電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 総則
第一条 この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下法という。)において使用する用語の例による。
第二章 認証業務
第一節 署名認証業務
第一款 署名用電子証明書
(電子署名の基準)
第二条 法第二条第一項に規定する総務省令で定める基準は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
第三条 法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第四条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(以下令という。)第一条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条 法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
一 出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券(以下旅券という。)同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下一時庇護許可書という。)、同法第十九条の三に規定する在留カード(以下在留カードという。)、同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下仮滞在許可書という。)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下特別永住者証明書という。)別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平第十七条及び第五十三条において番号利用法という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下個人番号カードという。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
2 住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
3 前二項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び前項第二号中署名用電子証明書の発行の申請とあるのは、法第九条第一項の申請と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中申請者がとあるのは届出者がと、申請者本人とあるのは届出者本人と、同項第二号中署名用電子証明書の発行の申請とあるのは法第十条第一項の届出と、申請者とあるのは届出者と、当該申請とあるのは当該届出と、第二項中申請者本人とあるのは届出者本人と、同項第二号中署名用電子証明書の発行の申請とあるのは法第十条第一項の申請と、申請者とあるのは届出者と、当該申請とあるのは当該届出と読み替えるものとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)
第六条 法第三条第四項の規定による署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長が署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
3 住所地市町村長は、法第三条第四項の規定により作成した署名利用者符号及びその複製を、当該住所地市町村長の使用に係る電子計算機に記録しないものとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第七条 法第三条第四項に規定する総務省令で定める電磁的記録媒体は、個人番号カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により署名利用者符号及び署名利用者検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、総務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
(機構への通知)
第八条 法第三条第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム機構(以下機構という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
(署名用電子証明書の発行の方法等)
第九条 法第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第三条第六項の規定による署名用電子証明書の住所地市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(署名用電子証明書の提供に係る手続)
第十条 法第三条第七項の規定により住所地市町村長が署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
一 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る署名用電子証明書の写し(法第三条第四項の電磁的記録媒体に記録されている署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。
二 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
三 その他総務大臣が必要と認める措置
(申請書の内容等の通知の方法)
第十一条 法第三条第八項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名利用者符号の管理の方法)
第十二条 法第四条の規定による署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一 法第三条第四項の規定により署名利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
二 第六条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(署名用電子証明書の有効期間)
第十三条 法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間は、署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該署名用電子証明書の失効を求める旨の申請及び法第三条第一項の規定による新たな署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
二 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日
三 当該署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日
(署名用電子証明書の記録事項)
第十四条 法第七条第二号に規定する総務省令で定めるものは、署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2 法第七条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 署名用電子証明書を発行した機構の名称
二 署名用電子証明書の用途に関する事項
三 その他総務大臣が定める事項
(署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
第十五条 法第八条の規定による署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
第十六条 法第九条第三項の規定による同条第一項の署名用電子証明書の失効を求める旨の申請は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第十七条 法第三条第四項の規定により署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第六項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
第十八条 法第十一条の規定による署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
第十九条 法第十二条の規定による署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票の記載の軽微な修正)
第二十条 法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。
一 常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
二 文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。)
三 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
四 地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
五 住居表示に関する法律第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
六 共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
七 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
第二十一条 法第十三条の規定による署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
第二十二条 法第十四条の規定による署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
第二十三条 法第十五条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
第二十四条 法第十六条の規定による署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(特定認証業務の用に供する設備の基準)
第二十五条 令第八条第一号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第十七条第一項第五号の規定による総務大臣の認定を受けようとする者(次条において認定申請者という。)が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。次条及び第八十条において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する電子証明書をいう。次条及び第八十条において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下認証業務用設備という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二 認証業務用設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 認証業務用設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。
四 認証業務用設備のうち発行者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第四号に規定する発行者署名符号をいう。以下同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
五 認証業務用設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
(特定認証業務におけるその他の業務の方法)
第二十六条 令第八条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 利用申込者(令第八条第二号に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認定申請者が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。
二 利用者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第三号に規定する利用者署名符号をいう。以下同じ。)を認定申請者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。
三 利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する利用者署名検証符号をいう。以下この号及び第五号ニにおいて同じ。)を認定申請者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものであること。
イ 当該利用者から電子署名が行われた情報が送信される場合であって、当該利用者となるための申込み(令第八条第二号に規定する利用者となるための申込みをいう。第十三号及び第八十条第二号において同じ。)の際に当該利用者署名検証符号を認定申請者に電気通信回線を通じて送信する場合 当該電子署名により当該利用者の真偽の確認を行うこと。
ロ イに該当しない場合 あらかじめ、利用者識別符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第三号の二に規定する利用者識別符号をいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。
四 電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。
五 電子証明書には、次の事項が記録されていること。
イ 当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号
ロ 当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了する日
ハ 当該電子証明書の利用者の氏名
ニ 当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子
六 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第二条の基準に適合するものが講じられていること。
七 認証業務に関し、利用者その他の者が認定申請者が行う特定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。
八 署名検証者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する署名検証者をいう。第十号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
九 電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十二号において同じ。)により記録すること。
十 電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。
十一 第九号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。
十二 認定申請者の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。
十三 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用者となるための申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。
十四 次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。
イ 業務の手順
ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
ハ 業務の一部を他に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号及び第二十八条第二号ハにおいて同じ。)をする場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法
ニ 業務の監査に関する事項
ホ 業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
ヘ 利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外利用の禁止及び業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
ト 危機管理に関する事項
十五 認証業務用設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
十六 複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
(電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準)
第二十七条 令第九条第一号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第十七条第一項第六号の規定による総務大臣の認定を受けようとする者(次条第一号において電子署名等確認認定申請者という。)が行う同項第六号に規定する確認の用に供する設備のうち次に掲げるもの(以下この条及び第八十条第六号において電子署名等確認設備という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
イ 署名利用者から通知される電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書又は利用者証明利用者の電子利用者証明に関して通知される利用者証明用電子証明書を受領するシステムに係る設備
ロ 受領した署名用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて電子署名が行われたこと又は受領した利用者証明用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて電子利用者証明が行われたことを確認するシステムに係る設備
ハ イ及びロに掲げる設備のほか、次に掲げる情報を保存する設備
1署名利用者から提供を受けた署名用電子証明書
2署名用電子証明書失効情報
3署名用電子証明書失効情報ファイル
4対応証明書の発行の番号
5利用者証明利用者から提供を受けた利用者証明用電子証明書
6利用者証明用電子証明書失効情報
7利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
二 電子署名等確認設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 電子署名等確認設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該電子署名等確認設備の動作を記録する機能を有していること。
(電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法)
第二十八条 令第九条第四号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第十七条第一項第六号に規定する確認の業務(以下電子署名等確認業務という。)を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がないこと。
二 電子署名等確認業務について次の事項を規程等により明確かつ適切に定め、かつ、当該規程等に基づき業務を適切に実施すること。
イ 業務の手順
ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
ハ 業務の一部を他に委託をする場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法
ニ 業務の監査に関する事項
ホ 業務に係る記述に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
ヘ 業務の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
ト 危機管理に関する事項
三 電子署名等確認業務において取り扱う前条第一号ハに掲げる情報の漏えいの防止及び漏えいのおそれがある場合の対応のための体制等を適切に定め、かつ、適切に周知を実施すること。
(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)
第二十九条 電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第六号の規定により総務大臣の認定を受けた一の者(以下この条及び第六十条において電子署名等確認業務受託者という。)に委託した者であって前条第一号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において電子署名等確認業務委託者」いう。)は、同項第六号に規定する総務大臣による認定を受けたものとみなす。
2 電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、総務大臣に対し、当該電子署名等確認業務の全部の委託を受けた旨並びに当該電子署名等確認業務委託者の名称、住所及び代表者の氏名を報告するものとする。
3 電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第十七条第一項に規定する法第十八条第一項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(以下署名用電子証明書失効情報等という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
4 第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第十七条第四項に規定する署名検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
(行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
第三十条 法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三 署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(機構と署名検証者との間での取決めの内容)
第三十一条 法第十七条第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二 署名用電子証明書失効情報等の提供の周期
三 損害賠償に関する事項
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)
第三十二条 法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一 名称、住所及び代表者の氏名
二 署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三 署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四 署名確認者の範囲
五 その他総務大臣が必要と認める事項
(機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)
第三十三条 法第十七条第六項において準用する同条第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二 署名用電子証明書失効情報等の提供の周期
三 損害賠償に関する事項
四 団体署名検証者から署名確認者への回答の具体的な方法その他団体署名検証者と署名確認者との間での取決めの内容
五 その他総務大臣が必要と認める事項
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第三十四条 令第十三条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第三十五条 令第十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第三十六条 令第十五条第一号及び第二号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第三十七条 令第十六条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二節 利用者証明認証業務
第一款 利用者証明用電子証明書
(電子利用者証明の基準)
第三十八条 法第二条第二項に規定する総務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)
第三十九条 法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第四十条 令第十七条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。
(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)
第四十一条 法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
2 住所地市町村長は、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
3 前二項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び前項第二号中「利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中申請者がとあるのは届出者がと、申請者本人とあるのは届出者本人と、同項第二号中利用者証明用電子証明書の発行の申請とあるのは法第二十九条第一項の届出と、申請者とあるのは届出者と、当該申請とあるのは当該届出と、第二項中申請者本人とあるのは届出者本人と、同項第二号中利用者証明用電子証明書の発行の申請とあるのは「法第二十九条第一項の申請と、申請者とあるのは届出者と、当該申請とあるのは当該届出と読み替えるものとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
第四十二条 法第二十二条第四項の規定による利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長が利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
3 住所地市町村長は、法第二十二条第四項の規定により作成した利用者証明利用者符号及びその複製を、当該住所地市町村長の使用に係る電子計算機に記録しないものとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第四十三条 法第二十二条第四項に規定する総務省令で定める電磁的記録媒体は、個人番号カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、総務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
(機構への通知)
第四十四条 法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
(利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
第四十五条 法第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の住所地市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
第四十六条 法第二十二条第七項の規定により住所地市町村長が利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
一 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る利用者証明用電子証明書の写し(法第二十二条第四項の電磁的記録媒体に記録されている利用者証明用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。
二 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
三 その他総務大臣が必要と認める措置
(申請書の内容等の通知の方法)
第四十七条 法第二十二条第八項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明利用者符号の管理の方法)
第四十八条 法第二十三条の規定による利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一 法第二十二条第四項の規定により利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
二 第四十二条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
第四十九条 法第二十四条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間は、利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第二十八条第一項の規定による当該利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の届出及び法第二十二条第一項の規定による新たな利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
二 当該利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
第五十条 法第二十六条第二号に規定する総務省令で定めるものは、利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2 法第二十六条第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
二 利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
三 その他総務大臣が定める事項
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
第五十一条 法第二十七条の規定による利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
第五十二条 法第二十八条第三項の規定による同条第一項の利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第五十三条 法第二十二条第四項の規定により利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第六項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
第五十四条 法第三十条の規定による利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
第五十五条 法第三十一条の規定による利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
第五十六条 法第三十二条の規定による利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
第五十七条 法第三十三条の規定による利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
第五十八条 法第三十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
第五十九条 法第三十五条の規定による利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)
第六十条 電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第三十六条第一項に規定する法第三十七条第一項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
2 第二十九条第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
第六十一条 法第三十六条第一項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)
第六十二条 法第三十六条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期
三 損害賠償に関する事項
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第六十三条 令第二十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第六十四条 令第二十五条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三節 認証業務関連事務の委任
(認証業務関連事務の委任)
第六十五条 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十五条第一項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下認証業務関連事務という。)を行わせることができる。
一 法第三条第二項に規定する申請者又は法第二十二条第二項に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事務
イ 法第三条第二項に規定する申請書及び法第二十二条第二項に規定する申請書(以下この号及び次条第一項第一号において署名用電子証明書等発行申請書という。)の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送されたものの再度の発送を除く。)
ロ 署名用電子証明書等発行申請書の受付及び保存
ハ 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
1法第三条第四項の規定による署名利用者符号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録
2法第三条第七項の規定による署名用電子証明書の個人番号カードへの記録
3法第二十二条第四項の規定による利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録
4法第二十二条第七項の規定による利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録
ニ 署名用電子証明書発行通知書(法第三条第七項の規定により個人番号カードに記録した署名用電子証明書を申請者に提供するため、住所地市町村長が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び第六十七条第一項において同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号において同じ。)及び利用者証明用電子証明書発行通知書(法第二十二条第七項の規定により個人番号カードに記録した利用者証明用電子証明書を申請者に提供するため、住所地市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成
二 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
イ 法第三条第四項の規定による署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号の作成
ロ 法第二十二条第四項の規定による利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号の作成
三 電話による署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の利用を一時停止する旨の届出の受付
四 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に係る住民からの問合せへの対応
2 委任市町村長(前項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、認証業務関連事務(同項第四号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする。
3 委任市町村長は、第一項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
(認証業務関連事務に係る通知)
第六十六条 委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
一 署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに署名用電子証明書発行通知書及び利用者証明用電子証明書発行通知書に記載すべき事項
二 署名用電子証明書発行通知書及び利用者証明用電子証明書発行通知書の発送先の住所等
三 前号に掲げる事項のほか、認証業務関連事務を実施するために必要な事項
2 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(交付金)
第六十七条 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
(認証業務関連事務の委任の解除)
第六十八条 委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
(委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)
第六十九条 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任市町村長は、前項の規定により認証業務関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により委任市町村長が認証業務関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき認証業務関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき認証業務関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。
三 その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。
第四節 認証事務管理規程等
(認証事務管理規程の記載事項)
第七十条 法第三十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認証事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 認証事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三 認証業務情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四 認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
五 認証事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体の保存に関する事項
六 認証事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八 認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九 認証事務の実施に係る監査に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、認証事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2 機構は、法第三十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第三十九条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(帳簿の記載事項等)
第七十一条 法第四十条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行件数
二 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供先
三 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を行った年月日
四 提供を行った署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の件数
五 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の方法
六 その他総務大臣が定める事項
(署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)
第七十二条 法第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
一 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供先
二 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を行った年月
三 提供を行った署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の件数
四 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の方法
2 法第四十一条の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
一 当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法
二 インターネットの利用その他の方法
(認証業務の用に供する設備の基準)
第七十三条 機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行に用いる電子計算機その他の設備(以下この条及び次条第二号において認証業務実施設備という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二 認証業務実施設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 認証業務実施設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務実施設備の動作を記録する機能を有していること。
四 認証業務実施設備のうち署名用電子証明書発行者署名符号又は利用者証明用電子証明書発行者署名符号を作成し、又は管理する電子計算機は、当該署名用電子証明書発行者署名符号又は当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
五 認証業務実施設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
(認証業務の実施の方法)
第七十四条 機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。
一 署名検証者等が署名用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号、利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
二 認証業務実施設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
三 複数の者による署名用電子証明書発行者署名符号及び利用者証明用電子証明書発行者署名符号の作成及び管理その他当該署名用電子証明書発行者署名符号及び利用者証明用発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
第三章 認証業務情報等の保護
(認証業務情報の開示請求の方法)
第七十五条 法第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求(以下この条において開示請求という。)をする者(以下この条及び第七十八条において開示請求者という。)は、当該開示請求者の氏名及び住所その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2 開示請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を、機構に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、令第二十六条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇ひ護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって開示請求者が当該開示請求者本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
3 開示請求を代理人が行うときは、当該代理人は、開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては機構に、令第二十六条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇ひ護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
(認証業務情報の訂正等請求の方法)
第七十六条 法第六十一条第一項の規定による認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求(以下この条において訂正等請求という。)をする者(以下この条及び第七十八条において訂正等請求者という。)は、当該訂正等請求者の氏名及び住所、訂正等請求に係る認証業務情報の開示を受けた日、訂正等請求の趣旨及び理由その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2 訂正等請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇ひ護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって訂正等請求者が当該訂正等請求者本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
3 訂正等請求を代理人が行うときは、当該代理人は、訂正等請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇ひ護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
第四章 雑則
(運用規程の作成及び公表)
第七十七条 法第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
2 法第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(訳文の添付)
第七十八条 市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、開示請求者又は訂正等請求者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)
第七十九条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
第五条第二項
対し、
対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下住所地区長という。)を経由して、
第四十一条第二項
対し、
対し、住所地区長を経由して、
第七十五条第二項及び第三項
令第二十六条第二項
令第三十二条の規定により読み替えて適用する令第二十六条第二項
住所地市町村長を
住所地区長及び住所地市町村長を
住所地市町村長に
住所地区長及び住所地市町村長に
第七十六条第二項及び第三項
令第二十九条第二項
令第三十二条の規定により読み替えて適用する令第二十九条第二項
住所地市町村長を
住所地区長及び住所地市町村長を
住所地市町村長に
住所地区長及び住所地市町村長に
(保存)
第八十条 法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。
一 法第三条第二項に規定する申請書、法第二十二条第二項に規定する申請書並びに第五条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項の規定により提出され、又は提示された書類の写し 当該書類の提出又は提示を受けた日から起算して十五年を経過する日
二 法第十七条第一項第五号の規定による総務大臣の認定を受けた者(以下この条において認定事業者という。)が行う特定認証業務の利用者となるための申込みに関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
イ 第二十六条第一号の説明に関する記録
ロ 利用者となるための申込書
ハ 利用者の真偽の確認のために認定事業者に提出され、又は提示された証明書等の写し
ニ 利用者となるための申込みに対する諾否を決定した者の氏名
ホ 利用者となるための申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類
ヘ 電子証明書及びその作成に関する記録
ト 発行者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する発行者署名検証符号をいう。)
チ 発行者署名符号の作成及び管理に関する記録
リ 認定事業者が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書
三 認定事業者が行う特定認証業務に係る電子証明書の失効に関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
イ 電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
ロ 電子証明書の失効を決定した者の氏名
ハ 電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
ニ 第二十六条第九号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
四 認定事業者の組織管理に関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
イ 第二十六条第十二号の規程及びその変更に関する記録
ロ 第二十六条第十四号イの事項及びその変更に関する記録
ハ 第二十六条第十四号ロの事項及びその変更に関する記録
ニ 特定認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
ホ 第二十六条第十四号ニの監査の実施結果に関する記録
五 認定事業者の設備及び安全対策措置に関する書類で次に掲げるもの 法第十七条第一項第五号の規定による総務大臣の認定の更新の日
イ 第二十五条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
ロ 第二十五条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
ハ 第二十五条第三号の認証業務用設備の動作に関する記録
ニ 第二十六条第十五号の許諾に関する記録
ホ 認証業務用設備及び第二十五条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
ヘ 事故に関する記録
ト 書類の利用及び廃棄に関する記録
六 法第十七条第一項第六号の規定による総務大臣の認定を受けた者(以下この号において電子署名等確認認定事業者という。)の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの 法第十七条第一項第六号の規定による総務大臣の認定の更新の日
イ 第二十七条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
ロ 第二十七条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
ハ 第二十七条第三号の電子署名等確認設備の動作に関する記録
ニ 電子署名等確認設備及び第二十七条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
ホ 第二十八条第二号イの事項及びその変更に関する記録
ヘ 第二十八条第二号ロの事項及びその変更に関する記録
ト 電子署名等確認業務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
チ 第二十八条第二号ニの監査の実施結果に関する記録
リ 事故に関する記録
ヌ 書類の利用及び廃棄に関する記録
七 その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。) 当該書類を受理し、又は作成した日から起算して十年を経過する日
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