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下財務局長等という。)に提出しなければならない。
2 財務局長等は、前項の規定により電子開示システム届出書の提出があった場合には、当該電子開示システム届出書を受理した日(第六項及び第七項において受理日という。)、金融庁長官により届出者に付与される当該届出者を特定するための番号並びに電子開示手続又は任意電子開示手続を行うために必要な識別番号及び暗証番号を当該電子開示システム届出書を提出した届出者に通知するものとする。
3 外国法人(外国債等(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条第一号に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者(法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、個人である場合に限る。)が届出者である場合にあっては、第一項に規定する電子開示システム届出書の提出をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
4 令第十四条の十第二項の規定により定款その他の書類を提出しなければならない届出者は、第一項の電子開示システム届出書に、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 内国法人 次に掲げる書類
イ 定款又はこれに準ずるもの
ロ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該書類を提出しようとする日前三月以内に交付を受けたものに限る。)
二 外国法人 次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類(届出者が外国債等の発行者である場合を除く。)
ロ 当該届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する権限を付与したことを証する書面
三 個人 次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに準ずるもの
ロ 前号ロに掲げる書類(届出者が非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)である場合に限る。)
5 第一項の規定により提出した電子開示システム届出書の記載事項に変更があった場合(前項の規定により添付しなければならない書類に変更があった場合を含む。)には、遅滞なく、当該変更内容を記載した書面を財務局長等に提出しなければならない。
6 既届出者(令第十四条の十第二項本文の規定により既に届出を行った者をいう。以下この項において同じ。)が、同条第二項ただし書の規定により定款その他の書類を提出する場合には、次の各号に掲げる既届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を、受理日から起算して三年を経過するごとに、その三年を経過した日(次項において「基準日」という。)から一月以内に当該財務局長等に提出しなければならない。
一 内国法人 第四項第一号に定める書類
二 外国法人 第四項第二号(ロを除く。)に定める書類
三 個人 第四項第三号(ロを除く。)に定める書類
7 令第十四条の十第二項ただし書に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一 令第十四条の十第二項本文の規定により届出を行った者が、当該届出に係る受理日から起算して三年を経過する日までの間に電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合
二 基準日において、届出書提出者が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者に該当する場合
三 基準日において、届出書提出者が法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等の保有者に該当する場合
8 第四項第二号及び第三号並びに第六項第二号及び第三号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、法第五条第六項の規定により同項各号に掲げる書類又は法第二十四条第八項の規定により同項に規定する外国会社報告書を提出しようとする者が、第四項第二号又は第六項第二号に定める書類を提出する場合は、この限りでない。
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)
第三条 令第十四条の十一第一項の規定により磁気ディスク(同条第二項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための承認を得ようとする者は、第二号様式により作成した書面(以下ディスク提出承認申請書という。)を当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
(電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合)
第四条 令第十四条の十一第二項の規定により磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置から電気通信回線を使用して法第二十七条の三十の二の電子計算機に入力できる方式で磁気ディスクに記録して、これを当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
(ファイルへの記録の方法)
第五条 法第二十七条の三十の四第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、法第二十七条の三十の二の電子計算機の操作によるものとする。
(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)
第六条 法第二十七条の三十の五第一項の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
(令第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める会社)
第七条 令第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(次条において特定有価証券開示府令という。)第一条第七号に掲げる有価証券の発行者である内国会社(これらの有価証券に係る電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に限る。)とする。
(開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)
第八条 法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。
一 次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。
二 次項に定める方法による公衆の縦覧に供することに支障が生じた場合には、遅滞なく法第二十五条第二項又は法第二十七条の十四第二項の規定の例により公衆の縦覧に供する措置をとること。
2 法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める方法は、同条の規定により公衆の縦覧に供する者が法第二十五条第二項又は法第二十七条の十四第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。
附 則
1 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
2 第二条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
附 則 (抄
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の廃止)
第二条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令は、廃止する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下施行日という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第八条の規定による改正前の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この条において旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令という。)第二条第一項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において旧届出書という。)を提出した者(施行日において新金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者に該当する者(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の承認を受けた有価証券の発行者以外の者であって、施行日前一年以内に同項に規定する有価証券報告書を提出していない者を除く。次項において有価証券報告書提出者という。)、新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定により新金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書を提出し、施行日において当該大量保有報告書に係る新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等を保有する者(次項において特例対象者という。)及び施行日前一年以内に旧届出書を提出した者(次項及び第三項において旧届出者という。)を除く。)が、施行日から三月を経過する日までの間に第八条の規定による改正後の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この条において新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令という。)第二条第四項各号に定める書類(以下この条において定款等という。)を同条第一項に規定する財務局長等に提出したときは、同項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において新届出書という。)に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
2 旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項の規定により旧届出書を提出した者(有価証券報告書提出者、特例対象者又は旧届出者(個人に限る。)に限る。)は、施行日において、新届出書に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
3 旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項の規定により旧届出書を提出した者(旧届出者(個人以外の者に限る。)に限る。)が、施行日から三月を経過する日までの間に新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第四項第一号ロに定める書類(次項において登記事項証明書等という。)を同条第一項に規定する財務局長等に提出したときは施行日において新届出書に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
4 第一項又は前項に規定する財務局長等は、第一項又は前項の規定により定款等又は登記事項証明書等の提出があった場合には、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第二項の規定にかかわらず、当該定款等又は当該登記事項証明書等を受理した日を当該定款等又は当該登記事項証明書等を提出した者に通知するものとする。
第十二条 新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第一号様式については、平成二十一年四月一日以後に提出する電子開示システム届出書について適用し、同日前に提出する電子開示システム届出書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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