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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令>



電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令

電子署名及び認証業務に関する法律及び電子署名及び認証業務に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令を次のように定める。
(用語)
第一条 この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下法という。)において使用する用語の例による。
(指定調査機関による調査の結果の通知)
第二条 法第十七条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。
一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 調査の申請に係る認証業務
三 調査の概要及び結果
(指定の申請)
第三条 法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 調査の業務を行おうとする事務所の所在地
三 調査の業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
四 申請者が法第十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
五 次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条に掲げる構成員の氏名又は名称 ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
ニ 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
ホ 調査の業務の実施に関する計画
ヘ 調査を行う者の氏名及び経歴
ト その他参考となる事項
3 指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(構成員)
第四条 法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人 社員
二 株式会社 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主
三 持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)社員
四 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずるもの
(名称等の変更の届出)
第五条 指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
(指定の更新)
第六条 第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、法第二十二条第一項の指定調査機関の指定の更新に準用する。
(調査業務規程の認可の申請等)
第七条 指定調査機関は、法第二十五条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 指定調査機関は、法第二十五条第一項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(調査業務規程の記載事項)
第八条 法第二十五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 調査の業務を行う事務所に関する事項
三 調査の業務の実施方法に関する事項
四 手数料の収納に関する事項
五 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
七 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 会計処理に関する事項
九 事業報告書の公開等に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第九条 法第二十六条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 調査の申請を受けた年月日
三 調査の申請に係る認証業務
四 調査を行った年月日
五 調査を行った者の氏名
六 調査の概要及び結果
七 調査の結果の通知年月日
2 法第二十六条の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
(業務の休廃止の許可の申請)
第十条 指定調査機関は、法第二十八条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
二 休止又は廃止の理由
(調査の業務の引継ぎ)
第十一条 指定調査機関は、法第三十条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。
二 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
三 その他主務大臣が必要と認める事項
(調査の業務の実施に要する費用の細目)
第十二条 電子署名及び認証業務に関する法律施行令(以下令という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(承認の申請)
第十三条 法第三十一条第一項の規定による承認の申請については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中法第十八条とあるのは法第三十一条第一項と、同条第二項第四号中法第十九条とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第十九条と読み替えるものとする。
(業務の休廃止の届出)
第十四条 承認調査機関は、法第三十一条第四項に規定する届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
二 休止又は廃止の理由
(準用)
第十五条 第二条から第九条までの規定(第三条を除く。)は、承認調査機関に準用する。この場合において、第二条中法第十七条第四項とあるのは法第三十一条第三項と、第四条中法第二十条第二号とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第二十条第二号と、第五条中法第二十一条第二項とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第二十一条第二項と、第六条中法第二十二条第一項とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第二十二条第一項と、第七条中法第二十五条第一項とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第一項と、第八条中法第二十五条第二項とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第二項と、第九条第一項及び第二項中法第二十六条とあるのは法第三十一条第六項において準用する法第二十六条と読み替えるものとする。
(公示)
第十六条 法第二十一条第一項及び第三項(それぞれ法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)法第二十八条第二項、法第二十九条第二項、法第三十条第二項、法第三十一条第五項並びに法第三十二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
(申請等の方法)
第十七条 令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、総務大臣、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。

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